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マイナンバーカード|海外人材のメリットと活用方法を徹底解説

sou takahashi


 

目次:


 

日本で生活する海外人材にとって、マイナンバーカードは本当に必要なのか?銀行口座の開設や行政手続きがスムーズになる一方で、取得や管理には注意点もあります。メリットとデメリットを理解し、自分にとって本当に必要か判断することが大切です。


本記事では、海外人材がマイナンバーカードを取得する利点や活用方法、注意すべきポイントを詳しく解説します。取得すべきか迷っている方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。


1.マイナンバーカード:海外人材のメリットとは?


海外人材がマイナンバーカードを取得する利点


海外人材がマイナンバーカードを取得することで、日本での生活がよりスムーズになります。


まず、本人確認の手続きが簡単になる点が大きな利点です。銀行口座の開設や携帯電話の契約、クレジットカードの申し込み時に身分証明書として使用でき、必要書類が減るため手続きがスムーズに進みます。


また、行政サービスの利用が便利になります。例えば、住民票や課税証明書をコンビニで取得できるため、市役所に行く手間を省けます。特に仕事が忙しく役所の開庁時間に行けない人にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。


さらに、確定申告の電子申請(e-Tax)にも使用可能です。これにより、オンラインでの手続きができ、紙の書類を提出する手間が省けます。特に、日本で働いている海外人材にとっては、税務手続きの簡素化が大きな利点となるでしょう。


一方で、紛失した際には個人情報の漏洩リスクがあるため、適切な管理が求められます。そのため、安全に保管し、不要な場合は早めに返納するなどの対策を取ることが重要です。


マイナンバーカードで利用できるサービス


マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードを持っていると、多くの行政サービスをオンラインで利用できるようになります。例えば、マイナポータルを活用すれば、住民票や所得証明書の取得が可能です。これにより、市役所に行く時間を削減でき、忙しい人でも手軽に必要な書類を準備できます。


また、確定申告の際には、e-Taxを利用してオンラインで申請できます。紙の書類を作成して税務署に行く必要がなくなるため、手間を省くことができます。特に、自営業者やフリーランスの海外人材にとっては、効率的な税務管理が可能になる点が大きなメリットです。


健康保険証としての利用も可能で、病院や薬局でスムーズに診察や薬の受け取りができます。ただし、現在は対応している医療機関が限られているため、事前に確認することが推奨されます。また、マイナンバーカードを登録することで、特定健診情報などの健康データを管理しやすくなるため、健康管理にも役立ちます。


これらの便利なサービスを活用するには、マイナンバーカードの適切な管理が重要です。特に、紛失や盗難には注意し、不正利用を防ぐための対策を講じることが必要です。



2.マイナンバーカード:海外人材のデメリットと注意点


海外人材がマイナンバーカードを取得する際のデメリット


海外人材がマイナンバーカードを取得する際には、いくつかのデメリットも存在します。


まず、申請手続きに時間がかかる点が挙げられます。マイナンバーカードは、申請から受け取りまで数週間から1か月ほどかかるため、急ぎで身分証明書が必要な場合には向いていません。また、申請には日本の住所が必要となるため、短期滞在者は取得できません。


次に、個人情報の管理リスクも考慮する必要があります。マイナンバーカードには重要な個人情報が含まれており、紛失や盗難に遭うと悪用される可能性があります。特に、他人にカード情報を見せたり、不正利用されないよう細心の注意を払うことが求められます。万が一カードを紛失した場合は、速やかに市役所へ届け出る必要があります。


さらに、カードの更新や手続きの煩雑さもデメリットの一つです。海外人材の在留資格が変更された場合は、マイナンバーカードの情報も更新する必要があり、行政手続きが増えることになります。そのため、頻繁に在留資格を変更する可能性がある人にとっては、管理が負担になるかもしれません。


これらの点を踏まえ、マイナンバーカードを取得するかどうかは、自身の生活スタイルや必要性を考慮した上で判断することが大切です。


マイナンバーカードの期限切れ時の対処法


マイナンバーカードには有効期限があり、期限が切れると様々な手続きができなくなります。そのため、期限が近づいたら早めに更新手続きを行うことが重要です。特に、海外人材の場合は在留資格によって有効期限が異なるため、自分のカードの期限を事前に確認しておくことが必要です。


更新手続きは、期限の約2か月前から可能となります。市役所や区役所から更新案内が届いたら、必要書類を準備して手続きを行いましょう。更新には、現在のマイナンバーカード、本人確認書類、場合によっては在留カードの提示が求められることがあります。また、更新手続きを怠ると、マイナンバーカードが失効し、新たに申請し直さなければならないため、注意が必要です。


期限切れになった場合、オンライン手続きなどのサービスが利用できなくなり、健康保険証としての機能も失われます。そのため、万が一期限を過ぎてしまった場合は、早急に市役所で新規発行の手続きを行いましょう。また、長期間日本を離れる予定がある場合は、事前に期限を確認し、必要に応じて更新手続きを済ませておくと安心です。


マイナンバーカードを有効に活用するためには、定期的に期限をチェックし、期限が切れる前に適切な対応をすることが大切です。


マイナンバーカード未取得のリスクと対応策


マイナンバーカードを取得しない場合、いくつかのリスクがあります。まず、公的な身分証明書として利用できない点が挙げられます。在留カードやパスポートでも本人確認はできますが、マイナンバーカードがないと一部の行政手続きや金融サービスの利用が制限されることがあります。特に、銀行口座の開設やクレジットカードの申し込みで不便を感じることがあるでしょう。


また、オンライン行政サービスが利用できない点もデメリットです。マイナンバーカードがあれば、確定申告のe-Taxや住民票のオンライン取得が可能ですが、未取得の場合は市役所に直接出向かなければなりません。特に仕事が忙しい人にとっては、大きな負担となる可能性があります。


対策として、必要な場合は早めにマイナンバーカードを申請することが推奨されます。申請手続きは無料で、市役所や郵送、オンラインでも行うことができます。また、取得を迷っている場合でも、将来的に必要になる可能性を考慮し、早めに発行しておくと安心です。


3.外国籍の見分け方と在留カードとの違い


マイナンバーカードと在留カードの関係


マイナンバーカードと在留カードは、それぞれ異なる目的で発行される身分証明書ですが、海外人材にとってどちらも重要な役割を果たします。

出典:出入国在留管理庁

項目

在留カード

マイナンバーカード

発行機関

法務省

自治体(市区町村役場)

取得条件

日本に中長期滞在する外国人(3か月以上の在留資格がある者)

日本に住民登録をしている海外人材(希望者のみ)

役割

在留資格や在留期限の証明

税務・社会保障・行政手続きの利便性向上

必要な場面

滞在資格の更新、銀行口座開設、就職手続きなど

本人確認、行政手続き(住民票取得、e-Taxなど)

身分証明書としての利用

可能(主に在留資格の証明)

可能(ただし、在留カードの代替にはならない場合がある)

情報の記載

在留資格、在留期限、国籍など

住所、氏名、生年月日、在留カード情報(記載される場合あり)

更新・有効期限

在留資格の有効期限ごとに更新が必要

永住者は10年、それ以外は在留期限と同じ

在留カードは、日本に中長期滞在する海外人材に対して法務省が発行するもので、在留資格や在留期限の証明として必要です。一方、マイナンバーカードは、住民登録をしている海外人材が希望すれば取得できるカードで、行政手続きや本人確認に利用されます。


この二つのカードの主な違いは、法律上の役割です。在留カードは海外人材の法的な滞在資格を示すもので、滞在期間の管理や在留資格の更新時に必要です。一方、マイナンバーカードは税務や社会保障、行政手続きの利便性を向上させるためのものです。そのため、マイナンバーカードを持っていても、在留カードの提示が必要な場面では代替できません。


しかし、マイナンバーカードには在留カードの情報も記載されるため、一部の場面では身分証明書として利用できます。ただし、銀行口座の開設や就職活動など、特定の場面では在留カードの提示が求められることが多いため、両方のカードを適切に管理することが重要です。どちらも身分証としての価値がありますが、それぞれの用途を理解し、必要な場面で使い分けることが求められます。


マイナンバーカードの氏名表記の仕組み


マイナンバーカードの氏名表記は、日本の住民基本台帳に登録された情報に基づいて決まります。海外人材の場合、氏名の表記はアルファベットまたはカタカナで記載され、基本的には在留カードの表記と一致します。ただし、漢字の氏名を持つ海外人材が日本で生活する場合、漢字表記が認められるケースもあります。


氏名の表記には、姓(ファミリーネーム)と名(ファーストネーム)の順番が影響します。多くの国では「名・姓」の順番で書かれますが、日本の公的な書類では一般的に「姓・名」の順番で記載されます。そのため、マイナンバーカードでもこの順番が適用されることが多く、海外の公的書類と表記の違いが生じる可能性があります。


また、パスポートの表記と完全に一致しない場合、金融機関や公的手続きで問題が発生することがあります。特に、銀行口座の開設や航空券の予約では、異なる表記がトラブルの原因になることもあるため、事前に確認することが重要です。必要に応じて市役所や区役所で氏名表記の修正ができる場合もあるので、不安な場合は手続きを検討すると良いでしょう。


海外人材にとって、マイナンバーカードの氏名表記は公的手続きに影響を与える要素の一つです。特に、国際的な手続きを行う際には、事前に氏名表記のルールを理解し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。


マイナンバーカードの保険証としての活用


マイナンバーカードは、健康保険証として利用することが可能です。これは「マイナ保険証」としての機能で、事前に登録を行えば、従来の紙の健康保険証を持ち歩かなくても医療機関で診察を受けることができます。特に、日本で長期的に生活する海外人材にとっては、利便性の向上につながる大きなメリットとなります。



この仕組みを利用するためには、マイナンバーカードを健康保険証として登録する必要があります。登録はオンラインまたは市役所で行うことができ、一度設定すれば全国の対応医療機関で利用可能です。これにより、保険証を忘れる心配がなくなり、スムーズに診察を受けられるようになります。また、診療情報の共有が可能となるため、過去の診療履歴や処方薬の情報を医療機関と共有しやすくなります。


しかし、すべての医療機関がマイナ保険証に対応しているわけではないため、事前に利用可能な病院を確認する必要があります。また、システムのトラブルや通信障害が発生すると、一時的に利用できない場合もあります。そのため、万が一に備えて従来の健康保険証も併せて持っておくと安心です。


マイナンバーカードの保険証利用は、手続きの簡素化や医療サービスの効率化に役立ちますが、現状では完全に普及していないため、利用前に対応状況を確認することが大切です。



4.海外人材のマイナンバーカード申請方法と必要書類


海外人材でもマイナンバーカードを取得できる?


海外人材でもマイナンバーカードを取得することは可能ですが、いくつかの条件があります。

項目

内容

取得条件

日本に中長期滞在し、住民票がある外国人(留学生、就労ビザ保持者、永住者など)

取得不可

観光・短期滞在ビザの外国人

主な活用

行政手続きの簡素化、本人確認、銀行口座開設、携帯契約、e-Tax(確定申告)

健康保険証としての利用

可能(事前登録が必要、対応医療機関で使用可)

注意点

個人情報が含まれるため、紛失や盗難に注意

リスク対策

他人に貸さない、安全な場所で保管、紛失時は速やかに手続き

まず、日本に中長期的に滞在することが前提です。具体的には、「住民票」がある海外人材が対象となり、観光や短期滞在ビザで来日している人は取得できません。そのため、留学生や就労ビザを持つ人、永住者などが申請の対象となります。


日本入国後のマイナンバー取得の流れ

手続きステップ

内容

注意点

①住民登録

入国後14日以内に市区町村役場で「転入届」を提出し、住民票を作成

住民票がないとマイナンバーは発行されない

②通知カードの受領

住民登録後、マイナンバー通知カードが郵送される

紛失しないよう大切に保管

③マイナンバーカードの申請(希望者のみ)

郵送、オンライン、役所窓口で申請可能(顔写真が必要)

発行までに時間がかかるため、余裕を持って申請

④カードの受け取り

市区町村役場で本人確認後に受領

本人確認書類を持参する必要がある

⑤利用開始

本人確認、行政手続き、銀行口座開設などに利用可能

紛失時は速やかに市役所で手続き


注意点として、マイナンバーが発行されるまでに一定の時間がかかるため、急ぎで必要な場合は事前に確認しておくことが重要です。


また、申請時に提出する書類が不足すると、手続きが遅れる可能性があるため、事前に必要な書類を準備しておきましょう。日本での生活をスムーズに始めるためにも、入国後は速やかに手続きを進めることをおすすめします。


申請に必要な書類と手続きの流れ



マイナンバーカードを申請するには、いくつかの必要書類を準備し、正しい手順で手続きを行う必要があります。基本的に、市区町村から届く「交付申請書」を使用し、必要事項を記入した上で、顔写真を添えて提出します。申請方法には、郵送、オンライン、役所の窓口での直接申請の3つの方法があります。


申請時に必要な書類として、本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書など)が求められます。また、郵送申請の場合は、交付申請書に加え、顔写真を添付する必要があります。オンライン申請では、専用サイトで顔写真をアップロードし、申請を完了させます。窓口での申請では、役所の担当者が本人確認を行い、その場で申請が受理されます。


申請後、審査が行われ、マイナンバーカードが発行されるまでに約3~4週間かかるのが一般的です。カードが準備できると、市区町村役場から交付通知書が郵送されるため、これを持参して役所でカードを受け取ります。受け取りの際には、本人確認書類と交付通知書が必要なので、忘れずに持参しましょう。


申請の流れを事前に理解し、必要な書類を揃えておくことで、スムーズに手続きを完了できます。特に、日本での生活を始めたばかりの海外人材にとっては、迅速な申請が重要となるため、適切に準備を進めることが大切です。


5.まとめ


マイナンバーカードは、海外人材にとって日本での生活を円滑にする便利なツールですが、取得には慎重な判断が求められます。銀行口座の開設や行政手続きの簡素化など、多くのメリットがある一方で、紛失時のリスクや更新手続きの煩雑さも考慮する必要があります。


特に、日本に長期滞在する予定がある人にとっては、活用できる場面が多く、取得の価値が高まります。しかし、短期滞在や将来的に海外移住を考えている場合は、必要性をよく検討すべきでしょう。


自分のライフスタイルや今後の計画に合わせて、マイナンバーカードを持つことが最適なのかを考えることが重要です。適切な管理と活用方法を理解し、無駄なく便利に活用することが求められます。

 

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