数多くある在留資格の中でも、就労可能な就労ビザと呼ばれるものがあります。その就労ビザの一つとして、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)が挙げられます。
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、これまで学んできた知識や培ってきた経験、母国に関する知識と関連のある業務に従事することができる在留資格となっています。
本記事では、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)について解説していきます。
目次:
1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の概要
出入国在留管理庁では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)」に該当する活動を
”本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。”
と定義しています。
技術・人文知識・国際業務それぞれどのような職種が該当するのか、詳しく見ていきましょう。
1-1.「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に該当する職種
*技術:機械工学の技術者や、システムエンジニア、プログラマーや情報セキュリティの技術者
*人文知識:企画・営業・経理・人事・法務・総務・コンサルティング・広報・マーケティング・商品開発など
*国際業務:通訳や翻訳、デザイナー、貿易、語学学校の講師など
が挙げられます。
これらの職種であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)と認められるわけではありません。
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を申請するためには、上記の職種に関連する学歴や職歴が必要になります。
1-2.「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を申請するための要件
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、該当する職種の他に学歴や職歴などさまざまな要件を満たしていない場合は申請がおりません。
各要件は以下のとおりです。
・学歴または職歴と業務内容の関連性がある
専門的な知識やスキルを活かせない業務内容の場合、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格は認められません。
・学歴や職歴が満たされている
日本の大学卒に相当するか日本の専門学校卒業以上とされています。海外の専門学校卒業では、学歴上の要件を満たすことができません。しかし、実務経験によっては満たすことが可能となっています。
実務経験においては、技術・人文知識で10年以上の実務経験を有すること。国際業務では3年以上の経験を有することで満たされます。
・受け入れ企業の経営状態
受け入れ企業の経営状態が、良好で安定しているかどうかが審査対象になります。
・給与水準が日本人と同等かそれ以上
在留資格や国籍に関係なく、同一労働同一賃金が適用されます。そのため、同じ業務内容に従事する日本人と同等かそれ以上の給与条件が求められます。
1-3.在留期間
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年です。更新の上限はありません。
新規申請は通常の場合1年が認められ、更新を繰り返すことによって3年や5年と更新期間が延びていきます。
条件を満たせば永住権の取得も可能です。
また、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では、家族帯同も認められています。
2.在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の申請方法
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を申請する方法は、日本に在住している外国人を採用する場合と外国人が海外に居て、日本に呼び寄せる場合によって異なります。
2-1.日本に在住している外国人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を申請する場合
すでに日本に滞在している場合は、何かしらの在留資格を保有しています。そのため、現在取得している在留資格から「技術・人文知識・国際業務」(技人国)へ在留資格変更許可申請を行ってください。
流れとして、
・雇用契約の締結を行う
・在留資格変更許可申請を行う
・申請が降り次第就労開始
となります。
2-2.海外から日本に呼び寄せる場合
就労のために呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請の手続きを行う必要があります。
流れとして、
・雇用契約の締結を行う
・採用企業側が在留資格認定証明書交付申請の手続きを行う
・在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人に送付する
・外国人本人が日本大使館に査証を申請する
・申請が降り次第就労開始
となります。
2-3.在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の申請先と申請者
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、外国人本人か雇用する企業もしくは取次届出をしている行政書士や弁護士が申請できます。
申請先は、居住予定地か受入機関(企業)を管轄する地方出入国在留管理署となっています。郵送での申請は受け付けていないため、直接窓口に行って申請するか、マイナンバーカードを所持している外国人であればオンライン申請も可能となっています。
2-4.申請から許可までの期間
在留資格認定証明書交付申請は、およそ40日程度かかり、在留資格許可申請は40日から50日程度かかると言われています。
これらの他に、申請書類の作成や、添付書類の収集にも時間がかかるため、準備に必要とされる期間は100日ほどかかってしまいます。
そのため、事前に申請書類に必要な様式の準備や、企業側で作成する必要のある書類を準備しておくと良いでしょう。
3.「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査基準
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を取得するには審査を通過しなくてはなりません。
外国人側と、企業側両方の審査基準が設けられています。
3-1.外国人側の審査基準
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では、学歴の要件があります。そのため、卒業証明書や実務経験を証明する書類が必要とされています。
・学歴(学士号や専門士、高度専門士)がある
・学位がない場合、10年以上の実務経験、あるいは、3年以上の国際業務における実務経験
・職歴(十分な知識や経験があるかどうか)
・素行(犯罪歴がないこと、留学中のアルバイトでオーバーワークをしていない等)
これらが審査されます。また、提出する卒業証明書に偽りがないかどうかも審査対象となっています。
3-2.企業側の審査基準
受け入れ企業側も、審査基準があります。特に業務内容は、書面で明確にする必要があるため、職務内容を詳しく記した説明書を添付すると良いでしょう。
・企業規模
・企業の安定性
・業務内容の蓋然性と専門性が雇用予定の外国人と適合しているか
・外国人の雇用実績
・過去に入管法に違反した履歴がないか
申請時に提出する書類で、上記基準を満たしていることを証明するために資料を作成すると良いでしょう。
できる限り詳細を記載し、不備のないように作成してください。
4.在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で雇用する場合の注意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で雇用する場合、いくつかの注意点が挙げられます。
4-1.就労許可の範囲に該当する職種で採用する
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、専門的な技術や知識、経験を有する人が取得できる在留資格です。そのため、これまで学んできた知識や培ってきた経験を活かせる業種や職種に従事することが大前提です。
雇用を検討している人材がいる場合、卒業証明書や職務経歴書を提出してもらい、確認し、業種や職種に問題がないか事前にチェックしておきましょう。
また、単純労働は禁止されています。単重労働が従事内容に含まれていると認められない可能性もあるので、確認してください。
4-2.社内異動の際に伴う業務変更
前述の通り、今までに学んできた知識やつ使っている業種や職種に従事することが前提とされています。
そのため、社内異動が発生した場合、異動後の業務内容が在留資格を満たす内容であるかどうかも確認が必要です。
万が一異動が必要になった際は、出入国在留管理庁に確認すると良いでしょう。
4-3.在留資格の更新時期
3ヶ月、1年、3年、5年更新となりますが、新規申請は通常1年になることが多く、更新を繰り返すことで更新期間が延びていきます。
この更新期限を超えてしまうと、不法滞在になってしまい、罪に問われてしまう可能性もあるため、企業側でも注意しておくことをおすすめします。
5.「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の不許可事例
在留資格である、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は申請にさまざまな基準が設けられ、審査されます。
なかには適していないと判断され、不許可になってしまうこともあるでしょう。
不許可事例を知ることで、実際の申請時に参考にし不許可にならないようにしてください。
5-1.専攻科目と職務に関連がない
case1
教育学部卒の外国人が、弁当の製造・販売業務を行っている企業において、現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事
【不許可理由】
弁当の箱詰め作業は、人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない。
case2
声優学科卒の外国人が、外国人客が多く訪れるホテルにおいて、ロビースタッフとして、翻訳・通訳業務に従事
【不許可理由】
履修内容と職務内容との間に関連性が認められない。
case3
国際コミュニケーション学科卒の外国人(履修内容:接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等)が、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発業務に従事
【不許可理由】
当該業務は、経営理論、マーケティング等の知識を要するものであり、専攻した科目との関連性が認められない。
5-2.業務内容との関連性以外の理由
case1
日中通訳翻訳学科卒の外国人が、輸出入業を営む企業において月額17万円の報酬をうけて海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳業務に従事
【不許可理由】
申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同額以上であるとは認められない。
case2
情報システム工学科卒の外国人が、料理店経営を業務内容とする企業において、コンピューターによる会社の会計管理(売上・仕入れ・経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事
【不許可理由】
・会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模からそれを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められない。
・顧客管理の具体的な職務内容は電話での予約の受付および帳簿への書き込みであり、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を必要とするものとは認められない。
case3
栄養専門学校卒の外国人(食品科学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習等を履修)が、菓子工場において、当該知識を活用して洋菓子の製造業務に従事
【不許可理由】
当該業務が反復訓練(単純労働)によって従事可能な業務であることが判明したため不許可。
業務との関連性のほかにも、賃金や単純労働に該当する場合も不許可になります。
申請時には、これらの点をよく確認した上で申請してください。
6.「技術・人文知識・国際業務」の申請には業務との関連性を確認
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は外国人が今まで培ってきた経験や学んできた知識を活かしそれに関連した業務に従事するための在留資格です。
そのため、その内容から逸脱してしまうと、不許可になってしまいます。企業側で関連性があると思っていても、関連性がないと判断されることもあります。
不許可にならないためにも、業務内容に関連性があるのか否かを客観的に判断する必要があるでしょう。
在留資格や、申請について気になる点や不明点があればぜひご相談ください。
\\合わせて読みたい//
GLORY OF BRIDGEでは
特定技能に関する詳細情報をはじめ、各国の優秀な人材を紹介する外国籍人材紹介事業や登録支援機関としての職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援のサポートを実施します。 「少し話を聞いてみたい」「相談したい」等ありましたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフが無料で貴方の相談に乗ります。
Comentarios