特定活動55号とは?在留資格の取得要件・活動内容・移行方法を解説
- sou takahashi
- 5月21日
- 読了時間: 17分
更新日:5月27日

目次:
自動車運送業界では深刻な人手不足が続いており、海外人材の活用が注目を集めています。中でも「特定活動55号」は、海外人材が日本で運転免許を取得し、就労準備を行うための重要な在留資格です。
本記事では、その制度の概要や申請条件、注意点までをわかりやすく解説します。
1.特定活動55号とは?制度の概要と目的

特定活動55号の制度創設の背景
特定活動55号は、日本の自動車運送業界における深刻な人手不足に対応するために設けられた制度です。少子高齢化が進む日本では、運送業の現場で働く労働力が急速に減少しています。とくにバス・タクシー・トラックなどの運転者は高齢化が顕著で、新たな人材確保が喫緊の課題となっていました。
その一方で、海外人材労働者を採用しようとしても、日本国内で必要な運転免許を取得しない限り運転業務に従事することができません。また、旅客運送に関わる業務では新任運転者研修の受講も求められるため、実際に業務を開始するまでに一定の準備期間が必要です。
こうした課題を解決するために創設されたのが、特定活動55号という在留資格です。この制度により、海外人材が来日してから日本の運転免許を取得し、必要な研修を受けるまでの準備期間が公式に認められるようになりました。企業にとっても受け入れ体制を整えやすくなるメリットがあります。
在留期間や更新の可否について
特定活動55号の在留期間は、運転業務の区分によって異なります。トラック運転者の場合は最長6か月、バス運転者およびタクシー運転者の場合は最長1年間と定められています。これは、バスやタクシーにおいては新任運転者研修の受講が必要となるため、研修期間を考慮して長めの在留が許可されているためです。
注意すべき点は、この在留期間が一度限りであり、更新ができないということです。つまり、限られた期間の中で運転免許の取得や研修の修了など、次のステップへ進むための準備を確実に完了しなければなりません。
また、この在留期間は「特定技能1号」の在留期間には含まれません。したがって、特定活動55号での滞在を終えた後に特定技能1号へ移行すれば、新たに最大5年間の在留が可能になります。この点は、海外人材にとっても企業にとっても安心材料のひとつといえるでしょう。
特定技能 自動車運送業分野社員採用について
特定技能1号との主な違い
項目 | 特定活動55号 | 特定技能1号 |
目的 | 就労準備(免許取得・研修等) | 本格的な就労(ドライバーとして働く) |
就労の可否 | 不可(運転業務での収益活動はNG) | 可能(正式なドライバーとして就労可) |
報酬 | 一定の生活費支給などはあり得るが、給与収入を伴う業務には就けない | 給与を得て働くことが可能 |
主な要件 | 運転免許の取得、日本語力、評価試験合格、新任運転者研修(旅客の場合) | 運転免許、日本語能力試験合格、技能評価試験合格、企業との雇用契約 |
対象となる活動 | 教習所通学、外免切替手続き、新任運転者研修、軽度な関連業務(清掃等) | バス・タクシー・トラック運転業務、車両点検、乗客対応など |
在留資格の性質 | 準備段階・移行前提の一時的資格 | 就労可能な本資格(最長5年) |
在留期間 | 最大6か月~1年(更新不可) | 最長5年間(更新あり) |
企業の義務 | 支援体制の整備(生活・学習サポートなど) | 支援計画の実施、適切な待遇の確保が義務 |
特定活動55号と特定技能1号は、どちらも海外人材が日本で自動車運送業に関わるための在留資格ですが、その性質と目的は明確に異なります。特定活動55号は「就労準備」のための資格であり、実際に運転業務で収益を上げる仕事に就くことはできません。
一方、特定技能1号は「労働可能な在留資格」であり、正式なドライバーとして日本国内で就労することが認められています。給与を得て働くことが可能で、企業側には義務的支援や適切な待遇の確保が求められます。
さらに、資格取得の要件にも違いがあります。特定活動55号では、日本語試験や技能試験の合格が原則として必要ですが、最も重視されるのは「運転免許の取得」や「研修の修了」です。一方で、特定技能1号では免許取得に加え、分野ごとの評価試験や語学試験の合格も不可欠です。
つまり、特定活動55号は特定技能1号への橋渡し的な役割を持つ資格であり、最終的に労働可能な在留資格に移行するための前提条件を整える期間として設計されています。
2.特定活動55号の申請条件と必要書類

海外人材本人に求められる要件とは
特定活動55号を取得するためには、海外人材本人にいくつかの明確な要件が設けられています。
まず最も重要なのが、日本国内で運転免許を取得する意志と現実的な見込みがあることです。これは、将来的に特定技能1号で就労する前提として必須の条件となるため、単に「取得したい」と思っているだけでは不十分です。
次に必要なのが、日本語能力の証明です。トラック運転者の場合は日本語能力試験N4相当以上、バスやタクシー運転者の場合はより高いN3相当以上が求められます。運転免許の取得や新任運転者研修の受講にあたって、最低限の日本語理解が不可欠なためです。
さらに、特定技能評価試験に合格していることも求められます。運転業務の区分(バス・タクシー・トラック)に応じた試験に合格していることで、本人がその業務に必要な知識や適性を持っていることが示されます。これらの条件を満たして初めて、在留資格「特定活動55号」の申請が可能となります。
◾️特定活動55号取得の流れ
ステップ | 内容 | 補足・ポイント |
1 | 特定技能評価試験に合格 | トラック・バス・タクシー運転者向けの技能試験に合格していることが前提。 |
2 | 日本語能力試験の合格 | N4(トラック)またはN3(バス・タクシー)以上の合格が必要。 |
3 | 受け入れ企業の内定取得 | 運送業の許可を持つ企業との雇用契約が必要。支援体制も整っていることが条件。 |
4 | 必要書類の準備 | 在留資格認定証明書交付申請書、雇用契約書、支援計画書などを用意。 |
5 | 在留資格認定証明書の申請 | 出入国在留管理局に申請を行い、審査を経て許可を受ける。 |
6 | 在留資格「特定活動55号」の許可・取得 | 許可が下りたら、査証取得および来日準備を進める。 |
7 | 来日・特定活動55号の活動開始 | 日本に入国し、運転免許取得などの準備活動を開始。 |
受け入れ企業に必要な基準
特定活動55号で海外人材を受け入れる企業には、通常の採用活動以上に厳格な基準が設けられています。
◾️受け入れ企業に必要な基準
項目 | 内容 | 補足・ポイント |
法的許可の取得 | 道路運送法に基づき、正規の運送事業者であること | 旅客・貨物のいずれも対象。無許可営業では受け入れ不可 |
安全性確保の体制 | Gマーク認定(トラック業界)、働きやすい職場認証制度(バス・タクシー業界)など | 労働環境が一定基準を満たしていることを示す |
支援体制の整備 | 外国人の免許取得・研修受講をサポートできる体制 | 生活支援、日本語学習支援、学習環境の提供などが求められる |
まず、道路運送法に基づいて正規に許可を受けた運送事業者であることが前提です。これは、旅客・貨物を問わず、事業の適法性が求められるためです。
次に、安全性を確保するための体制を整えていることが重要です。たとえば、トラック業界ではGマーク認定を受けていること、タクシーやバス業界では「働きやすい職場認証制度」の取得が求められます。これにより、海外人材を含む運転者の労働環境が一定水準以上であることが保証されます。
また、海外人材が免許を取得したり新任運転者研修を受けるために必要な支援体制が整っていることも条件です。学習サポートや生活支援、日本語学習のフォローなどが含まれます。
こうした基準を満たして初めて、海外人材の受け入れが可能となります。単なる人手不足対策としてではなく、制度に即した受け入れが求められる点が特徴です。
申請時に必要な主な書類一覧
特定活動55号の在留資格を申請する際には、複数の書類を揃える必要があります。
まず基本となるのが「在留資格認定証明書交付申請書」です。これは申請人の氏名や目的、滞在予定先などを記載するもので、すべての在留資格申請で共通して求められる書類です。
次に必要なのが、本人のパスポートや写真、住居に関する情報です。さらに、雇用契約書や企業との間で交わされた支援計画書も重要な書類のひとつです。これにより、海外人材がどのような活動を行うのか、企業がどのような支援を提供するのかが明示されます。
また、特定技能評価試験の合格証や日本語能力試験の成績証明書も添付が求められます。
これらの書類によって、海外人材本人が必要な能力・知識を有していることを裏付けます。必要書類の内容は所属機関や申請タイミングによって変わることもあるため、事前に入管や専門家への確認を行うことが大切です。提出書類に不備があると審査に時間がかかるため、丁寧な準備が不可欠です。
3.特定活動55号で可能な活動内容とは

運転免許の取得に関する活動
特定活動55号で認められている活動の中心が、運転免許の取得に関する内容です。特に、海外人材が日本で運転業務に就くには、国内で有効な運転免許証を取得する必要があります。これは単に来日すればすぐに働けるというわけではなく、制度上きちんと段階を踏む必要があるという点で非常に重要です。
免許の取得方法には、教習所に通って試験を受けるルートと、海外で取得した免許を日本の免許に切り替える「外免切替」の2通りがあります。ただし、外免切替には出身国の免許制度や滞在期間、適性試験などの条件があり、すべての海外人材が対象になるわけではありません。
いずれの方法であっても、免許取得には日本語での筆記試験や実技試験があり、一定の準備が求められます。教習所への通学や試験受験も、「就労活動」ではなく「学習活動」として特定活動55号で明確に許可されているため、安心して取り組むことができます。
バス・タクシー向け新任運転者研修の概要
バスやタクシーの運転者として就労を希望する海外人材には、運転免許の取得だけでなく「新任運転者研修」の受講が義務付けられています。これは、旅客を安全に運ぶ責任ある業務であるため、専門的な知識や技能を事前に身につける必要があるためです。
この研修は国土交通省の定める基準に基づいており、座学と実地の両面から構成されています。座学では、道路交通法や運行管理、安全運転の基本、接客マナーなどが学習内容に含まれます。実地では、車両の点検方法や、実際の走行を想定したシミュレーション、指導員による運転指導などが行われます。
さらに、バス・タクシーならではの対応として、高齢者や子どもなどの乗客対応や緊急時の行動も指導内容に含まれます。この研修を修了しないと、たとえ運転免許を取得していても、実際に業務に就くことはできません。特定活動55号は、この研修を受けるための時間と在留資格を与える重要な制度でもあります。
清掃などの関連業務の扱い
特定活動55号で在留する海外人材は、就労活動は認められていないものの、一部の関連業務には従事することが可能とされています。ここでいう「関連業務」とは、実際の運転業務とは異なり、車両の清掃や備品整理、営業所内の清掃など、運行業務を支える周辺業務を指します。
このような業務は、運転免許がなくても対応可能であり、日本人の従業員が通常行っている業務に限られます。ただし、注意が必要なのは、これらの関連業務が就労の代替となるような形で行われてはいけないという点です。つまり、清掃業務だけに常時従事することは認められていません。
実際には、教習や研修の合間に付随的に行う業務として認められており、運転業務に必要な環境や習慣を学ぶ一環とも位置付けられています。企業側も、これらの作業を任せる際には、業務の内容や時間配分が制度の趣旨に反しないよう配慮する必要があります。適正に行えば、海外人材にとって実務環境に慣れるための有意義な活動となります。
4.特定活動55号から特定技能自動車運送業への移行方法

特定技能自動車運送業の基本情報
特定技能自動車運送業とは、日本のバス・タクシー・トラック業界における慢性的な人手不足を背景に創設された在留資格「特定技能1号」の対象分野の一つです。2024年12月に正式に制度が開始され、海外人材が日本国内で運転業務に従事することが可能となりました。
この分野は、乗客や貨物を安全かつ確実に輸送するという重要な役割を担っており、高い責任が伴う業務とされています。
業務区分は「バス運転者」「タクシー運転者」「トラック運転者」の3つに分かれており、それぞれ必要な免許や研修の内容が異なります。また、運転業務だけでなく、車両の点検や乗客対応、荷役作業といった業務も含まれます。
就労条件としては、日本人と同等以上の報酬が求められ、受け入れ企業には登録支援機関や特定技能協議会への加入も義務づけられています。
つまり、単なる労働力ではなく、安全運行に貢献できる人材として受け入れる制度となっています。
移行に必要な試験・免許の種類
特定活動55号から特定技能1号へ移行するには、一定の試験合格と免許取得が必須となります。
まず必要なのが、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」です。これは、希望する業務区分(バス・タクシー・トラック)に応じて、運転や関連知識の理解を確認するために実施される技能試験です。
次に求められるのが日本語能力です。トラック運転者にはN4以上、バス・タクシー運転者にはN3以上の日本語能力試験合格が必要です。これは運転免許の筆記試験や、乗客対応における日本語理解を確保するための基準です。
さらに重要なのが運転免許の取得です。トラック運転者は第一種運転免許、バス・タクシー運転者は第二種運転免許が求められます。とくに第二種免許は受験資格が厳しく、21歳以上で一定の運転経験が必要なため、事前準備が重要です。
必要な要件を満たしていなければ在留資格の移行は認められません。
◾️【バス運転者区分】
項目 | 内容 |
必要な運転免許 | 第二種大型免許 |
日本語能力要件 | 日本語能力試験N3以上 |
技能評価試験 | バス運転者向け評価試験 |
新任運転者研修 | 必須 |
年齢・経験要件 | 満21歳以上、第一種免許取得後3年以上が原則 |
◾️【タクシー運転者区分】
項目 | 内容 |
必要な運転免許 | 第二種普通免許 |
日本語能力要件 | 日本語能力試験N3以上 |
技能評価試験 | タクシー運転者向け評価試験 |
新任運転者研修 | 必須 |
年齢・経験要件 | 満21歳以上、第一種免許取得後3年以上が原則 |
◾️【トラック運転者区分】
項目 | 内容 |
必要な運転免許 | 第一種中型免許(8t限定含む) |
日本語能力要件 | 日本語能力試験N4以上 |
技能評価試験 | トラック運転者向け評価試験 |
新任運転者研修 | 不要 |
年齢・経験要件 | 特別な経験年数は不要だが、安全運転履歴が重視される場合あり |
在留資格変更の流れと注意点
特定活動55号から特定技能1号への在留資格変更は、計画的に進めることが求められます。
まず、免許の取得と各種試験への合格を終えたら、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を提出します。この申請には、技能試験や日本語試験の合格証明書、運転免許証、雇用契約書、支援計画書など、複数の書類が必要です。
申請後の審査には通常1〜2か月かかるため、特定活動の在留期間が切れる直前ではなく、余裕を持って提出することが重要です。なお、審査中に在留期間が終了する場合でも、手続きが正しく行われていれば「特例期間」として最大2か月間の在留が認められることがあります。
注意点としては、たとえ免許を取得していても、新任運転者研修が未修了の場合は特定技能1号に移行できない点や、在留資格変更後に実際の業務内容が制度の範囲を逸脱していると、在留資格取消の対象になる可能性がある点です。移行後も引き続き制度に基づいた支援体制が求められます。
◾️特定活動55号から特定技能1号への在留資格変更の流れ
ステップ | 内容 | 補足・ポイント |
1 | 運転免許証の取得 | トラック:第一種免許、バス・タクシー:第二種免許を日本で取得しておく必要があります。 |
2 | 新任運転者研修の修了(旅客のみ) | バス・タクシー運転者は研修修了が必須。研修未了では在留資格変更不可。 |
3 | 特定技能評価試験・日本語能力試験の証明書提出 | 特定活動55号取得時にすでに合格済み。変更申請時に証明書の再提出が必要です。 |
4 | 雇用契約書と支援計画書の作成・確認 | 特定技能1号の就労条件に基づき、企業と外国人間で契約を締結。支援体制も明文化。 |
5 | 在留資格変更許可申請の提出 | 出入国在留管理局に書類一式を提出。審査期間は通常1~2か月。余裕をもって申請を。 |
6 | 特定技能1号の許可・在留資格変更 | 許可が下り次第、正式に「特定技能1号」としての活動が可能になります。 |
5.特定活動55号の注意点とよくある失敗

在留期間中に免許を取得できない場合
特定活動55号の在留期間中に運転免許を取得できなかった場合、特定技能1号への移行ができず、結果的に帰国を余儀なくされる可能性があります。特定活動55号の在留期間は、トラック運転者で最長6か月、バス・タクシー運転者で最長1年と限られており、延長も原則として認められていません。したがって、免許取得にかかる期間を逆算し、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
また、申請が間に合わない場合でも、在留資格変更許可申請を期間内に出していれば「特例期間」として最大2か月間の在留が可能です。しかしこの期間中に免許が取得できなければ、引き続き日本で働くことはできません。免許試験の失敗や教習所での進捗遅れが原因となることもあるため、企業側も進捗を把握し、必要に応じてフォローする体制が求められます。
中型・大型免許取得が対象外の理由
特定活動55号の制度では、中型・大型免許の取得は対象外とされています。これは、日本の運転免許制度上、中型・大型免許の取得には、普通免許を保有してから一定の運転経験(通常は2〜3年以上)が必要となるためです。つまり、初めて日本の免許を取得する段階では、法的にも中型以上の免許をすぐに取ることができない仕組みとなっています。
また、中型・大型免許は技術的なハードルも高く、事故のリスクも相対的に大きいため、十分な運転経験を持つ人材にのみ付与されるよう制度設計されています。そのため、特定活動55号の期間中には、第一段階として普通免許(第一種免許)を取得し、将来的に必要な運転経験を積んだうえで中型・大型免許へステップアップすることが想定されています。
この流れを理解せずに制度を利用すると、企業側にも本人にも不利益が生じるため注意が必要です。
支援義務と雇用契約の留意点
特定活動55号の在留資格で海外人材を受け入れる企業には、「特定技能1号」と同等の支援義務と雇用契約の締結が求められます。これは、たとえ就労活動が制限されている期間であっても、免許取得や研修を受ける海外人材が安心して生活できるようにするための措置です。
支援内容には、生活ガイダンス、住居探しの補助、行政手続きのサポート、日本語学習の機会提供などが含まれます。これらは海外人材が日本で適応するために不可欠であり、支援を怠ると制度違反とみなされる可能性もあります。
また、雇用契約は原則として有給契約であり、免許取得や研修期間中も一定の給与を支払う必要があります。業務内容が制限されているからといって無給や名ばかりの雇用は許されません。
企業は雇用契約書に具体的な活動内容や勤務条件、支援体制について明記し、トラブルを未然に防ぐ必要があります。制度を正しく理解し、誠実な対応が求められます。
特定技能 自動車運送業分野社員採用について
6.まとめ

特定活動55号は、日本の自動車運送業界における人材確保の新たな手段として注目されていますが、その利用には制度への深い理解が不可欠です。
海外人材本人だけでなく、受け入れる企業側にも明確な要件や支援義務が課されており、制度の趣旨に沿った対応が求められます。
免許取得や研修の準備期間を活用し、特定技能1号へのスムーズな移行を実現することが、この制度を最大限に活用する鍵となります。未来の人材戦略として、慎重かつ積極的な取り組みが重要です。
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