【要注意】資格外活動許可なしのアルバイトは違法?違反事例・申請方法・リスクを徹底解説
- sou takahashi
- 6月27日
- 読了時間: 13分

目次:
日本でアルバイトを考えている留学生や家族滞在ビザの方にとって、「資格外活動許可」は避けて通れない重要な手続きです。許可なしで働くと、知らなかったでは済まされない重大なペナルティが待っていることも。
本記事では、資格外活動許可の必要性から違反事例、申請方法までをわかりやすく解説します。知らずに違反してしまう前に、正しい知識を身につけて、安全にアルバイトを始めましょう。
1.資格外活動許可なしでアルバイトをするリスクとは

資格外活動の違反による罰則内容
資格外活動許可を得ずにアルバイトなどを行った場合、日本の入管法に違反することとなり、海外人材本人にも厳しい罰則が科されます。許可を取らずに報酬を得る活動を行っていたことが明らかになると、懲役や罰金、さらには退去強制処分の対象となる可能性があります。
このような罰則があるのは、日本の在留資格制度が明確に「何をしてよいか」を定めているためです。たとえば「留学」や「家族滞在」などの在留資格は、就労を目的としたものではありません。そのため、就労行為は本来の在留目的と矛盾する行動と見なされます。
具体的には、資格外活動を「専ら行っている」と判断された場合、3年以下の懲役または禁錮、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、軽度の違反であっても、1年以下の懲役または200万円以下の罰金が課されることがあります。
これらの罰則は「知らなかった」では済まされず、過失であっても処罰の対象となります。日本で生活や仕事を続けたい海外人材にとって、資格外活動のルールを正しく理解し、事前に許可を取ることは必須です。
実際にあった資格外活動違反の事例
実際に起きた資格外活動違反の事例は、ルール違反がいかに重大な結果を招くかを教えてくれます。とくに多いのは、留学生が資格外活動許可を取らずに飲食店などでアルバイトをしていたケースです。
ケース | 違反内容 | 結果 | 本人の主張・背景 |
ケース1 | 資格外活動許可なしでコンビニで就労 | 強制退去処分・再入国不可(一定期間) | 生活費が足りず、知人の紹介でアルバイト。「故意ではなかった」と主張 |
ケース2 | 許可は取得済だが、週28時間超えで複数バイト | 在留資格の更新不可・帰国 | 掛け持ちにより時間超過。ルールを正しく理解していなかった可能性 |
これらの事例からもわかるように、「少しだけなら」「バレなければ」という考えでルールを無視することは非常に危険です。特に、日本での在留やキャリアに影響が出るという意味で、そのリスクは想像以上に大きいものです。
雇用主にも及ぶ処罰リスク
資格外活動違反は、海外人材本人だけでなく、その雇用主にも法的責任が及ぶことがあります。海外人材が資格外活動の許可を持たずに働いていた場合、それを雇用した企業や個人も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
この法律は、「知らなかったから」では済まされない点に注意が必要です。雇用主が在留カードの確認を怠ったり、確認していても就労資格の内容を理解していなかった場合でも、過失がなければ処罰を免れないとされています。
不法就労助長罪が成立した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。これにより、企業は金銭的な損害だけでなく、社会的信用の失墜という大きなダメージを受けかねません。
具体的には、飲食店や小売業、清掃業などで人手不足を補う目的で、海外人材を雇用した事業者が知らずに違反してしまうケースが目立ちます。
雇用前に必ず在留カードの「資格外活動許可欄」を確認し、週28時間以内かどうかも把握することが、企業としての最低限のリスク管理といえるでしょう。
2.資格外活動許可なしで働くと違法になる理由

資格外活動許可が必要なアルバイトの条件
在留資格によっては、日本で働くために「資格外活動許可」が必要になる場合があります。特に「留学」や「家族滞在」といった、就労を目的としない在留資格で滞在している海外人材は、原則として報酬を得る活動を行うことができません。
そのため、アルバイトなどの収入を伴う行為をするには、あらかじめ出入国在留管理庁から許可を得なければなりません。
許可が必要になる条件は大きく分けて以下の通りです。
✅ 資格外活動許可が必要なケース
条件 | 具体例 | 解説 |
就労が許可されていない在留資格 | 留学生が飲食店で時給アルバイト | 在留目的が「学業」であるため、収入を伴う就労には許可が必要 |
許可された就労範囲を超える仕事 | 「技術・人文知識・国際業務」ビザ保有者が翻訳以外の肉体労働 | 本来の職務外での就労は、別途許可が必要 |
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ人が、週末だけ翻訳以外の肉体労働をするような場合には、別途資格外活動許可が必要になります。
✅ 就労時間の上限(留学生・家族滞在者)
状況 | 上限時間 | 補足 |
通常期間(授業期間中) | 週28時間以内 | すべてのバイトの合計時間で管理する必要あり |
長期休暇中(夏・冬・春休み) | 1日8時間、週40時間まで | 学校の定める「休暇期間」のみ対象 |
以上のように、アルバイトを始める前に「自分の在留資格では働けるのか」「どの範囲まで働けるのか」をしっかり確認し、必要があれば許可申請を行うことが非常に重要です。
無許可で働いた場合は不法就労と見なされ、重い処罰の対象になる可能性があるため、十分に注意しましょう。
在留カードで資格外活動の可否を確認する方法
海外人材が日本で合法的に働けるかどうかは、在留カードで簡単に確認することができます。アルバイトを雇う企業側や、これから働こうとする海外人材本人も、まずこのカードのチェックが欠かせません。

確認すべきポイントは、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」です。ここに「許可(原則週28時間以内)」と記載されていれば、資格外活動の許可が出ていることになります。この記載がない、または「未許可」「記載なし」となっている場合は、アルバイトなどの収入を伴う活動は原則禁止されていると考えてください。
また、表面には「在留資格」や「在留期間」が記載されていますが、これだけでは就労の可否までは判断できません。「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っていても、別の職種で働くには追加で許可が必要になることがあります。
さらに、就労の範囲や時間に関しては、個別に条件が付されていることもあるため、不明点があれば出入国在留管理庁へ確認することが確実です。企業側が雇用前にこの確認を怠ると、「不法就労助長罪」に問われるリスクもあるため、採用の段階でのチェックは必須です。
在留カードは海外人材の法的な身分証明書であると同時に、労働許可の有無を示す大切な手がかりです。日付や内容をしっかり確認し、常に最新の状態であるかもあわせて見ておくようにしましょう。
関連記事:資格外活動許可在留カードの注意点
3.家族滞在や留学中のアルバイト制限

家族滞在で働くための条件と注意点
「家族滞在」の在留資格を持つ海外人材が日本でアルバイトなどの就労を希望する場合には、必ず「資格外活動許可」を取得しなければなりません。この許可を得ることで、条件付きで働くことが可能になります。
まず押さえておきたい条件は、配偶者や親の扶養を受けて日本に滞在していることが前提であるという点です。つまり「家族滞在」はあくまで扶養を受ける立場での滞在であり、自立的に働くための資格ではありません。そのため、生活の補助的な範囲での就労にとどめる必要があります。
許可を受ければ、週28時間以内でのアルバイトが可能になります。活動内容は原則として、風俗営業や単純労働などの就労は認められず、在留目的に支障を与えない範囲の職種に限られます。コンビニや飲食店での接客業務など、一般的なアルバイトであれば問題ないケースが多いです。
注意点として、無許可で働いた場合は在留資格の取消や退去強制の対象になることがあります。また、たとえ許可を受けていても、週28時間を超えて働いたり、許可の対象外の業種で就労した場合には、資格外活動違反と見なされる可能性があります。
4.資格外活動許可なしでのアルバイトを回避する方法

許可が不要な活動とはどんなものか
すべての活動が資格外活動許可の対象になるわけではありません。報酬を得る活動であっても、特定の条件を満たす場合には、許可が不要となるケースもあります。逆に、無報酬であっても、内容によっては慎重な判断が必要です。
活動内容 | 資格外活動許可の要否 | 条件・注意点 |
報酬なしのボランティア(例:地域清掃、災害支援) | 不要 | 交通費・食費を超える報酬があると「就労」とみなされる可能性あり |
大学の単位取得型インターンシップ(無報酬) | 不要 | 学則に基づいた正規カリキュラムであることが条件。報酬が出る場合は要許可 |
大学内の学業補助(TA・RAなど) | 条件付きで不要 | 学内活動・学校の管理下であることが前提。内容・待遇は大学に事前確認を推奨 |
誤解されがちですが、「手伝い感覚」や「一時的だから問題ない」と自己判断して報酬を受け取る行為は、法的には許可が必要な就労と見なされる可能性があります。
活動の内容や目的によって判断が分かれるため、不安がある場合は出入国在留管理局や専門家に相談しておくのが賢明です。
資格外活動許可は即日取得できるのか?
資格外活動許可は基本的に即日では取得できません。申請から許可までには通常、2週間から2カ月程度の審査期間がかかります。この期間は申請者の在留資格や申請内容、各出入国在留管理局の混雑状況によって前後します。
一部の空港では、新規入国時に限り資格外活動許可を申請できる場合があります。この「上陸時申請」に限っては、在留カードにあらかじめ許可の記載がされることがありますが、これは例外的な対応です。入国後に改めて申請する場合、原則として窓口審査が行われ、即日発行には対応していません。
申請書類に不備があると、再提出を求められることがあり、そのたびに時間がかかります。また、申請が集中する時期(例:春の留学生入国ラッシュ)には、通常よりも審査が遅れる傾向も見られます。
即日取得を希望する方は多いものの、現実的には事前準備と余裕を持った申請が不可欠です。どうしても早く取得したい場合は、行政書士や申請取次者に相談し、正確な書類を整えて一発で通すことを目指すと、結果的に最短での取得に近づけるでしょう。
また、資格外活動許可が下りるまでは就労を開始してはいけません。許可が出る前に働き始めると、それだけで違法行為と見なされてしまうため、焦らず許可が出るのを待つようにしましょう。
5.資格外活動許可を正しく申請するには

資格外活動許可の申請方法と手順
資格外活動許可を取得するには、出入国在留管理局への正式な申請が必要です。申請手続きはやや複雑に感じるかもしれませんが、順を追って準備すればそれほど難しいものではありません。
まず最初に行うのは、必要書類の準備です。主な書類は以下の通りです。
資格外活動許可申請書(所定様式あり)
在留カード(原本)
パスポート(原本)
アルバイト先がわかる資料(雇用契約書や労働条件通知書など)
留学生の場合は在学証明書や成績証明書
これらを用意したら、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に持参して提出します。郵送では受け付けていないため、本人または申請取次者(大学職員や行政書士など)が窓口で手続きを行う必要があります。
手続き時には、担当者による簡単な質問がある場合もあります。たとえば「どのような仕事を、どこで、何時間行うか」など、活動内容の確認が行われます。
申請後は、通常2週間~2カ月程度で結果が通知されます。許可されると、パスポートに資格外活動許可のシールが貼られる、または在留カードの裏面に許可内容が記載されます。
なお、許可が出るまでは絶対に働き始めてはいけません。申請中だからといって就労してしまうと、無許可就労と見なされることがあります。必ず許可の証明が手元にある状態で業務を始めましょう。
関連記事:資格外活動許可在留カードの申請手順
資格外活動許可申請書の記入例と注意点
資格外活動許可の申請書は、入国管理庁の公式サイトからPDFまたはExcel形式でダウンロードできます。全体はシンプルな構成ですが、記入時にはいくつか重要なポイントがあります。

まず、記入はすべて日本語で行う必要があり、ボールペンでの手書きまたはパソコン入力が原則です。記載ミスがあると、再提出や審査遅延につながるため、読みやすく丁寧に書くことを心がけてください。
主な記入項目は以下の通りです。
氏名、生年月日、国籍などの基本情報
在留資格と在留期間
アルバイトの内容(業務内容、勤務先名、所在地)
勤務時間(週あたりの予定就労時間など)
学校名や勤務先名(申請者の本来の活動場所)
記入例として、たとえば勤務先がコンビニで、週に15時間働く予定の留学生であれば、勤務内容の欄には「接客業務(レジ、品出しなど)」と明確に書き、勤務時間の欄には「週15時間(平日3時間×5日など)」のように、具体的な内訳を示すと親切です。
注意点として、勤務先情報が曖昧だったり、仕事内容が不明確だったりすると、審査がスムーズに進まない可能性があります。また、在留資格の活動(例:学業)に支障がないことを示すことも重要です。
提出前には、記入漏れや誤字脱字がないかを再確認し、書類一式が揃っているかもチェックしましょう。必要に応じて、学校や雇用主に内容確認を依頼すると安心です。
記入や提出に不安がある場合は、大学の国際課や行政書士など専門家に相談することで、スムーズな申請が期待できます。
6.まとめ

資格外活動許可なしでのアルバイトは、本人だけでなく雇用主にも大きなリスクをもたらします。「少しくらい大丈夫」と思っても、その一歩が在留資格の取消や退去強制につながることもあるのです。
しかし、正しい知識を持ち、ルールに従って手続きを行えば、日本で安心して働くことができます。本記事で紹介した内容を参考に、自分の在留資格をしっかり確認し、必要に応じて確実に申請を行いましょう。
法令を守る姿勢は、日本での信頼や将来の選択肢にもつながります。不安や疑問があれば、専門機関に相談することも大切です。ルールを味方にして、より良い留学・滞在生活を築いていきましょう。
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