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特定技能の運転手はいつから働ける?制度と受け入れ時期を解説

  • sou takahashi
  • 1 日前
  • 読了時間: 14分

更新日:16 時間前



目次:


日本の物流業界では、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。そんな中、「特定技能 運転手 いつから」といった疑問を持つ企業や求職者が急増しています。2025年、いよいよ海外人材ドライバーの受け入れが本格的に始まり、現場での採用や研修が動き出しました。


本記事では、制度の概要から採用条件、今後の展望までを丁寧に解説します。制度の最新動向を押さえ、チャンスを確実に掴みましょう。


1.特定技能運転手はいつから働けるのか



特定技能制度の開始と対象職種の追加


特定技能制度は2019年4月に導入されました。人手不足が深刻な業界に対応するため、特定の技能を有する海外人材が働ける制度として整備されたものです。制度開始当初は、介護や外食業など14分野が対象でしたが、その後、自動車運送業も新たに加えられました。


これにより、トラックやバスの運転手として海外人材が働く道が開かれました。評価試験の実施体制や研修施設の整備も進み、制度は現場での運用を見据えた段階に入っています。


2025年4月には、埼玉県の企業において国内初の特定技能海外人材ドライバーが採用され、制度が実際に機能し始めたことを示す象徴的な出来事となりました。


海外人材ドライバーの受け入れ開始時期



2025年4月、アサヒロジスティクスが国内で初めて特定技能社員ドライバーを正式に採用し、実務に向けた研修を実施しました。これにより、制度の運用がいよいよ実践段階に入ったことが明確になりました。今後は、試験合格者の増加や企業側の体制整備が進むにつれ、受け入れが全国規模で広がっていくと見られています。


なお、採用にあたっては評価試験の合格、日本語能力の証明、安全教育の実施など複数の条件を満たす必要があります。制度の完全な普及にはもう少し時間がかかるものの、今後の人手不足対策として大きな期待が寄せられています。


雇用が可能になる具体的な時期と条件


海外人材ドライバーを正式に雇用するには、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」の合格に加え、日本語能力試験N4程度の語学力が条件となります。また、該当職種での就労経験や運転免許の有効性も確認される必要があります。


一方、企業側には、海外人材労働者の生活支援体制や法令遵守が求められ、これを怠ると受け入れが認められません。以上の点から、制度開始直後にすぐ雇用するのは簡単ではなく、しっかりと準備期間を確保することが重要です。


初めて採用を検討する企業は、行政のガイドラインを確認しつつ、体制整備を進めましょう。


特定技能 自動車運送業分野社員採用について




2.特定技能の運転手はいつから試験が始まる?



特定技能自動車運送業試験の概要


特定技能自動車運送業試験は、日本国内でトラックやバスなどの業務用車両を運転したい海外人材向けに設けられた制度的な試験です。主な目的は、安全運転に必要な技能や日本独自の交通ルール、業務上の基本知識を有しているかを確認することにあります。


出題内容は、日常的な運転操作に加え、貨物の積み降ろし方法、定期点検、労働安全衛生など幅広い分野にわたります。また、労働時間管理や乗務記録の理解など、日本の法制度にも触れる内容となっています。


試験は日本語で行われ、2025年3月からはCBT(コンピュータ試験)方式も導入され、受験者がより柔軟に受験できるようになりました。今後も多言語対応などの支援体制が順次拡充される予定です。



自動車運送業分野特定技能1号評価試験とは


自動車運送業分野特定技能1号評価試験は、海外人材が日本でドライバーとして働くために必要な知識と技能を証明する公式な認定試験です。この試験に合格することで、特定技能1号の在留資格を取得でき、物流業界での就労が可能になります。


内容は、安全運転に関する実務知識や整備点検の基本、法令順守、運転日報の記録方法など、日常業務に直結したものです。試験はトラック、バス、タクシーの3区分で構成され、それぞれの業務内容に応じた設問が出題されます。


2025年1月に実施された初回の試験では、区分ごとに合格率が大きく異なり、特にタクシー部門では合格率が42.9%に留まりました。これは、実務と知識の両立が求められる試験であることを示しています。


国土交通省によるスケジュールと発表内容


自動車運送業が特定技能の対象職種として認定されたのは2023年のことです。その際、国土交通省は制度の段階的な導入方針とともに、2024年度中に試験実施を開始する計画を示しました。その計画通り、2024年12月に評価試験が開始され、同年12月19日には関連する告示も施行されました。


国は企業に対して、日本語支援、生活サポート、法令順守体制の構築などを義務づけており、これに対応する準備が各所で進んでいます。2025年には「自動車運送業分野特定技能協議会」も設立され、制度運営の円滑化が図られています。


特定技能社員を自動車運送業分野で受け入れる際には、「特定技能協議会」への加入が必須条件とされています。これは、在留資格の申請を行う前に企業側が済ませておくべき重要な手続きのひとつです。協議会への加入によって、制度運用に関する情報共有や行政との連携が円滑に行える体制が整います。


なお、加入に費用はかからず、以下のページから申請手続きを簡単に行うことが可能です。



これから特定技能の導入を検討する企業にとって、まず取り組むべきステップといえるでしょう。


3.特定技能の運転手が働くための条件とは?



特定技能ドライバーの要件について


特定技能ドライバーとして日本で働くには、いくつかの基準を満たす必要があります。


要件カテゴリ

詳細内容

試験合格

自動車運送業分野特定技能評価試験に合格すること

日本語能力

JLPT N4相当以上の日本語能力(業務指示や交通標識の理解が必要)

過去の違反・事故歴

重大な交通違反や事故歴がないこと

健康状態

心身ともに健康であること

まず前提として、特定技能1号に該当する「自動車運送業分野特定技能評価試験」に合格することが求められます。


また、日本語での業務指示や交通標識を理解するため、日本語能力も一定レベル以上が必要です。多くの場合、日本語能力試験(JLPT)のN4相当の語学力が目安とされています。加えて、過去に重大な交通違反や事故歴がないこと、心身ともに健康であることも確認されます。


これらの条件は、安全運転の実現と職場での円滑なコミュニケーションを目的としたものです。企業側も、これらの要件をクリアしているかをしっかり確認してから採用することが求められます。



特定技能で必要な運転免許とは


日本で特定技能ドライバーとして働くには、有効な運転免許を所持していることが不可欠です。原則として、日本国内で発行された運転免許証が必要になりますが、一部の国や地域で発行された免許は「外国免許切替制度」によって日本の免許に書き換えることが可能です。


ただし、運転できる車両の種類によっては中型または大型免許が求められるため、必要な免許区分を事前に確認しておくことが重要です。


また、運転経験や技能試験の内容によっては、免許切替時に実技試験が必要になるケースもあります。業務に支障をきたさないよう、雇用前に免許取得・切替の準備を進めておくのが望ましいでしょう。


海外人材ドライバーの受け入れで注意すべき点


海外人材ドライバーを受け入れる際には、語学力や運転技術だけでなく、文化や労働環境への理解も重要です。


たとえば、日本独自の交通ルールやマナーは、母国と大きく異なる場合があります。これを事前に教育しないと、事故やトラブルの原因になるおそれがあります。


また、就労ビザの更新手続きや生活面での支援など、企業が担うべき責任も多岐にわたります。前述の通り、特定技能制度には労働者の生活支援義務が含まれており、言語サポートや相談体制の整備が求められます。


さらに、長時間労働や低賃金にならないよう、就労条件の整備も不可欠です。採用前には、制度の詳細や義務内容をしっかり確認することが重要です。


4.特定技能の運転手はいつから求人が出る?



特定技能ドライバーの求人状況


2025年春、特定技能ドライバーの受け入れが本格的にスタートしたことで、実際の求人掲載も広がりを見せています。


中でも、トラック輸送やバス運行を行う企業を中心に、海外人材採用への関心が急速に高まっています。既に評価試験に合格した海外人材が出始めていることから、求人情報はハローワークや各種海外人材向け人材サービス、業界専門の求人媒体などを通じて順次公開されています。


2024年までに準備を整えていた企業では、4月以降に続々と採用活動を開始しており、早期の人材確保に向けた競争も始まっています。求人の条件には運転免許や日本語力のレベルが明記されており、応募者とのマッチングの質が今後の課題となりそうです。


採用企業側の準備と流れ


海外人材ドライバーを雇用する企業にとって、制度の理解と実務的な準備は不可欠です。


要件カテゴリ

詳細内容

登録支援機関の認可

自社で認可を受けるか、外部の登録支援機関と連携すること

在留資格申請時の書類

雇用契約書および支援計画書の作成が必要

支援計画の内容

住居の確保、語学支援、交通法規教育などが含まれていること

採用後の義務

定期報告の提出、支援実施状況の確認・報告が必要

認可取消のリスク

支援が形骸化している場合、登録支援機関としての認可が取り消される可能性がある


まず、受け入れ企業は出入国在留管理庁の要件に基づき、海外人材への生活支援を行うため「登録支援機関」として認可を受けるか、外部の支援機関と連携する必要があります。


そのうえで、就労に必要な在留資格の申請にあたり、雇用契約や支援計画書の作成が求められます。この計画には、住居確保、語学支援、交通法規の教育などが含まれていなければなりません。採用後は、定期報告や支援実施状況の確認が義務付けられており、形だけの対応では認可が取り消されるリスクもあります。


制度への対応を一時的な施策と捉えず、継続可能な人材育成と支援体制の構築を意識することが成功の鍵となります。


特定技能 自動車運送業分野社員採用について




5.特定技能の運転手は5年後どうなる?



特定技能で5年経過後の進路


特定技能1号の在留期間は通算で5年が上限とされています。つまり、最長でも5年間しか日本で働くことができないという制限があります。この期間を超えて継続的に日本で働きたい場合は、別の在留資格に移行する必要があります。


たとえば、職種によっては特定技能2号へ移行できる場合があり、これにより在留期間の上限がなくなります。ただし、特定技能2号への移行には、より高度な試験や実務経験が求められます。


運送業分野については、現時点で2号の対象となるかは未確定なため、他の在留資格への切り替えや帰国を選ぶケースもあります。今後の制度改正にも注目が集まっており、常に最新情報を確認しておくことが重要です。



在留資格の変更や永住の可能性


特定技能で働いている海外人材が将来的に日本に長く住み続けたい場合、在留資格の変更や永住権の取得を目指す選択肢もあります。


ただし、特定技能1号のままでは永住権の申請は難しく、まずは別の在留資格に変更することが前提となります。たとえば、日本人の配偶者や永住者との結婚、技術・人文知識・国際業務などへの資格変更が一例です。また、特定技能2号に移行できれば、より長期的な滞在が可能となり、そこから永住申請の道が開ける可能性もあります。



ただし、収入や納税実績、在留状況に問題がないかなど、審査基準は厳格です。将来的な在留を見据えるのであれば、早めに計画を立て、専門家に相談しながら進めることが大切です。



6. 特定技能で人手不足に対応するための具体策



日本社会全体で人手不足が深刻化する中、企業が持続的に成長していくためには、従来の採用手法だけでなく、新しいアプローチを取り入れることが求められます。その一つの現実的な選択肢として、「特定技能」による海外人材の受け入れが注目されています。



特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ海外人材を、即戦力として受け入れられる制度です。介護、建設、農業、外食、自動車整備など、慢性的に人材が不足している業界において、優秀な人材を確保しやすくなるという利点があります。


特に、登録支援機関を通じて採用を行えば、ビザ取得のサポートから生活面の支援まで一貫してフォローを受けられるため、企業側の負担も軽減できます。


受け入れ企業としては、サポート体制を整えるとともに、日本語教育や職場内のコミュニケーション体制を充実させることで、海外人材が長く安心して働ける環境を構築することが可能です。


登録支援機関を活用するメリット


登録支援機関は、特定技能人材の採用から定着までをサポートする専門機関です。具体的には、以下のような支援を提供しています。


  • 適切な人材のマッチング:業界のニーズに合った人材を紹介

  • ビザ申請手続きのサポート:在留資格取得の手続きを代行

  • 入国対応と生活支援:住居の手配、日本の生活ルールの説明

  • 職場での教育支援:業務研修、日本語研修の実施

  • 定期面談・トラブル対応:労働環境の確認、課題解決の支援


こうした包括的なサポートにより、企業側の負担を大幅に軽減しながら、スムーズな受け入れを実現できます。


自社で受け入れ体制を整える


登録支援機関のサポートを受けることも大切ですが、最終的には受け入れ企業側が海外人材を定着させる環境を整えることが重要です。具体的には、以下の取り組みを行うことで、海外人材スタッフが安心して働ける環境を作ることができます。


  • 日本語教育のサポート:業務に必要な日本語を学べる環境を提供

  • 文化・業務ルールの明確化:マナーやルールを明確にし、混乱を防ぐ

  • 既存スタッフとの交流機会を増やす:コミュニケーションを促進し、チームワークを強化

  • キャリアパスを明示する:長期的に働く意欲を高めるため、昇進やスキルアップの機会を提供


特に、初めて海外人材労働者を受け入れる企業は、「まずは登録支援機関を活用し、徐々に自社で支援体制を強化する」 という段階的なステップを踏むのがおすすめです。


特定技能 自動車運送業分野社員採用について




これにより、負担を抑えながら、優秀な海外人材労働者を確保し、企業の成長へとつなげることができます。適切な採用戦略とサポート体制を整え、特定技能人材の活用を最大限に活かしましょう。


7.まとめ



特定技能による海外人材運転手の受け入れは、ついに現場レベルで動き始め、日本の物流業界に新たな選択肢をもたらしています。ただし、単に人手を補う手段として導入するのではなく、育成・定着・共生という視点を持つことが今後の鍵となります。


企業は制度を正しく理解し、長期的な視野での人材活用を計画すべきです。また、海外人材ドライバー自身もキャリアの先を見据えた準備が必要です。


制度を「一時的な対応」とせず、持続可能な働き方へとつなげる姿勢が問われています。

特定技能に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE


GLORY OF BRIDGEは、特定技能の分野で高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上の特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。


特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。


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