特定技能の更新手続きを完全解説|必要書類・費用・注意点まとめ
- sou takahashi
- 2 日前
- 読了時間: 8分

「特定技能外国人の在留期限がもうすぐ切れる…手続きは何をすればいい?」「必要書類が多くて何から準備すればいいかわからない」――企業担当者からよく聞かれる悩みです。
特定技能の在留資格(ビザ)には有効期限があり、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新手続きを怠ると、その外国人は日本で就労できなくなるだけでなく、不法滞在となるリスクもあります。
この記事では、特定技能の更新に必要な書類一覧・申請タイミング・手続きの流れ・費用・不許可を防ぐ注意点まで、2026年版の最新情報をもとに企業担当者と外国人本人の両方に向けて解説します。
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【目次】
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1.特定技能の在留資格更新:基本知識と申請タイミング
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更新手続きを進める前に、まず制度の基本を正確に理解することが重要です。在留期間の仕組み・更新が必要な理由・申請できる時期を把握しておきましょう。
特定技能更新(在留期間更新許可申請)とは何か
特定技能外国人が日本で引き続き就労するためには、在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理庁(入管)に行う必要があります。この手続きを「特定技能の更新」と呼ぶことが多いです。
特定技能の在留資格は永続するものではなく、許可ごとに期限が定められています。期限を過ぎて申請しないまま滞在すると、不法滞在となります。企業が把握しないまま在留期限を超過させると、企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

特定技能1号と2号:更新回数・在留期間の違い
特定技能1号と2号では、更新の仕組みが大きく異なります。どちらに該当するかによって、更新の上限や在留期間の設定も変わります。
項目 | 1号特定技能1号 | 2号特定技能2号 |
1回あたりの在留期間 | 1年・4ヶ月・3ヶ月のいずれか | 3年・1年・6ヶ月のいずれか |
在留期間の合計上限 | 最長5年(更新繰り返しで通算) | 上限なし(繰り返し更新可能) |
家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
支援義務 | 企業または登録支援機関が必要 | 不要 |
5年後の選択肢 | 2号移行 / 他の在留資格へ変更 / 帰国 | 引き続き更新可能・永住権取得へ |

更新申請はいつからできる?準備は4ヶ月前から
在留期間更新許可申請は、在留期限日の3ヶ月前から申請が可能です。ただし申請書類の収集・作成には時間がかかるため、実務的には4ヶ月前から準備を始めることを強くおすすめします。

・4ヶ月前 → 準備スタートの目安(書類収集・税金確認を開始)
・3ヶ月前 → 申請可能開始(入管への申請書類提出)
・2週間〜1ヶ月 → 審査期間の目安(繁忙期はさらに長くなる場合あり)
審査が完了する前に在留期限が来てしまった場合でも、申請中であれば「特例期間」として在留期限から2ヶ月間または処分が確定する日まで引き続き就労が認められます。ただしこれはあくまで例外措置であり、原則として期限に余裕を持って申請することが重要です。

更新が不許可になる主な理由と回避策
特定技能の更新申請が不許可になるケースは実際に発生しています。主な理由を事前に把握し、リスクを回避しましょう。
不許可理由 | 回避策 |
住民税・社会保険料の未納 | 更新前に必ず納付証明書を取得し未納がないことを確認する |
支援義務を履行していない | 支援実施状況に係る届出を適切に提出し、支援記録を保管する |
雇用条件が日本人と同等でない | 賃金・労働時間を日本人社員と同等以上に設定・維持する |
転職後に届出(変更届)が未提出 | 転職・所属機関の変更時は14日以内に出入国在留管理局へ届出を行う |
書類の不備・虚偽記載 | 申請前に行政書士・登録支援機関による書類チェックを実施する |
在留カードの紛失状態 | 在留カードは常に携帯し、紛失時は速やかに再交付申請を行う |

更新申請の費用と審査期間の目安
特定技能の更新申請にかかる費用は、自己申請か専門家委託かによって大きく異なります。
費用の種類 | 金額の目安 | 備考 |
申請手数料(収入印紙) | 4,000円/人 | 許可が下りた際に支払い(申請時は不要) |
行政書士委託費用 | 5万〜15万円程度 | 書類作成・申請代行の費用。事務所により異なる |
登録支援機関の月額委託料 | 2万〜5万円程度/月 | 更新サポートを含む継続支援契約の場合 |
審査期間は通常2週間〜1ヶ月程度ですが、入管の繁忙期(4月・10月前後)や書類不備がある場合はさらに長くかかる場合があります。繁忙期を避けた早めの申請が安心です。

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2.特定技能の在留資格更新に必要な書類と手続きの流れ
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必要書類は「外国人本人が用意するもの」「企業(所属機関)が用意するもの」「分野別の追加書類」の3種類に分かれます。それぞれを漏れなく揃えることが、スムーズな更新の鍵です。
在留期間更新許可申請に必要な書類一覧【外国人本人編】
外国人本人(申請人)が準備する書類は以下の通りです。在留カードやパスポートなど、現物の「提示」が必要なものと、「写しの提出」が必要なものを区別して準備してください。


在留期間更新許可申請に必要な書類一覧【企業(所属機関)編】
企業(所属機関)側も複数の書類を準備する必要があります。法人か個人事業主か、直接雇用か派遣雇用かによって提出書類が異なります。ここでは法人が直接雇用する最も一般的なケースの書類を紹介します。


分野別追加書類:業種によって異なる提出書類
特定技能の更新では、共通書類に加えて外国人が従事する特定産業分野に関する追加書類の提出が求められます。分野によって提出書類が異なるため、必ず該当分野を確認してください。
分野 | 主な追加書類の例 |
建設 | 建設特定技能受入計画の認定通知書の写し、建設キャリアアップシステム登録状況確認書 等 |
介護 | 就労予定先の施設概要、介護技能等の評価資料 等 |
農業 | 農業従事業務の概要、雇用または派遣の別に応じた追加書類 等 |
漁業 | 漁業業務の概要、水産庁届出関連書類 等 |
飲食料品製造業 | 製造業務の内容説明書、食品衛生管理体制確認書 等 |
外食業 | 店舗運営状況の概要 等 |
分野別の追加書類は年度ごとに変更される場合があります。最新の必要書類は出入国在留管理庁の公式サイトまたは各省庁の告示・ガイドラインで確認してください。

特定技能更新手続きの5ステップ
書類が揃ったら、次は実際の手続きの流れです。全体を5つのステップで確認しましょう。

企業担当者が管理すべき在留期限チェックリスト
特定技能外国人の在留期限管理は、企業担当者の重要な業務のひとつです。更新漏れを防ぐために、以下のチェックリストを参考に管理体制を構築してください。

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3.よくある質問Q&A
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Q. 特定技能1号は何回更新できますか?
A. 在留期間の合計が5年になるまで、繰り返し更新が可能です。1回の更新で付与される在留期間は1年・4ヶ月・3ヶ月のいずれかです。5年を超えた延長はできないため、5年後も就労継続を希望する場合は特定技能2号への移行等を検討する必要があります。
Q. 更新申請は誰が行うのですか?
A. 申請人は外国人本人ですが、所属機関(企業)の職員や行政書士・登録支援機関が「申請取次者」として代行申請することが一般的です。外国人本人が日本語での手続きに不慣れなケースが多いため、企業が主体的にサポートする体制を整えてください。
Q. 更新申請中に在留期限が来た場合はどうなりますか?
A. 在留期限前に申請済みであれば「特例期間」が適用され、在留期限から最大2ヶ月間(または処分がなされる日まで)引き続き就労することが認められます。ただし、在留期限を過ぎてから申請した場合(オーバーステイ状態での申請)は特例期間の適用外となりますのでご注意ください。
Q. 郵送で更新申請できますか?
A. 在留期間更新許可申請は郵送で提出することが可能です(一部の地方入管では受付可能)。また、申請取次者を通じたオンライン申請も対応しています。ただし在留カードの受け取りは本人が入管窓口に出向く必要があります。
Q. 特定技能1号で5年経過後も日本で就労を続けるには?
A. 主な選択肢は3つです。①特定技能2号への移行(各分野の技能評価試験に合格が必要)、②技術・人文知識・国際業務など他の就労系在留資格への変更(要件を満たす場合)、③一時帰国後の再入国(再度1号として受け入れる場合は通算5年にカウントされないケースもあり)。状況に応じて専門家への相談をおすすめします。
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■ 特定技能の更新手続き:まとめ
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✓ 特定技能の在留資格には有効期限があり、期限前に「在留期間更新許可申請」が必要
✓ 1号は最長5年・2号は更新上限なし。1回の付与期間は号によって異なる
✓ 申請は在留期限の3ヶ月前から可能、書類準備は4ヶ月前から始めるのが安全
✓ 申請中に在留期限が来ても「特例期間2ヶ月」が適用され就労継続が認められる
✓ 必要書類は外国人本人・企業・分野別の3種類に分かれる
✓ 住民税・社会保険未納、支援義務不履行、書類不備が主な不許可理由
✓ 申請手数料は4,000円(印紙代)。行政書士委託なら5万〜15万円程度
✓ 審査期間は2週間〜1ヶ月。繁忙期はさらに長くなるため早めの申請を
特定技能の更新は「手続きを済ませれば終わり」ではなく、継続的な在留管理の一部です。企業担当者は全雇用中の特定技能外国人の在留期限を定期的に管理し、4ヶ月前を目安に更新準備を開始する体制を整えてください。
書類の準備・申請代行に不安がある場合は、行政書士や登録支援機関への早めの相談が確実です。手続きミスによる不法滞在・就労停止は企業と外国人本人の双方に大きなリスクをもたらします。




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