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執筆者の写真Ayumi Kimura

【特定技能1号】工業製品製造分野 コンクリート製品製造区分​を解説!

在留資格である特定技能は、深刻な人手不足となっている特定産業を対象に外国人を働き手として受け入れることができます。


工業製品製造分野もその一つです。工業製品製造分野は以前まで、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の名称となっていました。

現在は「工業製品製造分野」と名称を変え、さらに10区分の業種で特定技能外国人の受け入れが可能となっています。


本記事では、工業製品製造分野のコンクリート製品製造について解説していきます。


 

目次:

 

1.特定技能とは



2019年4月に設立した在留資格である特定技能は、国内において人材を確保することが困難な分野を対象に、一定の専門性・技術を有する外国人を受け入れることが目的となっています。


1-1.特定技能の分野

深刻な人手不足問題を抱える「特定産業」として認められた分野が、特定技能外国人を受け入れることが可能です。

現在は以下の16分野となっています。


①介護

②ビルクリーニング

③工業製品製造(旧 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)

④建設

⑤造船・舶用工業

⑥自動車整備

⑦航空

⑧宿泊

⑨農業

⑩漁業

⑪飲食料品製造業

⑫外食業

⑬自動車運送業

⑭鉄道

⑮林業

⑯木材産業


これだけの分野が人手不足という問題を抱えており、その解消のためにさまざまな施策を行っています。


1-2.特定技能の種類

特定技能は1号と2号に分けられます。1号より2号の方がより高い技術水準や知識が求められます。


【特定技能1号】

在留期間:4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新 上限は通算5年

技能水準:相当程度の知識と経験を有する

日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を有する(試験で確認)

転職の可否:可能

家族の帯同:不可

支援計画:必須


【特定技能2号】

在留期間:6ヶ月、1年、3年ごとの更新 更新の上限なし

技能水準:熟練した技能を有する

日本語能力水準:試験での確認不要

転職の可否:可能

家族の帯同:可能

永住権の取得:可能

支援計画:不要


工業製品製造分野のコンクリート製品製造区分において、現在は特定技能1号のみとなっています。


2.工業製品製造分野の概要



特定技能分野の一つである、工業製品製造ですが以前は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の名称でした。


素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野では、機械金属加工・電気電子機器組み立て・金属表面処理の業務に従事可能となっていましたが、工業製品製造分野になってからはさらに多くの業種・業務区分での従事が可能となりました。


2-1.工業製品製造分野で受け入れ可能な業種・業務区分

以下の10区分において受け入れが可能となっています。


・機械金属加工区分

・電気電子機器組み立て区分

・金属表面処理区分

・紙器・段ボール箱製造区分

・コンクリート製品製造区分

・RPF製造区分

・陶磁器製品製造区分

・印刷・製本区分

・紡織製品製造区分

・縫製区分


工業製品製造業分野はほかの分野と比べても深刻な人手不足となっています。令和6年度以降の受け入れ予定人数は173,300人です。


2-2.工業製品製造分野の人手不足問題

工業製品製造分野は、若年層の就業者数が年々減少しており、20年前と比べると大幅に減っています。高齢化や離職率が多くなりその結果として深刻な人手不足に悩まされているのです。


工業製品製造分野で働いている人たちのなかには、転職を考えている人も少なくありません。その理由として、スキルアップが望めない点やそれに伴い給与が上がらないのでは…といった不安が多く見受けられます。


また、きつい・汚い・危険といったイメージも若者が離れていく要因ともいえます。このイメージを払拭するために、働き方改革を進めたり労働環境の改善をして働きやすい職場づくりをしている企業も増えてきています。


2-3.人手不足解消に向けて

人手不足を解消するために、企業のイメージアップや働きやすい環境づくりに力を入れています。


そのほかにも、スキルアップができる環境を作ったり、職場の雰囲気や人間関係も風通しが良い会社であるために整備をしています。


しかし、働き方改革や環境の整備をしたからといってすぐに人手不足が解消されるわけではありません。そのため、特定技能制度を使い外国人材の採用を積極的に行っている企業もあります。


特定技能1号では、最長で5年間従事できます。一定の技能や知識を持った人材を受け入れることができるため、深刻化する人手不足解消に一役買ってくれる制度と言えるでしょう。


3.特定技能 工業製品製造分野 コンクリート製品製造区分とは



工業製品製造分野は10区分に分けられています。そのなかの一つである、コンクリート製品製造区分の概要は以下のとおりとなっています。


【分野、区分の概要】

指導者の指示を理解し、または自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事


【従事する主な業務】

コンクリート製品製造


【想定される関連業務】

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。


関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

※専ら関連業務に従事することは認められない



3-1.コンクリート製品製造区分の詳細

コンクリート製品製造区分は、日本標準産業分類の2123 コンクリート製品製造業に該当する事業であれば可能と想定されます。


日本標準産業分類 2123 コンクリート製品製造業の細分類の説明として、「主としてコンクリート製の管、柱、くい、板、ブロックなどを製造する事業所をいう。主として、生コンクリートを製造する事業所は細分類2122に、気泡コンクリート製品を製造する事業所は細分類2129に分類される」となっています。


事例としては、

・コンクリートパイル製造業

・コンクリートポール製造業

・コンクリート管製造業

・空洞コンクリートブロック製造業

・土木用コンクリートブロック製造業

・道路用コンクリート製品製造業

・テラゾー製造業

・プレストレストコンクリート製品製造業(まくら木、はり、けた、矢板など)

・建築用プレキャストコンクリートパネル製造業

となっています。


上記の該当業務に関して、特定技能外国人の受け入れ・従事が可能となります。


また、不適合事例としては生コンクリート製造業(2122)、気泡コンクリート製品製造業(2129)とされています。


そのほかにコンクリート製品に対する金属加工を行っている事業所の該当の有無については、コンクリート製品の製造も行っている場合は該当するが、金属加工のみを行っている場合は該当しないです。




4.特定技能外国人を受け入れるため企業側の要件



特定技能外国人を受け入れるために、企業側の要件や基準があります。どのようなものがあるのか見ていきましょう。


4-1.受け入れ機関(企業側)の基準

企業側の基準として、

①外国人と結ぶ雇用契約が適切

②機関自体が適切

③外国人を支援する体制がある

④外国人を支援する計画が適切

であることが求められます。


外国人の報酬額が日本人と同等異常であることや、5年以内に出入国・労働法令違反がないなどといった内容です。


また、支援計画や支援体制は、1号特定技能外国人に対しての義務とされています。


*支援計画の作成

在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請にあたり、支援計画を作成し当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければなりません。


*支援計画の主な記載事項

職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援として必要であると省令で定められた10項目の実施内容や方法、支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等の記載が必要です。

省令で定められた10項目は以下のとおりです。


①事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容。入国手続き・保証金徴収の有無等について、対面もしくはテレビ電話等で説明


②出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行


③住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる、社宅を提供する。銀行口座の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助


④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明


⑤公的手続等への同行

必要に応じ、居住地、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助


⑥日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等


⑦相談・苦情への対応

職場や生活上の相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導


⑧日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等


⑨転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供


⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援世紀人者等が外国人及びその上司等と定期的に面談し、労働基準違反があれば通報



4-2.製造業特定技能外国人受け入れ協議・連絡会の構成員になる

企業側の要件として、協議・連絡会に加入することが求められます。加入後は以下の内容を適切に行ってください。


・協議会に加入し、協議が調った措置を講じること

・協議会が行う、一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告または現地調査等その他に対し必要な協力を行うこと

・特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること

・特定技能外国人からの求めに対し、実務経験を証明する書面を交付すること



5.コンクリート製品製造区分の人材不足解消のために



工業製品製造業 コンクリート製品製造区分では多くの人手が必要になります。なかなか人手が集まらない、集まりづらいなかで特定技能外国人が働き手となることは、深刻な人手不足解消に繋がります。


また、従来までは技能実習制度から移行できないという懸念がありましたが、新たにコンクリート製品製造業むが追加されたことで、その懸念点も解消されます。


日本人同様、特定技能外国人も長く働いてもらうために、労働環境やスキルアップができるよう、さらに改善や改革を行う必要があります。


これからの製造業界のさらなる発展のために、特定技能外国人を受け入れることは大きな飛躍の一助となるでしょう。


特定技能の詳細や、在留資格についてもっと詳しく知りたいという方は、ぜひご相談ください。


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