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日本で働く海外人材にとって、「特定技能」と「技能実習」は大きな選択肢です。しかし、この2つの制度にはどのような違いがあるのでしょうか?技能習得を目的とする技能実習と、即戦力として活躍できる特定技能では、滞在期間や雇用条件が異なります。
本記事では、両制度の違いや移行方法、費用負担の比較、将来のキャリア展望などを詳しく解説します。どちらの制度が自分や企業にとって最適なのか、具体的なポイントを押さえながら見ていきましょう。
1.特定技能と技能実習の比較|制度の基本的な違い

特定技能と技能実習の基本的な違い
特定技能と技能実習は、どちらも海外人材が日本で働くための制度ですが、その目的や要件に大きな違いがあります。
技能実習 | 日本の技術や知識を発展途上国へ移転することを目的とした研修制度 |
特定技能 | 日本の労働力不足を補うために、即戦力となる海外人材を受け入れる制度 |
技能実習では、受け入れ企業が実習生に対し指導や教育を行いながら働いてもらう形になります。そのため、実習期間中は原則として単純労働ではなく、実習計画に基づいた技術習得が求められます。
一方で、特定技能では、すでに一定の技能や日本語能力を持つ海外人材が対象となり、企業は即戦力として雇用できる点が特徴です。
また、滞在期間にも違いがあります。技能実習は最長5年で、その後は帰国が原則です。しかし、特定技能には1号と2号があり、特定技能2号を取得すれば、家族の帯同が可能になり、さらに在留期間の上限がなくなります。こうした違いを理解することで、受け入れ企業や海外人材労働者が自分に合った制度を選択しやすくなります。
以下に表にまとめました。
項目 | 特定技能 | 技能実習 |
目的 | 労働力不足の解消 | 技能移転による国際貢献 |
在留期間 | 1号は最長5年、2号は無期限 | 最長5年 |
対象者 | 即戦力となる海外人材 | 技能を習得する海外人材 |
必要なスキル | 一定の技能と日本語能力 | 特に不要(1号は基礎技術習得) |
雇用形態 | 直接雇用(登録支援機関の支援あり) | 実習先企業にて雇用(監理団体が関与) |
家族の帯同 | 2号のみ可能 | 不可 |
監理団体の関与 | なし(企業が直接管理) | あり(監理団体が指導・管理) |
主な分野 | 介護、建設、外食、宿泊など | 農業、漁業、製造業、介護など |
技能実習1号・2号・3号の違いとは?
技能実習制度は、技能習得の段階に応じて1号・2号・3号に分かれています。
技能実習1号は、実習開始から1年間の期間で、基本的な技能の習得を目的としています。この期間は、企業が実習生に対して業務指導を行いながら、日本の労働環境に慣れさせる段階といえます。
次に、技能実習2号は、1号を修了した実習生がさらに技術を高めるための期間です。2号に進むと、最大3年間の実習が可能となり、より実践的な業務に従事できるようになります。多くの実習生は2号までで実習を終え、帰国するケースが一般的です。
さらに高度な技能を習得できるのが技能実習3号です。2号を修了し、優良な実習実施機関と認められた企業のみが受け入れ可能で、最長2年間の実習が許可されます。これにより、最大5年間の実習が可能になります。ただし、3号まで進める実習生は全体の一部に限られており、より高度な技術習得を目指す人向けの制度といえます。
このように、技能実習1号・2号・3号は、学ぶ内容や実習期間に明確な違いがあることが特徴です。
以下に表にまとめました。
項目 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |
目的 | 基礎的な技能の習得 | より高度な技能の習得 | 実践的かつ専門的な技能の習得 |
在留期間 | 1年間 | 最大3年間 | 最大2年間 |
対象者 | 技能実習を初めて行う海外人材 | 1号を修了した海外人材 | 2号を修了した海外人材 |
必要なスキル | 特に不要 | 1号で習得した技能を活用 | 2号で習得した技能を発展 |
雇用形態 | 実習先企業にて雇用 | 実習先企業にて雇用 | 実習先企業にて雇用 |
移行可能性 | 2号へ移行可能 | 3号へ移行可能 | 特定技能1号への移行可能 |
対象企業 | すべての企業が受け入れ可能 | 監理団体が適正と判断した企業のみ | 優良認定を受けた企業のみ |
主な分野 | 製造業、農業、建設業など | 1号と同じ | 1号・2号と同じ |
技能実習制度はいつ廃止されるのか?
技能実習制度は、2024年の政府方針により、廃止が決定しています。これまで技能実習制度は、日本の技術を発展途上国へ移転することを目的に運営されてきました。しかし、実態として低賃金労働の受け皿になっている問題が指摘され、国際的な批判を受けることも少なくありませんでした。そのため、新たに創設される「育成就労制度」への移行が進められています。
新制度では、海外人材労働者のキャリア形成を重視し、技能習得だけでなく、一定の条件を満たせば日本での長期就労も可能になります。また、特定技能への移行をスムーズにする仕組みも整えられる予定です。これにより、労働者の権利保護を強化し、企業側の負担軽減にもつながると期待されています。
技能実習制度が完全に廃止される時期は、新制度が本格的に運用される2027年頃と見込まれています。ただし、すでに制度内で活動している実習生は、一定の経過措置が設けられる可能性があります。
そのため、現在技能実習を検討している企業や海外人材労働者は、今後の制度変更の動向を注視する必要があります。
2.特定技能と技能実習の比較|移行の流れと条件

技能実習1号・2号から特定技能へ移行する方法
技能実習1号・2号を修了した実習生は、一定の条件を満たせば特定技能1号に移行できます。特定技能1号は、日本の労働力不足を補うために導入された制度で、技能実習とは異なり、即戦力としての活躍が求められます。そのため、移行には日本語能力や技能レベルの証明が必要になります。
移行するための一般的な手順として、まず技能実習2号を修了することが条件となります。技能実習1号の段階では特定技能への直接移行はできません。技能実習2号を終了すると、特定技能1号への移行資格を得ることができ、技能試験および日本語試験に合格すれば、在留資格の変更申請が可能です。なお、特定技能の分野によっては、技能実習2号を修了していれば技能試験が免除されるケースもあります。
また、移行の際には受け入れ企業の確保が必要です。特定技能の受け入れ企業は、一定の基準を満たす必要があり、技能実習の監理団体とは異なり、登録支援機関を通じて支援を受けることが一般的です。技能実習から特定技能への移行は、労働環境の変化や待遇の改善につながるケースも多いため、実習生にとっては重要な選択肢となります。
以下に表にまとめました。
項目 | 技能実習1号から特定技能 | 技能実習2号から特定技能 |
移行の可否 | 不可 | 可能 |
必要な実習期間 | 1年(1号の期間) | 2号を修了(最大3年) |
技能試験 | 受験必須 | 一部の分野で免除(※分野による) |
日本語試験 | 受験必須 | 受験必須(N4レベル以上推奨) |
雇用条件 | 新たに企業を探す | 新たに企業を探す |
在留資格申請 | 不可 | 可能(特定技能1号へ移行) |
対象分野 | 特定技能の14分野 | 特定技能の14分野 |
家族の帯同 | 不可 | 不可(特定技能2号のみ可能) |
登録支援機関 | 活用可能 | 活用可能 |
特定技能への移行条件と必要な手続き
特定技能1号へ移行するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、技能実習2号を修了していることが前提です。これは、技能実習で一定期間の業務経験を積み、日本での生活や仕事に適応していることを証明するためです。ただし、技能実習を経ていない海外人材でも、特定技能試験と日本語能力試験に合格すれば申請は可能です。
移行に必要な手続きとして、最も重要なのは「技能試験」と「日本語試験」の合格です。これらの試験は、業種ごとに異なり、特定技能の対象分野ごとに求められるスキルが異なります。例えば、介護分野では専門知識が必要とされるため、技能試験だけでなく、一定の日本語能力(N4以上)が求められるケースが一般的です。
試験に合格した後は、受け入れ企業を見つけることが必要です。特定技能の受け入れ企業は、国の定める基準を満たし、適切な労働環境を提供できることが求められます。そのため、企業側の準備も重要なポイントとなります。企業が決まれば、在留資格変更の申請を行い、審査を通過すれば正式に特定技能1号の在留資格を取得できます。
移行の際には、在留資格の更新手続きや雇用契約の締結など、細かい手続きも必要になるため、事前にしっかり準備することが重要です。
以下に表にまとめました。
項目 | 移行条件 | 必要な手続き |
対象者 | 技能実習2号を修了した海外人材 | 技能試験および日本語試験の受験 |
必要な技能 | 業種ごとに定められた技能レベルの習得 | 特定技能の業種ごとの技能試験に合格 |
日本語能力 | N4レベル以上(分野によって異なる) | 日本語試験に合格(N4以上推奨) |
雇用条件 | 受け入れ企業と雇用契約を結ぶ | 企業との雇用契約書の提出 |
在留資格 | 技能実習2号から特定技能1号へ変更可 | 在留資格変更申請を入管へ提出 |
受け入れ企業 | 一定の基準を満たした企業 | 企業が労働条件や支援計画を準備 |
登録支援機関 | 活用可能(企業が支援を受託可能) | 企業が登録支援機関と契約し支援計画を実施 |
家族の帯同 | 不可(特定技能2号のみ可能) | 特定技能2号に移行すれば家族帯同が可能 |
3.特定技能と技能実習の比較|費用と企業負担の違い

企業負担の違いと費用比較
技能実習と特定技能では、企業が負担する費用に大きな違いがあります。技能実習の場合、企業は受け入れに際して監理団体へ支払う費用が発生します。これは、技能実習生の選定、手続き、生活支援、監査などの管理費用を含むもので、年間数十万円かかることが一般的です。
また、企業は実習生の住居手配や日本語教育費用も負担することが多く、長期的に見ると大きなコストがかかる制度といえます。
一方、特定技能では、監理団体を経由する必要がないため、その分の費用負担が軽減されます。しかし、特定技能1号の海外人材を受け入れる企業には、支援計画の実施が義務付けられており、これを外部の登録支援機関に委託する場合、年間で数十万円のコストがかかることもあります。
また、特定技能の人材は即戦力として雇用するため、技能実習と比較すると賃金が高くなる傾向にあります。そのため、企業としては長期的な戦略を立て、どの制度を活用するかを慎重に判断することが求められます。
以下に表にまとめました。
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
監理団体費用 | あり(監理団体への支払いが必要) | なし(企業が直接雇用) |
選定・手続費用 | 監理団体が負担するが費用は企業負担 | 企業が直接手続きを行う |
生活支援費用 | 企業が負担(住居手配・生活指導など) | 企業が負担(住居手配が必要な場合も) |
日本語教育費用 | 企業が負担することが多い | 基本的に不要(採用時に一定の日本語能力あり) |
登録支援機関費 | なし | あり(委託する場合、年間数十万円) |
給与水準 | 技能習得が目的のため低め | 即戦力のため高め |
総コスト | 監理団体費用を含めると高額 | 監理団体費用がないため比較的抑えられる |
分野ごとの費用差とコストの考え方
技能実習と特定技能では、分野ごとに必要な費用やコストの考え方が異なります。例えば、介護や建設分野では、日本語教育が不可欠なため、特定技能で海外人材労働者を採用する際には、企業側の負担として日本語研修費用が発生することがあります。
特に介護分野では、N4レベル以上の日本語能力が求められるため、語学教育にかかる費用は他の業種よりも高くなる傾向にあります。
また、宿泊業や外食業などのサービス業では、特定技能の人材を受け入れる場合、即戦力としての採用が求められます。そのため、技能実習生のように低賃金で長期間働いてもらうことは難しく、特定技能の労働者には市場相場に見合った給与を支払う必要があります。
一方で、建設や製造業では、特定技能2号への移行が可能なため、長期雇用を前提とした人材育成がしやすく、結果的にコストを抑えることができるケースもあります。
このように、受け入れ分野ごとにかかる費用や長期的なコストを考慮し、企業にとって最適な制度を選択することが重要です。特に、賃金や教育費用、支援機関の利用費などを総合的に見て、どの制度が最も費用対効果が高いかを事前に試算することが、企業にとっての大きなポイントとなります。
4.特定技能と技能実習の比較|将来性とキャリア

特定技能1号で永住権は取得できるのか?
特定技能1号では、原則として永住権(永住許可)の取得はできません。特定技能1号の在留資格は、日本の労働力不足を補うために設けられたもので、最長5年間の滞在が認められています。しかし、この資格には家族の帯同が認められておらず、あくまで「一定期間の労働者」としての位置づけであるため、永住権の対象にはなりません。
ただし、特定技能1号の人材が、特定技能2号へ移行できれば永住権取得の可能性が広がります。特定技能2号は建設業や造船業など限られた分野のみですが、在留期間の制限がなく、家族帯同も可能になります。この場合、長期間日本に滞在し、一定の条件を満たすことで、永住権申請の要件を満たすことができます。具体的には、日本での滞在年数、安定した収入、日本での納税状況、素行要件などが審査基準となります。
特定技能1号だけでは永住権を取得できませんが、特定技能2号や他の在留資格への変更を視野に入れることで、将来的に永住権の取得も可能になります。
今後、特定技能の対象分野拡大や法改正が行われる可能性もあるため、最新情報を確認しながらキャリアプランを考えることが重要です。
5.特定技能と技能実習の比較表|適用分野と職種の違い

技能実習1号イ・ロの違いとは?
技能実習1号には「イ」と「ロ」の2種類があり、これは受け入れ企業の形態や実習の内容によって分類されています。「イ」は企業単独型で、実習生を直接受け入れる企業が主体となって技能指導を行います。一方、「ロ」は団体監理型で、監理団体(商工会や業界団体など)が関与し、企業はその指導のもとで技能実習を実施します。
企業単独型(イ)の場合、受け入れ企業が現地の送出し機関と直接契約し、技能実習生を指導します。企業が自ら研修体制を整える必要があるため、大手企業や技能指導のノウハウがある企業に適しています。一方、団体監理型(ロ)は、監理団体が手続きや支援を行い、中小企業でも受け入れやすい仕組みとなっています。
実習生にとっては、「ロ」の方が手厚い支援を受けられるケースが多く、言語サポートや生活指導なども充実しています。しかし、受け入れ企業にとっては監理費用が発生するため、コスト面での負担が大きくなる点には注意が必要です。どちらの形式を選ぶかは、企業の規模や受け入れ体制に応じて検討する必要があります。
以下に表にまとめました。
項目 | 企業単独型(イ) | 団体監理型(ロ) |
受け入れ形態 | 企業が直接実習生を受け入れ | 監理団体が関与し企業が受け入れ |
契約方法 | 企業が送出し機関と直接契約 | 監理団体が送出し機関と契約 |
対象企業 | 大手企業、技能指導のノウハウがある企業 | 中小企業でも受け入れやすい |
技能指導 | 企業が自社で指導 | 監理団体の指導のもとで実施 |
支援体制 | 企業が独自に対応 | 監理団体が言語サポートや生活指導を提供 |
監理団体費用 | 不要 | 企業が監理団体に支払いが必要 |
実習生の環境 | 企業ごとに異なる | 言語サポートや生活指導が充実 |
コスト | 監理団体費用がないため抑えられる | 監理費用が発生するため負担が大きい |
適した企業 | 研修体制を整えられる企業 | 監理団体の支援を活用したい企業 |
技能実習と特定技能の分野の選び方
技能実習と特定技能は、それぞれ対象となる分野が異なります。技能実習は日本の技術を習得し、母国に持ち帰ることを目的としているため、実習生の国の発展に貢献できる分野が選ばれます。一方、特定技能は日本の労働力不足を補うことが主な目的であり、人材が不足している業種に限定されています。
技能実習で選べる分野は、農業、建設、製造業、介護、漁業など幅広く、主に職人技や現場作業を伴う業種が中心です。特定技能の場合は、介護、ビルクリーニング、外食、宿泊、造船、建設など、日本国内で人手不足が深刻な14分野に限定されています。特定技能2号でも移行できるのは、介護以外の全分野で可能です。
分野を選ぶ際には、働きたい業界の将来性やキャリア形成を考えることが重要です。例えば、特定技能であれば長期就労が可能な業種を選ぶことで、永住権取得の道も開けます。
また、技能実習から特定技能への移行を視野に入れる場合、どの分野が移行しやすいかを事前に確認しておくと、スムーズにキャリアを築くことができます。
6.まとめ

特定技能と技能実習は、それぞれ目的や適用分野、雇用条件が異なります。技能実習は技術習得を目的とし、最長5年の在留期間が設定されています。一方、特定技能は日本の労働力不足を補うための制度で、特定技能2号への移行により長期的なキャリア形成も可能になります。
今後、技能実習制度は廃止され、新たな制度への移行が進む見込みです。企業や海外人材労働者にとって、どの制度を活用するのが最適かを見極めることが重要になります。日本での就労を検討している方や、海外人材労働者の受け入れを考えている企業は、最新の制度変更を注視し、将来を見据えた選択をしていくことが求められます。
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