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特定技能1号の在留資格を持つ外国人労働者が、日本での5年間の在留期間を終えた後に選択できる進路は、多岐にわたります。
本記事では、特定技能1号終了後に可能な進路や在留資格の変更手続きについて詳しく解説します。特定技能2号への移行や技術・人文知識・国際業務ビザへの変更、または日本人や永住者の配偶者としての在留など、それぞれの選択肢には異なる要件と手続きがあります。
さらに、帰国を選択する場合の準備手続きや、帰国後に利用できる支援制度についても紹介します。自分に最適な進路を見つけ、計画的に準備を進めるための参考にしてください。
1.特定技能1号の5年後の進路
特定技能1号の5年後には、特定技能2号への移行、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更、日本人や永住者の配偶者としての在留資格取得など、多様な選択肢があります。具体的な手続きや注意点を以下で詳しく説明します。
特定技能1号とは何か?
特定技能1号は、日本の人手不足を補うために設けられた在留資格の一つです。この制度は、特に経験や技能が求められる12分野において、外国人労働者が働けるようにするものです。
特定技能1号は、技能実習制度と異なり、より高度な技能や知識を持つ人材を対象としています。具体的には、農業、建設、宿泊業などが含まれます。特定技能1号の資格を得るためには、一定の技能水準を証明するための試験に合格する必要があります。
また、日本語能力も一定のレベルが求められます。この資格を取得すると、最長5年間、日本で働くことが可能です。ただし、この在留資格は家族の帯同が認められていないため、単身での滞在となります。
特定技能1号は、転職が可能であり、雇用先が変わった場合でも在留資格を維持することができます。この点が技能実習制度との大きな違いです。
特定技能1号の在留期間の計算方法
特定技能1号の在留期間は、通算で5年が最大となります。この期間は、最初に在留カードを受け取った日から計算されます。
具体的には、1年、6か月、4か月のいずれかの期間ごとに更新が必要です。例えば、1年間の在留許可を取得した場合、その1年間の終了前に更新手続きを行い、再び1年間の許可を得ることができます。
重要なのは、在留期間の通算方法です。在留期間は連続して計算され、例えば1年ごとに3回更新すると、通算で3年間となります。休暇や一時的な帰国も含めて、在留カードを受け取った日から5年間が上限となるため、計画的に在留期間を管理することが求められます。
また、在留期間の延長には、雇用契約の継続や職務内容の変更がないことが条件とされる場合が多く、雇用主と十分に連携して手続きを進めることが重要です。
在留期間に含まれる期間の詳細
特定技能1号の在留期間に含まれる期間は、特定技能1号として働いた期間すべてが対象となります。具体的には、在留カードを受け取った日からの期間が計算されます。転職した場合でも、特定技能1号としての在留期間は通算されます。
例えば、前職で特定技能1号として2年間働き、新しい職場でさらに3年間働いた場合、合計で5年間の在留期間となります。休暇や一時帰国期間も通算に含まれますが、産前産後休暇や育児休暇、労働災害による休職期間なども含まれます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で再入国ができなかった期間は、特別な措置として在留期間に含まれない場合があります。この場合、申請書の提出と承認が必要です。
これらの詳細を理解し、計画的に在留期間を管理することが大切です。特に、5年の上限を超えないように注意しながら働くことが求められます。
2.特定技能1号の5年後の選択肢
特定技能1号の在留期間が満了した後も、日本での生活を継続するための具体的な手続きや注意点について、さらに詳しく解説します。次のステップに進むために必要な情報をしっかりと確認し、準備を進めましょう。
特定技能2号への移行手続き
特定技能2号への移行手続きは、特定技能1号を修了した外国人が、さらなる在留期間延長と家族帯同の許可を得るための重要なステップです。特定技能2号は、無期限での就労が可能であり、現在は建設業と造船・船用工業の2分野が対象です。
移行するためには、まず特定技能1号での経験を積み、その上で高度な技能試験に合格する必要があります。この試験は特定の技能レベルを証明するものであり、各分野ごとに異なる基準が設けられています。
さらに、特定技能2号の申請には、現在の雇用先からの推薦状や雇用契約書の提出が求められます。手続きは出入国在留管理庁を通じて行い、必要書類を準備して申請を行います。書類審査と面接があり、その結果次第で在留資格の変更が認められます。
このように、特定技能2号への移行は厳しい要件を満たす必要がありますが、その分長期的な就労が可能となり、安定した生活基盤を築くことができます。
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更方法
特定技能1号から技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)への変更は、日本で長期的に働きたい外国人にとって有力な選択肢です。このビザは、エンジニア、翻訳、マーケティングなどの専門職に従事するための在留資格で、無期限での滞在が可能です。
変更手続きには、まず現在の雇用主からの推薦書と新しい職務内容の説明書が必要です。加えて、申請者自身の学歴や職務経験を証明する書類も用意します。日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格証明書も必要となる場合があります。
これらの書類を揃えた後、出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請書を提出します。申請後、書類審査と面接が行われ、その結果によってビザの変更が認められます。
このビザに変更することで、特定技能1号の制約から解放され、幅広い職種での就労が可能となります。また、技人国ビザは更新が容易で、長期的なキャリア形成にも適しています。
日本人や永住者の配偶者としての在留
特定技能1号の在留期間終了後も日本での生活を続けたい場合、日本人や永住者の配偶者としての在留資格取得が一つの方法です。この在留資格を得るためには、まず法的に結婚していることが必要です。
結婚後、必要な書類として、婚姻証明書、配偶者の戸籍謄本、住民票、結婚写真などを準備します。また、生活の安定を証明するための収入証明書や住居証明書も必要です。これらの書類を揃えた後、出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を行います。
申請後、書類審査と面接が行われ、その結果に基づいて在留資格の変更が認められます。この在留資格を取得すると、配偶者として日本に長期的に在留することができ、就労も可能となります。また、一定の条件を満たせば永住権の申請も視野に入れることができます。
この方法は、家族と一緒に日本での生活を続けたい人にとって大変有効です。
3.特定技能1号で5年後も日本で働き続ける方法
特定技能1号の在留期間が終了した後も日本で働き続けるためには、様々な選択肢があります。以下では、特定技能2号への移行手続きや介護福祉士資格取得の詳細、さらに対象分野の拡大について詳しく解説します。
特定技能2号の申請手続き
特定技能2号の申請手続きは、特定技能1号での経験を積んだ後に行います。
手続きステップ | 内容 |
高度な技能の証明 | 特定技能1号で一定期間働き、高度な技能を習得したことを証明する。証明には、業務内容や経験年数を記載した雇用契約書や勤務証明書が含まれる。 |
技能試験の合格 | 特定技能2号の資格を得るための技能試験に合格する。試験は対象分野ごとに異なり、合格が必須。 |
申請書類の準備 | 申請書、雇用契約書、技能試験の合格証明書、雇用先の企業情報などの必要書類を準備する。 |
申請書類の提出 | 出入国在留管理庁に準備した申請書類を提出する。 |
書類審査と面接 | 書類審査と面接が行われる。 |
在留資格の変更 | 審査結果に基づき、在留資格の変更が認められる。特定技能2号に移行することで、無期限で日本に滞在し、家族の帯同も可能となる。 |
この手続きは複雑ですが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。
介護福祉士の資格取得方法
介護福祉士の資格を取得するには、特定技能1号での経験が役立ちます。まず、特定技能1号として介護分野で3年以上の実務経験を積むことが基本条件です。
次に、日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格が求められます。これらの要件を満たした後、介護福祉士国家試験を受験します。この試験は、筆記試験と実技試験の2つで構成されており、専門的な介護知識と技術を評価します。
試験の合格率は約70%ですが、十分な準備が必要です。受験前には、専門学校や研修施設での学習や、模擬試験を受けることをおすすめします。合格後は、介護福祉士として登録され、日本での就労が認められます。
資格取得後は、特定技能から「介護」の在留資格に変更でき、無期限での就労が可能になります。これにより、安定した職業生活を送りながら、日本で長期的に暮らすことができます。
資格取得には時間と労力が必要ですが、その先に待つ安定した未来を考えれば価値のある挑戦です。
特定技能2号の対象分野の拡大
令和5年6月9日に閣議決定された新方針により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。
建設
造船・舶用工業
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
従来は建設分野と造船・舶用工業分野の溶接作業のみが対象でしたが、新たにビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野が追加されました。
また、造船・舶用工業分野の全業務も対象に含まれることとなりました。この変更により、特定技能1号で認められている12の産業分野のうち、介護分野以外の全てが特定技能2号の対象となります。
介護分野は既に「介護」の在留資格があるため、特定技能2号の対象には含まれていません。特定技能2号に移行するためには、高度な技能を証明する試験と実務経験が必要です。
各分野で新たに設けられる試験は、法務省令等の施行後に順次開始される予定です。これにより、多くの外国人労働者が無期限で日本に滞在し、就労する機会が広がります。
4.特定技能1号で5年後に帰国する場合
特定技能1号の在留期間が満了し帰国する際には、事前にしっかりと準備を行うことが重要です。帰国準備の手続きや帰国後に利用できる支援制度を活用することで、新たな生活をスムーズにスタートさせるための具体的な方法を以下で詳しく説明します。
帰国準備の手続きと注意点
特定技能1号の在留期間が満了し、日本を離れる際には、帰国準備の手続きと注意点をしっかり把握しておくことが重要です。
手続きステップ | 内容 |
退職手続き | 現在の雇用主に退職の意向を伝え、退職手続きを完了します。雇用契約書や退職証明書を受け取り、保管します。 |
住民票の転出届提出 | 役所に住民票の転出届を提出します。 |
健康保険・年金の解約手続き | 健康保険や年金の解約手続きを行います。年金については、帰国後に払い戻しができる場合があるため、詳細を確認します。 |
銀行口座の解約 | 銀行口座の解約を行います。残高がある場合は送金手続きを行ってから解約します。 |
賃貸住宅の解約手続き | 契約している賃貸住宅の解約手続きを行います。 |
光熱費・通信サービスの解約 | 光熱費、通信サービスの解約手続きを行います。 |
再入国許可の手続き | 帰国の際に空港で再入国許可の手続きを済ませます。これにより、将来的に再度日本に来る際の手続きがスムーズになります。 |
これらの準備を怠ると、後々トラブルになる可能性があるので注意が必要です。
帰国後に利用できる支援制度
帰国後に利用できる支援制度は、元特定技能労働者が母国で新たな生活を始める際に大きな助けとなります。まず、多くの国では、特定技能として働いていた経験を活かせる再就職支援プログラムを提供しています。
これにより、帰国後の就職活動がスムーズに進むことが期待されます。また、日本での年金の払い戻し手続きも可能で、一定の条件を満たせば、在留期間中に支払った年金の一部が返還されます。
具体的な手続き方法については、帰国前に日本の年金事務所で確認しておくと良いでしょう。さらに、帰国後も引き続き日本語を学びたい場合、オンラインで受講できる日本語講座や、現地の日本文化センターでの学習支援プログラムがあります。これにより、日本で得たスキルを維持し、将来的なキャリアアップに繋げることができます。
各国の政府機関や非営利団体が提供する再統合支援も活用しましょう。これには、生活支援、健康管理、心理カウンセリングなどが含まれており、円滑な社会復帰をサポートします。帰国後に利用できるこれらの支援制度を活用し、新しい生活を順調にスタートさせることが重要です。
5.特定技能1号の5年後に利用できる支援
特定技能1号の在留期間が終了した後も、外国人労働者が日本で安心して生活し続けるために、各種支援機関や相談先を活用することが重要です。以下では、具体的な支援内容や利用方法について詳しく解説します。
特定技能外国人を支援する機関
特定技能外国人を支援する機関は、外国人労働者が日本で円滑に働き、生活するためのサポートを提供します。主な支援機関には、地方自治体の外国人相談窓口や労働局が含まれます。
これらの機関は、労働条件や生活上の問題、在留手続きに関する相談を受け付けています。また、非営利団体(NPO)も積極的に支援を行っています。NPOは、無料での法律相談や、日本語学習のサポート、生活情報の提供など、多岐にわたる支援を提供しています。
さらに、国際交流協会や地域のコミュニティセンターも外国人向けの情報提供や相談会を開催しており、地域社会とのつながりを深める活動を行っています。これらの機関は、外国人労働者が日本で安心して働き、生活できるよう多面的に支援を行っています。
必要な情報を適切に取得し、困ったときにはこれらの機関に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な生活を維持することが可能です。
登録支援機関の役割
登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れを支援するために設立された専門機関です。その役割は、特定技能外国人と雇用主の間を取り持ち、双方がスムーズに協力できるようにすることです。
具体的には、雇用前の準備として、外国人労働者の日本語能力や技能の確認、必要な書類の作成支援を行います。さらに、雇用後も継続的なサポートを提供し、労働条件の適正化や生活サポート、トラブルが発生した際の仲裁役として機能します。
また、外国人労働者が安心して生活できるように、住居の手配や日常生活に関するアドバイスを提供します。登録支援機関は、外国人労働者が日本社会に適応するための重要な役割を果たしており、その活動によって雇用主と労働者の双方にとってメリットをもたらします。
特に、法的な問題や文化的な違いによる誤解を未然に防ぐことで、健全な雇用関係の維持に貢献しています。
支援機関や相談先のリスト
特定技能外国人が利用できる支援機関や相談先は多岐にわたります。以下に主な機関をリストアップします。
支援機関 | 内容 |
地方自治体の外国人相談窓口 | 各市区町村の役所には、外国人向けの相談窓口があります。在留手続き、労働問題、生活上の悩みなど幅広い相談を受け付けています。 |
労働局 | 労働条件に関する問題や、雇用契約に関する相談が可能です。労働基準監督署も併設されており、違法な労働条件に関する報告ができます。 |
非営利団体(NPO) | 特定技能外国人を支援するNPOが多数存在します。外国人技能実習機構や各地域の国際交流協会などが、無料の法律相談や生活支援を提供しています。 |
国際交流協会 | 地域社会との交流を深めるためのイベントや、日本語学習支援を行っています。外国人住民の生活を豊かにするためのサポートをしています。 |
登録支援機関 | 特定技能外国人の受け入れを支援する専門機関です。労働者と雇用主の間を取り持ち、様々な手続きを支援します。 |
これらの機関に相談することで、特定技能外国人は日本での生活や仕事に関する問題を解決し、安心して生活を続けることができます。
6.特定技能1号の5年後の注意点
特定技能1号の在留期間延長や転職を行う際には、適切な手続きを理解し、準備を進めることが重要です。ここでは、具体的な手続き方法や注意点を詳細に説明し、スムーズな移行をサポートします。
在留期間延長の手続き方法
特定技能1号の在留期間延長の手続きは、在留期間が終了する前に行う必要があります。
手続きステップ | 内容 |
更新手続き開始時期 | 在留期間満了の3か月前から更新手続きを開始することが推奨されます。 |
雇用主からの書類準備 | 雇用契約書や勤務実績の証明書を準備してもらいます。 |
必要書類の用意 | 在留期間更新許可申請書、雇用契約書、給与明細、住民税の納税証明書などを用意します。 |
書類の提出 | 用意した書類を最寄りの出入国在留管理局に提出します。 |
審査と結果通知 | 審査が行われ、通常1〜3か月程度で結果が通知されます。 |
新しい在留カードの発行 | 更新が承認されると、新しい在留カードが発行されます。 |
在留期間中に職務内容が変更された場合や雇用主が変わる場合には、別途手続きが必要となることがあるため、事前に確認しておきましょう。
特定技能1号の転職の注意点
特定技能1号の転職を考える際には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、転職先が特定技能制度に適合しているか確認することが不可欠です。新しい雇用先が特定技能の受け入れ条件を満たしていない場合、在留資格の変更が認められない可能性があります。
次に、転職手続きには、現在の雇用主からの退職証明書と新しい雇用先からの雇用契約書が必要です。これらの書類を揃えて出入国在留管理局に在留資格変更の申請を行います。さらに、転職によって職務内容や勤務条件が大きく変わる場合は、新たに技能試験を受け直す必要があることもあります。
また、転職による在留資格変更が承認されるまでの期間、無職状態が続くと在留資格が取り消されるリスクがあるため、迅速に手続きを進めることが重要です。
最後に、転職が多すぎると将来の在留資格更新に影響を与えることがあるため、転職先は慎重に選ぶことが求められます。これらの注意点を踏まえて、計画的に転職を進めましょう。
7.まとめ
特定技能1号での5年間の在留期間が終了した後、外国人労働者には複数の進路が開かれています。特定技能2号への移行や技術・人文知識・国際業務ビザへの変更、日本人や永住者の配偶者としての在留資格取得などがあります。
それぞれの進路には厳しい要件が伴いますが、長期的な就労と安定した生活が可能となります。また、帰国する場合には、必要な手続きや注意点をしっかりと把握し、利用できる支援制度を活用することが重要です。
これらの選択肢を検討し、自分の将来に最も適した道を選ぶために、情報収集と計画的な準備を進めることが大切です。
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