top of page

特定技能の受入れ人数制限を分野別に解説|介護・建設の上限と企業の注意点

  • sou takahashi
  • 6 日前
  • 読了時間: 10分
特定技能の受入れ人数制限を分野別に解説|介護・建設の上限と企業の注意点

「特定技能外国人は何人まで雇えるの?」「技能実習みたいに人数枠があるの?」——特定技能の受入れを検討している企業担当者から、よく聞かれる質問です。


結論から言うと、特定技能は原則として企業ごとの人数上限がありません。ただし、介護・建設の2分野は常勤職員数に基づく制限が設けられており、また国全体で分野ごとの「受入れ見込数(事実上の上限)」も定められています。


この記事では、特定技能における3種類の人数ルールをわかりやすく整理し、2026年最新の受入れ状況や分野別の動向まで網羅的に解説します。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【目次】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.特定技能の受入れ人数制限:3種類のルールを整理する

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

特定技能の受入れ人数制限:3種類のルールを整理する

特定技能の人数ルールを理解するには、「①企業ごとの上限」「②分野固有の上限(介護・建設)」「③国の受入れ見込数」の3つを切り分けることが大切です。技能実習制度では企業規模に応じた人数枠が細かく定められていましたが、特定技能はその点が大きく異なります。



【3種類のルール概要】

・①企業ごとの上限 → 原則・制限なし(介護・建設を除く)

・②介護の上限   → 日本人等常勤職員数と同数まで

・②建設の上限   → 常勤職員数を超えてはいけない

・③国の受入れ見込数 → 82万人超(2024〜2028年の5年間合計)


原則として企業ごとの人数上限はない理由

───────────────────────────────────

特定技能制度では、受入れ機関(企業・事業所)ごとに雇用できる人数の一律上限は原則として設けられていません。これは技能実習制度との最大の違いの一つです。


技能実習制度では、企業の常勤職員数に応じた厳格な人数枠がありました。たとえば常勤職員数が30人以下の場合は3人まで、30〜100人以下なら常勤職員数の1/10まで、といったルールです。しかし特定技能は、即戦力となる外国人材を日本人と同等の労働者として受け入れる制度として設計されたため、このような人数枠は設けられていません。


日本人を100人採用できる企業が特定技能外国人を5人しか雇えない、という制限はないわけです。外国人材の受入れを積極的に進めたい企業にとって、この点は大きなメリットと言えます。



介護分野の受入れ人数上限(日本人等常勤職員数と同数まで)

───────────────────────────────────

介護分野では、事業所ごとに受け入れられる特定技能外国人の数に上限が定められています。具体的には、特定技能外国人の数が事業所単位の「日本人等の常勤介護職員数」を超えてはいけないというルールです。

項目

内容

上限の計算単位

事業所(施設)ごと

上限の基準

日本人等の常勤介護職員数と同数まで

「日本人等」に含まれる外国人

EPA介護福祉士候補者・EPA介護福祉士・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者

「日本人等」に含まれない外国人

技能実習(介護)・特定活動(EPA)・技術・人文知識・国際業務 など

計算例

日本人常勤介護士10人の施設 → 特定技能外国人は最大10人まで

この上限が設けられている理由は、日本人介護士の雇用機会を保護しながら、外国人材の受入れを推進するバランスをとるためです。介護現場は深刻な人手不足が続いていますが、「外国人に全て置き換える」ことなく、日本人スタッフと外国人スタッフが同程度の割合で働く環境を担保しています。



建設分野の受入れ人数上限(常勤職員数を超えてはいけない)

───────────────────────────────────


建設分野でも、事業者ごとに受入れ人数の上限が設けられています。建設分野における上限ルールは、介護とは計算方法が少し異なります。


【建設分野の人数上限ルール】

項目

内容

上限の基準

特定技能外国人の数+技能実習生の数 ≦ 常勤職員数

常勤職員の定義

企業の常時雇用する労働者(正社員・無期雇用フルタイムなど)

計算例①

常勤職員20人・技能実習2人 → 特定技能外国人は最大18人まで

計算例②

常勤職員5人・技能実習0人 → 特定技能外国人は最大5人まで

上限設定の理由

建設業界の重層下請構造の中で、外国人材への過度な依存を防止し、技術継承と安全管理を担保するため

建設分野でこの上限が設定されている背景には、業界特有の事情があります。建設現場は重層下請構造が多く、外国人材への過度な依存が進むと、技術継承や安全管理の観点でリスクが高まります。また、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が義務付けられているなど、建設分野固有の要件も多いため、人数管理が特に重要とされています。


[注意] 建設分野では特定技能外国人と技能実習生を合算して常勤職員数以下にする必要があります。技能実習生を多数受け入れている建設事業者は、特定技能の受入れ可能人数が思ったより少ない場合があります。事前に必ず計算を確認してください。


国全体の「分野別受入れ見込数」とは何か

───────────────────────────────────

企業ごとの上限とは別に、国全体では分野ごとの「受入れ見込数」が設定されています。これは法律上は「見込み」という位置づけですが、運用方針において「この数を超えそうな場合は受入れを停止する」と明記されているため、実務上は分野ごとの事実上の上限として機能します。


受入れ見込数は5年ごとに閣議決定され、各分野の所管省庁(農林水産省・国土交通省・厚生労働省など)が「国内人材の確保努力を行ってもなお不足する人数」を試算して設定します。2024年3月の閣議決定では、2024〜2028年の5年間で合計82万人超の受入れ見込数が設定されました(詳細は後述)。


[ポイント] 国の受入れ見込数は「分野全体」の上限であり、個々の企業の受入れ人数を直接制限するものではありません。ただし、分野全体の在留者数が見込数に近づくと、出入国在留管理庁から新規受入れの抑制や停止が行われる可能性があります。採用計画を立てる際は、自社の分野が見込数に対してどの程度の余力があるか把握しておくことが重要です。

分野別チェック表:自社に人数制限は適用されるか

───────────────────────────────────

【分野別チェック表】

分野	企業ごとの上限	計算方法	備考 介護	あり	日本人等常勤介護士数と同数まで	事業所単位で計算 建設	あり	(特定技能+技能実習)≦ 常勤職員数	技能実習と合算 農業	原則なし	制限なし	派遣形態も可 漁業	原則なし	制限なし	派遣形態も可 飲食料品製造業	原則なし	制限なし	— 外食業	原則なし	制限なし	2024年に新規停止措置あり(後述) 素形材・産業機械等	原則なし	制限なし	— 電気・電子情報関連	原則なし	制限なし	— 造船・舶用工業	原則なし	制限なし	— 自動車整備	原則なし	制限なし	— 航空	原則なし	制限なし	— 宿泊	原則なし	制限なし	—

特定技能12分野のうち企業ごとの上限があるのは介護・建設の2分野のみです。それ以外の10分野は企業ごとの人数制限がなく、受入れ見込数(国全体の上限)が実質的な制約となります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.特定技能外国人の受入れ人数の現状と今後の動向(2026年最新)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

特定技能外国人の受入れ人数の現状と今後の動向(2026年最新)

制度のルールを理解した上で、実際の受入れ状況を把握しておくことが採用計画に欠かせません。特定技能は2019年4月の制度開始以来、急速に受入れ人数が増加しており、2025年末時点で在留者数は20万人を超えています。


【受入れ人数の推移(概要)】



2019年創設から急増した受入れ人数の推移

───────────────────────────────────

特定技能制度は2019年4月に創設されましたが、当初は在留外国人全体に占める割合は非常に小さいものでした。2019年度末時点の在留者は約1,600人にとどまり、関係省庁からは制度の活用が進んでいないとの指摘もありました。


状況が一変したのは、2020〜2021年にかけてのコロナ禍後の期間です。入国制限が緩和された2022年以降、受入れ人数は急増に転じました。もともと技能実習から特定技能への移行者が多く、日本にすでに在留していた技能実習生が特定技能1号に移行したケースが大半を占めます。


【受入れ人数の推移(詳細)】

時期

在留者数(概数)

主な動向

2019年末

約1,600人

制度スタート直後、活用が限定的

2020年末

約1.5万人

コロナ禍で入国制限、技能実習→特定技能移行が中心

2021年末

約5万人

入国規制緩和前後、国内移行者が急増

2022年末

約13万人

入国制限解除後に新規入国も加速

2023年末

約20万人

飲食料品製造・介護・農業で大幅増

2024年6月

約24万人

全分野で受入れが活発化


現在の増加ペースが続けば、2026〜2027年頃には30万人を超えるペースで推移するとみられています。ただし、後述する「外食業の新規停止」のように、特定の分野で受入れ抑制措置が取られるケースもあるため、分野ごとの最新動向を追うことが重要です。



分野別受入れ人数ランキング

───────────────────────────────────

2024年6月時点の出入国在留管理庁の公表データを基に、分野別の受入れ人数ランキングを示します。


順位

分野

在留者数(概数)

全体シェア

1位

飲食料品製造業

約72,000人

約30%

2位

農業

約38,000人

約16%

3位

介護

約36,000人

約15%

4位

建設

約34,000人

約14%

5位

素形材・産業機械・電気電子

約25,000人

約10%

6位

外食業

約12,000人

約5%

7位以下

宿泊・漁業・造船など

各数千人

残り10%

飲食料品製造業が全体の約3割を占めており、農業・介護・建設がそれに続きます。この4分野だけで全体の75%以上を占めており、特定技能の受入れが特定の分野に集中していることがわかります。



国籍別・都道府県別の受入れ状況

───────────────────────────────────


特定技能外国人の国籍では、ベトナム・フィリピン・インドネシアの3か国が上位を占めています。もともと技能実習生として入国していた外国人が多いため、技能実習制度での出身国が特定技能の国籍分布にも影響しています。


【国籍別在留者数】

国籍

在留者数(概数)

主な活躍分野

ベトナム

約93,000人(約39%)

飲食料品製造・農業・建設

フィリピン

約26,000人(約11%)

介護・農業・宿泊

インドネシア

約24,000人(約10%)

飲食料品製造・農業

中国

約20,000人(約8%)

飲食料品製造・建設

ミャンマー

約17,000人(約7%)

飲食料品製造・農業

その他

約60,000人(約25%)

カンボジア・タイ・ネパールなど

都道府県別では、愛知県・大阪府・東京都・埼玉県・千葉県などの大都市圏への集中が目立ちます。農業分野では茨城県・北海道・熊本県なども上位に入ります。地方への分散受入れは国の課題の一つとなっており、地方活性化の観点から地方企業への誘導策も検討されています。


【都道府県の傾向】


・都市圏(大):愛知・大阪・東京・埼玉・千葉が上位。製造業・建設・外食分野の受入れが多い。都市集中が課題。  ・地方農業県 :茨城・北海道・熊本・長野など。農業分野の特定技能外国人が多く、農繁期の労働力確保に活用。  ・地方介護県 :高齢化率が高い地方都市で介護分野の受入れが増加中。人口減少地域ほど需要が高い傾向。

2024年閣議決定の5年間受入れ見込数(82万人超)

───────────────────────────────────

2024年3月の閣議決定で、2024〜2028年の5年間における特定技能の分野別受入れ見込数が改定されました。従来(2019年設定の34.5万人)から大幅に引き上げられ、合計82万人超という大きな規模となっています。


【分野別受入れ見込数(2024〜2028年)】

分野

2024〜2028年受入れ見込数

前回(2019〜2023年)比

介護

135,000人

大幅増

ビルクリーニング

28,000人

素形材・産業機械・電気電子

87,000人

増(3分野統合)

建設

80,000人

大幅増

造船・舶用工業

13,000人

微増

自動車整備

29,000人

航空

3,700人

宿泊

23,000人

増(停止解除)

農業

149,000人

大幅増

漁業

13,000人

飲食料品製造業

137,000人

大幅増

外食業

53,000人

増(ただし新規一時停止中)

合計

約82万人超

前回比 約2.4倍


この受入れ見込数は「確約」ではなく、各分野の人手不足状況や労働市場への影響を定期的に見直しながら運用されます。受入れ人数が見込数に近づいた分野は、新規受入れの抑制や一時停止が行われる可能性があります。



外食分野の新規停止など最近の制度変更と注意点

───────────────────────────────────

特定技能制度は法改正や省庁の通達によって、分野ごとのルールが変わることがあります。特に採用担当者が注意すべき最新の動向を以下に整理します。


① 外食業分野の新規受入れ一時停止 外食業分野では在留者数が急増し、受入れ見込数に対する消化率が高水準に達したため、2024年に新規受入れの一時停止措置が取られました。既存の在留者の更新や転籍は引き続き可能ですが、新規採用(海外からの入国・他分野からの移行など)には制限がかかっています。外食業での採用を検討している企業は最新の情報を必ず確認してください。  ② 介護分野の訪問介護解禁(2024年) 従来、特定技能外国人は施設系介護施設での就労に限定されていましたが、2024年の制度改正で訪問介護業務への従事が可能となりました。ただし、日本語能力や研修の追加要件があります。在宅介護事業者にとっては人材確保の新たな選択肢となります。  ③ 育成就労制度の導入(2027年以降) 技能実習制度を廃止し、新たな「育成就労制度」を導入する改正法が成立しました。育成就労では入国から3年間の育成期間を経て特定技能1号に移行することが標準ルートとなります。これにより、特定技能への移行経路が制度化されることで、特定技能外国人の供給も安定化することが期待されます。  ④ 特定技能2号の対象分野拡大(2023年〜) 2023年に特定技能2号の対象が建設・造船のみから11分野に大幅拡大されました。特定技能2号は在留期間の更新回数に制限がなく、永住申請の要件にもなるため、長期就労・定着促進につながります。企業としても、技能が高い人材を長期的に確保できる可能性が高まります。  ⑤ 定期的な受入れ見込数の見直し 分野別の受入れ見込数は5年ごとの改定だけでなく、年度途中でも状況に応じて見直されることがあります。採用計画が長期にわたる場合は、出入国在留管理庁や各分野の所管省庁のウェブサイトで最新情報を定期的にチェックすることが不可欠です。

[注意] 特定技能の制度変更は頻繁に行われます。「以前確認した情報」が古くなっているケースが多いため、採用活動を始める前に必ず最新の法令・通達を確認してください。出入国在留管理庁の公式サイト(moj.go.jp)が一次情報として最も信頼できます。

企業が特定技能外国人を受け入れる際の重要ポイント


受入れ機関としての要件を満たしているか確認する(労働関係法令遵守・欠格事由なし等) 介護・建設分野の場合は、自社の常勤職員数から受入れ可能人数を事前計算する 特定技能1号外国人には「義務的支援」を16種類提供する義務がある(登録支援機関に委託可) 4半期ごとに出入国在留管理庁への定期報告(支援実施状況・受入れ状況)を提出する 日本人と同等以上の賃金水準を確保し、不当な処遇をしない 受入れ企業として問題が発生した場合(行方不明・法令違反等)は速やかに届出を行う
[ポイント] 特定技能では「何人まで採れるか」という人数の問題より、「適切に受け入れられる体制があるか」という運用能力が重要です。支援体制が不十分な状態で多数受け入れると、離職・行方不明者の増加など深刻なリスクが生じます。採用人数は受入れ体制の整備状況に合わせて段階的に増やすのが成功の秘訣です。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.よくある質問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

よくある質問

Q. 特定技能外国人は技能実習生のように人数枠があって、小さい会社は採用しにくいですか?


A. 技能実習と異なり、特定技能では企業規模に応じた人数枠はありません(介護・建設を除く)。小規模な事業所でも条件を満たせば1人でも10人でも受け入れることができます。ただし、受入れ人数が多くなるほど支援業務の負担も増えるため、登録支援機関への委託も検討してください。


Q. 介護施設で日本人スタッフが15人いますが、特定技能外国人は何人まで受け入れできますか?


A. 事業所の「日本人等の常勤介護職員数」が15人であれば、特定技能外国人も最大15人まで受け入れることができます。ただし、この15人の中にEPA介護福祉士や永住者なども含まれる一方、技能実習(介護)や特定活動のEPA候補者は含まれない点に注意が必要です。正確な人数は所管の運用要領を確認し、必要であれば行政書士などの専門家に確認することをお勧めします。


Q. 建設会社で常勤職員が3人しかいません。特定技能外国人を採用できますか?


A. 常勤職員が3人の場合、技能実習生との合計数が3人以下になる範囲で特定技能外国人を採用できます。技能実習生がいない場合は最大3人まで採用可能です。小規模建設会社でも受入れは可能ですが、支援義務や届出義務なども発生するため、登録支援機関との連携が現実的です。


Q. 外食業の特定技能外国人はもう採用できないのですか?


A. 2024年に外食業分野で新規受入れの一時停止措置が講じられました。ただし、すでに在留している特定技能外国人の在留更新や、同一分野内での転職(別の外食業事業所への転籍)は引き続き可能です。全く採用できない状態ではありませんが、海外からの新規入国や他分野からの移行は制限されています。最新の運用状況は出入国在留管理庁に確認してください。


Q. 受入れ見込数が満杯になったら、企業として何か影響がありますか?


A. 分野全体の在留者数が受入れ見込数に達した場合、出入国在留管理庁が新規の在留資格認定証明書の交付を停止または制限することがあります。既存の在留者の更新は原則として継続されますが、新たな採用ができなくなるリスクがあります。この事態を避けるため、採用計画がある企業は早めに手続きを進めることをお勧めします。



・原則として企業ごとの人数上限はない(技能実習と異なるポイント)  ・例外①:介護分野 → 事業所の「日本人等常勤介護士数」と同数まで  ・例外②:建設分野 → (特定技能+技能実習)≦ 常勤職員数  ・国全体では分野別の受入れ見込数が設定されており、超えそうな分野は受入れ停止になることがある  ・2024年閣議決定で5年間の受入れ見込数が82万人超に大幅引き上げ  ・特定技能外国人は飲食料品製造業が最多(約3割)で、農業・介護・建設が続く  ・外食業は2024年に新規受入れが一時停止中。最新情報を必ず確認する  ・2027年以降は育成就労制度の導入で、特定技能への移行ルートが標準化される見通し


コメント


bottom of page