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登録支援機関とは?企業が利用すべきケースと自社支援の違い

  • sou takahashi
  • 2 日前
  • 読了時間: 11分
登録支援機関とは?義務的支援10項目と選び方・費用を完全解説【2026年版】

特定技能外国人を受け入れる企業には、法律で10項目の「支援義務」が課されています。しかし、これをすべて自社でこなすのは容易ではありません。そこで活用できるのが「登録支援機関」です。登録支援機関とは、企業に代わって特定技能外国人への支援計画を作成・実施する専門機関のことです。


本記事では、登録支援機関の定義・法的根拠・義務的支援10項目の詳細・委託のメリットデメリット・選び方・費用相場まで、企業担当者が必要な情報を網羅的に解説します。


📋 目次


1.登録支援機関とは?定義と特定技能制度における位置づけ


登録支援機関とは?定義と特定技能制度における位置づけ

登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録を受け、特定技能1号外国人への支援計画の実施を受入れ機関(企業)から委託される法人または個人のことです。法的根拠は入管法(出入国管理及び難民認定法)第19条の23に定められています。


10  項目  義務的支援の数    (法定必須)  5  年間  登録有効期間    (更新必要)  1.5〜4  万円/月  委託費用の相場  4回/年  定期報告の頻度    (4半期ごと)

企業(受入れ機関)と登録支援機関の関係


特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、外国人が安定的・円滑に活動できるよう職業生活・日常生活・社会生活の支援を実施する義務があります。この義務を企業自身が果たすか(自社支援)、専門の登録支援機関に委託するかを選べます。

区分

役割

支援義務の所在

受入れ機関(企業)

特定技能外国人を雇用する事業者。支援義務の最終責任者

すべての支援義務を負う(委託しても義務は消えない)

登録支援機関

企業から委託を受け、支援計画の実施を代行する専門機関

委託された支援業務を適切に実施する責務を負う

⚠️ 重要: 登録支援機関に委託しても、受入れ機関(企業)の法的な義務がなくなるわけではありません。登録支援機関が義務を適切に実施しているか、企業が監督する責任は残ります。

登録支援機関はどんな組織がなれる?


登録支援機関になれる主な組織の種類は以下のとおりです。出入国在留管理庁への登録を受けた機関のみが正式に「登録支援機関」として業務を行えます。

機関の種類

特徴

行政書士法人・行政書士事務所

ビザ申請と支援業務をワンストップで対応できる。法律の専門性が高い

社会保険労務士事務所

労務・社会保険手続きに強い。雇用管理との連携が取りやすい

人材紹介会社・人材派遣会社

採用から支援まで一貫対応できる。外国人労働者のマッチング実績が豊富

NPO・一般社団法人

外国人コミュニティとの繋がりが強い。多言語対応に強みを持つ機関も

民間企業(専門支援会社)

外国人支援を専門とした企業。対応言語・地域のカバーが広い

登録支援機関の登録要件(概要)


登録支援機関として登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 外国人の支援を適正に実施できる体制があること(支援責任者・支援担当者の選任)

  • 過去5年以内に出入国・労働関係法令に関して不正行為がないこと

  • 登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと

  • 5年に1度の更新手続きを行うこと


📌 登録支援機関の登録確認: 現在、全国に数千以上の登録支援機関が存在します。出入国在留管理庁のウェブサイトで「登録支援機関一覧」が公開されており、登録番号・機関名・所在地などを確認できます。委託先を選ぶ際は、必ずこのリストで登録状況を確認しましょう。


2.義務的支援10項目の全内容を詳しく解説


特定技能1号外国人の受入れ機関が実施しなければならない「義務的支援」は、法令で10項目が定められています。登録支援機関に委託した場合、これらの業務を代行してもらえます。各項目の内容を正確に理解しておきましょう。


1事前ガイダンス  実施タイミング:入社前(在留資格認定前)特定技能外国人が日本で安定して働けるよう、就労・生活に関する情報を入社前に提供します。具体的には、従事する業務内容・勤務場所・勤務時間・給与・休日・社会保険の概要、住居・医療機関・相談窓口の案内、帰国が必要な場合の費用負担についてなど、生活に直結する情報を十分な時間をかけて説明します。本人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。  2出入国の際の送迎  実施タイミング:入国時・帰国時外国人が初めて来日する際の空港等への出迎えと、帰国時の空港等への見送りを行います。入国直後は土地勘がなく、言語も不十分なため、空港から住居または職場まで安全に移動できるよう支援します。帰国時も同様に、空港まで送迎することで安心して帰国できる環境を確保します。  3住居確保・生活に必要な契約支援  実施タイミング:入社前〜入社直後外国人が日本で生活するための住居の確保を支援します。具体的には、賃貸住宅の入居手続きへの同行・保証人の確保支援・社宅等の提供などが含まれます。また、電気・ガス・水道・インターネット・銀行口座開設・携帯電話契約など、生活インフラの手続きを本人が理解できるよう支援します。外国人は賃貸契約で断られるケースもあるため、機関が間に入って調整することが重要です。  4生活オリエンテーション  実施タイミング:入社直後(8時間以上)日本での生活ルールや文化・慣習について、入社後早期に8時間以上のオリエンテーションを実施することが義務付けられています。説明すべき内容は以下の通りです:ゴミ出しのルール・騒音への配慮などの生活マナー、交通手段・医療機関の利用方法、日本の法制度(労働法・社会保険)の基礎知識、緊急時の対応方法(救急・警察への連絡方法)、差別や不当な扱いを受けた場合の相談窓口。本人が理解できる言語で実施する必要があります。  5公的手続き等への同行  実施タイミング:必要に応じて随時市区町村役場(住民登録・マイナンバー取得)、ハローワーク、年金事務所、税務署など、公的機関での手続きが必要な場合に同行し、通訳・書類作成支援を行います。外国人が一人では手続きを完了させることが難しい場面で、担当者がサポートすることで、制度上の権利を適切に行使できるよう保護します。  6日本語学習機会の提供  実施タイミング:継続的に日本語能力の向上を支援するための学習機会を提供します。具体的には、日本語学校の案内・紹介、オンライン学習サービスの提供、社内での日本語学習会の開催などが含まれます。特定技能外国人は一定の日本語能力を持って来日しますが、職場での専門用語習得や、日常生活での高度なコミュニケーション能力向上のために継続的な支援が求められます。  7相談・苦情への対応  実施タイミング:随時(常時受付体制が必要)外国人が職場や生活上の悩み・苦情を相談できる窓口を設置し、本人が理解できる言語で対応します。相談内容には、職場でのハラスメント・労働条件に関する疑問・生活上のトラブルなど多岐にわたります。相談内容が法令違反の疑いがある場合は、行政機関(労働基準監督署・出入国在留管理庁等)に通報する義務もあります。  8日本人との交流促進  実施タイミング:継続的に外国人が日本社会に円滑に溶け込めるよう、日本人との交流機会を設けます。地域の行事・自治会活動への参加促進、社内イベントへの参加案内、日本人従業員との交流会の企画などが含まれます。孤立を防ぎ、地域社会とのつながりを作ることが、長期定着につながります。  9転職支援(人員整理等の場合)  実施タイミング:解雇・契約終了が発生した場合企業の都合(倒産・人員整理・事業縮小等)により外国人が解雇される場合、次の就職先の確保を支援する義務があります。ハローワークへの同行・求人情報の提供・転職支援機関の紹介などを行います。なお、外国人本人の意思による自己都合退職の場合はこの義務は発生しませんが、支援として対応することが望ましいとされています。  10定期的な面談・行政機関への通報  実施タイミング:3か月に1回以上支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人および監督者と3か月に1回以上の定期面談を実施します。面談では、就労状況・生活状況・不満や悩みの有無・労働条件の遵守状況などを確認します。面談の結果、法令違反が疑われる事態が発覚した場合は、出入国在留管理庁や関係機関(労働基準監督署等)への通報義務があります。また、面談結果は記録として保管する必要があります。

⚠️ 義務的支援を怠った場合のリスク: 義務的支援を適切に実施しなかった場合、出入国在留管理庁から改善命令・業務停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。登録支援機関については登録取消しになるケースもあります。また、特定技能外国人の在留資格の更新・継続にも影響する可能性があるため、10項目は必ず実施する必要があります。


3.任意的支援でできること一覧


任意的支援でできること一覧

義務的支援10項目のほかに、登録支援機関が任意で提供できる「任意的支援」があります。義務ではありませんが、これらを充実させることで外国人の定着率向上・職場満足度向上につながります。

支援項目

任意的支援の内容(例)

出入国の際の送迎

帰国後の再来日時の送迎、家族が同行する場合の対応

住居確保

本人が希望する住居への引越し支援、より条件の良い住居への転居支援

生活オリエンテーション

地域の観光スポット・娯楽施設の案内、日本文化体験イベントの企画

日本語学習

より高いレベルの日本語(N2以上)取得を目指す追加講座の提供・費用補助

相談・苦情対応

母国家族へのコンタクト支援、メンタルヘルスに関する相談対応

日本人との交流促進

スポーツ・文化活動への参加促進、地域ボランティア活動の紹介

定期面談

毎月の個別面談の実施、スキルアップ・キャリア相談の提供

転職支援

自己都合退職の場合の転職支援・ポートフォリオ作成サポート

✅ 定着率向上のカギは「任意的支援」の充実: 特定技能1号は転職が可能なため、企業側がいかに外国人に「ここで働き続けたい」と思わせるかが定着率を左右します。義務的支援を最低限こなすだけでなく、任意的支援も積極的に提供する登録支援機関を選ぶことが、長期的なコスト削減につながります。


4.登録支援機関に委託するメリット・デメリット


特定技能外国人の支援には「登録支援機関に委託する」か「自社で支援する(自社支援)」かの2択があります。両者の違いを正確に把握したうえで自社に合った方法を選びましょう。


登録支援機関に委託するメリット

  • 本来業務への集中が可能支援業務を外部に任せることで、人事・現場担当者が外国人対応に追われる時間を削減できます。

  • 多言語対応・専門知識を活用できるベトナム語・インドネシア語・フィリピン語など、母国語でのサポートができる専門機関に任せることで、外国人の安心感が高まります。

  • 法的リスクを軽減できる義務的支援の実施漏れによる行政処分リスクを、専門機関の管理体制で最小化できます。

  • 定期報告書の作成・提出を代行してもらえる4半期ごとの定期報告書(支援実施状況)の作成と入管への提出を代行してもらえます。

  • トラブル時の対応力が高い外国人との労使紛争・生活トラブル・緊急事態発生時に、経験豊富な専門家が対応してくれます。


登録支援機関に委託するデメリット

  • 月額費用がランニングコストになる1人あたり月額1.5万〜4万円の委託費が雇用期間中ずっと発生します。5年間では最大240万円の追加コストになります。

  • 機関によってサービス品質のばらつきがある登録支援機関は数千以上存在し、対応言語・専門性・定着支援力に大きな差があります。慎重な選定が必要です。

  • 外国人の状況把握が間接的になる支援を外部に任せると、外国人の日常状態・悩みを会社が直接把握しにくくなります。


自社支援(委託なし)の条件と注意点


自社で支援業務を行う「自社支援」を選択する場合、以下の条件を満たす必要があります。

条件項目

内容

支援責任者の選任

役員または常勤の正社員から「支援責任者」を選任する(管理監督者との兼任不可)

支援担当者の選任

外国人が相談しやすい「支援担当者」を選任する(複数名も可)

外国人雇用実績または能力

過去2年以内に外国人(技能実習含む)を雇用した実績、または適切な支援能力があると認められること

中立性の確保

支援担当者は、被支援外国人の監督者(直属上司)を兼任できない

定期報告の実施

4半期ごとに支援実施状況を出入国在留管理庁に報告する義務あり

✅ 自社支援が向いている企業: ①外国人雇用経験が豊富で体制が整っている、②外国語(ベトナム語等)対応ができる担当者がいる、③コスト削減を優先したい——これらの条件を満たす企業は自社支援が有効です。ただし、担当者の負担増加と離職リスクを忘れずに検討しましょう。

📌 ハイブリッド方式も可能: 義務的支援10項目のうち、一部のみを登録支援機関に委託し、残りを自社で行う「部分委託」も認められています。たとえば「定期報告書の作成・提出のみ委託」「母国語相談のみ委託」といった柔軟な活用も可能です。


5.受入れ機関・登録支援機関の届出・報告義務


受入れ機関・登録支援機関の届出・報告義務

特定技能外国人を受け入れた後、受入れ機関(企業)と登録支援機関には、それぞれ定期的な届出・報告の義務があります。怠ると行政指導の対象になるため、必ず把握しておきましょう。


受入れ機関(企業)の主な届出・報告

届出・報告の種類

提出タイミング

主な内容

特定技能雇用契約に係る届出書

雇用契約締結後14日以内

雇用契約の内容(給与・勤務時間等)の変更・終了

支援計画変更に係る届出書

変更後14日以内

支援責任者・担当者の変更、支援内容の変更

受入れ状況に係る届出書(定期報告)

4半期ごと(年4回)

特定技能外国人の受け入れ人数・就労状況の報告

支援実施状況に係る届出書(定期報告)

4半期ごと(年4回)

義務的支援の実施状況の報告(自社支援の場合)

受入れ困難に係る届出書

事由発生後17日以内

外国人の失踪・行方不明等が発生した場合

登録支援機関の定期報告義務

届出・報告の種類

提出タイミング

主な内容

支援計画の実施状況に関する定期届出

4半期ごと(年4回)

委託された支援計画の実施状況(10項目すべて)

登録事項変更に係る届出書

変更後14日以内

機関名・住所・代表者・支援責任者等の変更

支援業務の休止・廃止に係る届出書

休廃止前に事前届出

支援業務を休止・廃止する場合の事前通知

⚠️ 定期報告を忘れると: 4半期ごとの定期報告を怠ると、出入国在留管理庁から指導・勧告の対象になります。登録支援機関に委託している場合は機関が代行して提出しますが、受入れ機関(企業)の報告義務は残りますので、提出済みか必ず確認しましょう。


6.登録支援機関の選び方と費用相場


費用相場(月額委託費)


登録支援機関への委託費用は、月額制が一般的です。支援する外国人1人あたりの月額費用の目安を確認しておきましょう。

プランの種類

月額費用の目安

含まれる主な支援内容

義務的支援のみ(最低限)

1.5万〜2.5万円/人

10項目の義務的支援実施・定期報告書作成・提出

標準プラン(委託全般)

2万〜3.5万円/人

義務的支援+生活相談対応+任意的支援の一部

フルサポートプラン

3万〜4万円/人

義務的支援+任意的支援全般+ビザ更新サポート+緊急対応

複数名割引あり

交渉次第

3名以上同時委託の場合、1人あたりの料金が下がるケースが多い

⚠️ 注意: 費用が極端に安い登録支援機関は、サービス品質・対応速度・多言語対応に問題があるケースがあります。月額費用だけで選ばず、実績・対応言語・緊急時の対応体制を必ず確認してください。

登録支援機関を選ぶ5つのポイント


1対応言語と国別の専門性


採用する外国人の母国語(ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語・ミャンマー語など)に対応できるかどうかが最重要です。母国語でのサポートが受けられると、外国人の安心感・満足度が大きく上がります。また、その国の文化・習慣・法令に詳しいかどうかも重要な判断基準です。

2支援実績と定着率の実績


これまでに何名の特定技能外国人を支援してきたか、担当した外国人の定着率はどのくらいかを確認しましょう。実績が豊富な機関は、トラブル対応や支援ノウハウが蓄積されています。できれば既存顧客の紹介・口コミや第三者の評判も参考にしましょう。


3料金体系の透明性と契約内容


月額費用に何が含まれていて、何が追加料金になるのかを事前に明確にしましょう。「定期報告書作成は別料金」「緊急対応は時間外料金あり」などの条件が後から判明するトラブルが起きやすいです。見積書・契約書を必ず書面で確認することが重要です。


4緊急時・トラブル時の対応体制


外国人の急病・事故・失踪・労使紛争など、緊急事態が発生した際にどの程度迅速に対応できるかを確認しましょう。24時間365日対応しているか、担当者が直接連絡できるかどうかは、長期的な安心につながる重要なポイントです。


5採用支援・ビザ申請との連携


登録支援機関の業務は採用後の支援業務ですが、採用支援(求人・マッチング)や在留資格申請(ビザ申請)まで一括で対応できる機関を選ぶと、採用から就労開始・支援まで窓口が一本化されて業務効率が大幅に上がります。



7.よくある質問(FAQ)


よくある質問(FAQ)

Q登録支援機関への委託は必須ですか?


Aいいえ、必須ではありません。条件を満たせば自社で支援業務を行う「自社支援」も認められています。ただし、支援責任者・支援担当者の選任、体制整備、定期報告の実施など、相当の工数が必要です。外国人雇用の経験が浅い企業や、多言語対応が難しい企業には登録支援機関への委託を強く推奨します。


Q登録支援機関を変更することはできますか?


Aはい、可能です。委託している登録支援機関を別の機関に変更する場合は、変更後14日以内に「支援計画変更に係る届出書」を出入国在留管理庁に提出する必要があります。支援の継続性を確保するため、新旧機関の間で引き継ぎを丁寧に行うことが重要です。


Q登録支援機関は特定技能2号外国人にも必要ですか?


Aいいえ、登録支援機関(および義務的支援)は特定技能1号のみの制度です。特定技能2号の外国人には支援計画の作成・実施義務がないため、登録支援機関への委託も不要です。特定技能2号は熟練した技能を持つ外国人として、より自律的な就労が認められています。


Q登録支援機関への委託費用は外国人本人に負担させてもいいですか?


Aいいえ、認められていません。登録支援機関への委託費は「支援に関する費用」として、すべて受入れ機関(企業)が負担しなければなりません。外国人本人に負担させることは法令違反となり、行政指導・処分の対象になる可能性があります。


Q登録支援機関を自分で探す方法はありますか?


A出入国在留管理庁のウェブサイトに「登録支援機関一覧」が掲載されており、登録番号・機関名・所在都道府県・対応言語などを検索できます。ただし、実際の支援品質はリストだけでは判断できないため、複数機関に見積もりを取り、実績・対応言語・費用を比較したうえで選定することをおすすめします。


Q登録支援機関を使っても、企業の義務はなくなりませんか?


Aそのとおりです。登録支援機関に委託しても、受入れ機関(企業)の法的な支援義務がなくなるわけではありません。登録支援機関が適切に業務を実施しているかを企業が監督する責任は残ります。万が一、登録支援機関が義務を怠った場合でも、最終的な責任は受入れ機関に帰属するため、定期的な進捗確認が必要です。


8.この記事のまとめ


この記事のまとめ

  • 登録支援機関とは、特定技能1号外国人への支援計画を企業に代わって実施する、出入国在留管理庁に登録された専門機関

  • 義務的支援は法定10項目(事前ガイダンス・送迎・住居確保・生活オリエンテーション・公的手続き同行・日本語学習支援・相談対応・交流促進・転職支援・定期面談)

  • 義務的支援を怠ると改善命令・登録取消しなどの行政処分リスクがある

  • 委託費用の相場は月額1.5万〜4万円(1人あたり)。自社支援を選べばこの費用はゼロにできる

  • 委託のメリットは「専門性・多言語対応・法的リスク軽減」、デメリットは「コスト・情報把握の間接化」

  • 選ぶ際の5大ポイントは「対応言語・実績・料金透明性・緊急対応・ワンストップ対応力」

  • 受入れ機関は4半期ごとの定期報告義務がある。委託しても企業の最終責任はなくならない


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