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特定技能外国人の転職制度|2026年対応の条件・手続きを完全解説

  • sou takahashi
  • 4月7日
  • 読了時間: 9分
特定技能外国人の転職制度|2026年対応の条件・手続きを完全解説

「特定技能外国人は転職できるの?」「手続きはどうすればいい?」――受け入れ企業の担当者にとっても、働いている外国人本人にとっても、気になる疑問のひとつです。


結論をお伝えすると、特定技能外国人は一定の条件を満たせば転職できます。ただし「どこへでも自由に転職できる」わけではなく、産業分野・在留資格・手続きなど複数の制限があります。


この記事では、2026年時点の最新制度に基づき、転職できる条件・手続きの全流れ・注意点・よくある質問まで、外国人本人と受け入れ企業の両方の視点から徹底解説します。


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【目次】

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1.外国人の転職制度:特定技能で転職できる条件とは

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外国人の転職制度:特定技能で転職できる条件とは

特定技能制度における転職の基本的な考え方を理解することが、スムーズな手続きの第一歩です。まずは制度の概要と転職できる条件を整理しましょう。


◾️特定技能の転職制度の基本:原則として転職は「可能」


特定技能制度は2019年4月に施行された在留資格です。技能実習制度と大きく異なる点として、原則として転職の自由が保障されていることが挙げられます。


技能実習では「実習先企業での就労」が在留の目的であり、基本的に転職はできませんでした。一方、特定技能は「即戦力外国人材の活用」を目的としており、労働者としての権利が広く認められています。



ただし「転職の自由」とは「無条件に転職できる」という意味ではありません。産業分野の制限・在留資格変更の手続き・転職先企業の要件など、複数の条件をクリアする必要があります。これらを正しく理解しておくことが、トラブルを防ぐ上で重要です。



転職できる条件①:同一の特定産業分野・業務区分内であること


特定技能1号の場合、転職できるのは原則として同じ「特定産業分野」内に限られます。特定産業分野とは、国が人手不足と認定した12分野(製造業・介護・建設・農業・漁業・飲食料品製造・外食業など)のことです。


さらに各分野の中には「業務区分」という細かい区分があります。例えば飲食料品製造業でも「食品加工」「飲料製造」など、複数の業務区分に分かれています。転職が認められるのは次の2つのケースです。



転職パターン

条件

難易度

同一分野・同一業務区分内

転職先企業の要件確認+在留資格変更申請

比較的スムーズ

同一分野・異業務区分

技能共通性の証明が必要

やや複雑

異なる特定産業分野

原則として不可(特定技能2号は例外あり)

基本的にNG


◾️転職できる条件②:転職先企業が特定技能所属機関であること


転職先となる企業は、出入国在留管理庁に「特定技能所属機関」として認定されている必要があります。特定技能外国人を受け入れるには、企業側も一定の要件を満たしていなければなりません。



転職活動を始める外国人本人としては、「転職先企業が特定技能所属機関として適格かどうか」を事前に確認することが重要です。企業側の要件が整っていないと、在留資格変更許可申請が通らないリスクがあります。


◾️特定技能1号と2号で転職の自由度はどう違うのか


特定技能1号と2号では、転職できる範囲が大きく異なります。

項目

1号特定技能1号

2号特定技能2号

転職可能な分野

同一の特定産業分野内のみ

分野を超えた転職も可能

在留期間

最長5年(更新上限あり)

更新上限なし(実質無期限)

家族帯同

原則不可

可能

支援義務

企業に支援義務あり

支援義務なし

転職の際の在留資格

在留資格変更許可申請が必要

届出のみで対応できる場合も




◾️転職できないケース・不許可になる主な理由


転職手続きを進めても、在留資格変更許可申請が不許可になるケースがあります。主な理由を事前に把握し、リスクを回避しましょう。


在留期限が迫っている

在留期限まで残り日数が少ない状態で申請すると、審査期間中に期限が切れるリスクがあります。転職の意思が固まった段階で早めに手続きを開始することが重要です。


転職先が異なる特定産業分野(1号の場合)

特定技能1号での異分野転職は原則として認められません。例えば「介護」の特定技能1号を持つ外国人が「製造業」へ転職することはできません。


転職先企業が要件を満たしていない

転職先が特定技能所属機関の要件を満たしていない場合、申請自体が受理されません。企業側の準備が整っているかを事前に確認する必要があります。


日本語能力・技能水準の低下が認められた場合

特定技能外国人の在留資格は、一定以上の技能・日本語能力が前提です。これが著しく低下していると判断された場合、更新・変更が認められないことがあります。



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2.特定技能外国人が転職するための手続きと注意点

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特定技能外国人が転職するための手続きと注意点

条件を確認したら、次は具体的な手続きの流れです。転職には外国人本人・旧受け入れ企業・新受け入れ企業の3者それぞれが行うべき手続きがあります。誰が何をすべきかを整理しておきましょう。


◾️転職手続きの全体の流れ(外国人・旧企業・新企業ごと)


特定技能外国人の転職手続きは、大きく5つのフェーズに分けられます。


【STEP 1】転職先の情報収集・内定獲得  特定技能外国人向けの求人サイト・人材紹介会社・ハローワークなどを活用して転職先を探します。内定を得たら、転職先が特定技能所属機関の要件を満たしているかを確認してください。    【STEP 2】旧企業への退職申し出・退職手続き  旧受け入れ企業は退職に伴い、出入国在留管理庁へ「特定技能雇用契約に係る届出」「受入れ困難に係る届出」「支援計画変更届出」などを提出する必要があります。また、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」も必要です。  ⚠ 引き抜き自粛規定あり:特定技能外国人が現在の企業と雇用関係にある間は、転職先企業が直接引き抜き行為を行うことは自粛されています。    【STEP 3】在留資格変更許可申請(外国人本人が実施)  同一分野内の転職でも、在留資格変更許可申請または「所属(契約)機関に関する届出」が必要です。申請先は最寄りの出入国在留管理局(入管)です。申請から許可まで通常1〜3ヶ月程度かかります。    【STEP 4】新企業での受け入れ手続き  新受け入れ企業は「特定技能雇用契約の締結」「支援計画の作成」「登録支援機関への委託(自社対応不可の場合)」「出入国在留管理庁への各種届出」を行う必要があります。    【STEP 5】許可後の入社・支援開始  在留資格変更が許可されたら、新企業で就労を開始します。特定技能1号の場合、新企業(または登録支援機関)による支援が義務付けられます。

◾️在留資格変更許可申請:転職に必ず必要な手続き


特定技能外国人が転職する際の最重要手続きが、在留資格変更許可申請です。同一分野内の転職でも必要になるケースがあるため、正確に理解しておく必要があります。


手続きの種類

対象となるケース

申請先

在留資格変更許可申請

異分野への転職、在留カードの内容変更が必要な場合

出入国在留管理局

所属(契約)機関に関する届出

同一分野内での転職で在留資格の内容が変わらない場合

出入国在留管理局(届出のみ)

在留期間更新許可申請

転職後、在留期間が近づいた場合に更新

出入国在留管理局



申請に必要な主な書類は、在留カード・パスポート・特定技能雇用契約書・支援計画書・新企業の会社概要書類などです。分野によって追加書類が求められる場合もあります。書類の不備は審査の遅延・不許可の原因になるため、行政書士や登録支援機関のサポートを活用することをおすすめします。


◾️転職活動中に知っておくべき3つの重要な注意点


転職手続きを進める際、外国人本人・受け入れ企業ともに把握しておくべき重要な注意点が3つあります。



【1】申請中は別会社で働けない

在留資格変更許可申請の審査中は、新企業での就労は不可です。入社日は必ず許可後に設定してください。


【2】アルバイトも不可

退職後の転職活動期間中は、資格外活動許可なしのアルバイトは禁止です。生活費の確保を事前に計画する必要があります。


【3】手続きに1〜3ヶ月かかる

入管の審査期間を含めると、転職が完了するまで1〜3ヶ月程度かかります。在留期限との兼ね合いを必ず確認してください。


また、引き抜き自粛規定にも注意が必要です。在職中の特定技能外国人に対して、転職先企業が積極的に引き抜き行為を行うことは自粛されています。規定違反が発覚した場合、転職先企業の評価に影響する可能性があります。




◾️転職後のキャリアパス:特定技能2号移行・永住権への道


転職は「今の職場を変える」だけでなく、長期的なキャリア設計の一環として捉えることが重要です。特定技能制度には、キャリアアップの仕組みが組み込まれています。


キャリアステージ

在留資格

特徴

現在

特定技能1号

同一分野内での転職が可能・最長5年

スキルアップ後

特定技能2号

分野を超えた転職が可能・更新上限なし・家族帯同可

長期就労後(10年以上)

永住者

就労・居住の制限なし・日本に永続的に居住可能

高度専門職・技術者

技術・人文知識・国際業務

特定技能とは別の就労資格へ移行も可能


特定技能2号への移行には、各分野の技能評価試験の合格が必要です。2024年以降、2号への対象分野が大幅に拡大されたため、より多くの外国人がキャリアアップの機会を持てるようになりました。


特定技能2号で一定期間就労した後、永住許可の要件を満たすことで永住権取得も視野に入ります。外国人材の長期定着を考える企業にとっても、2号移行サポートは有効な定着戦略のひとつです。


◾️外国人を受け入れる企業が転職者定着のためにすべきこと


特定技能外国人の転職率は比較的高い傾向があります。「制度上転職できる」ことを前提に、いかに定着してもらうかを考えることが企業側の重要課題です。





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3.よくある質問Q&A

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よくある質問Q&A

Q. 転職には入管の許可が必要ですか?


A. 同一分野内での転職の場合、「所属(契約)機関に関する届出」のみで対応できるケースもあります。ただし、分野変更がある場合や在留カードの内容変更が生じる場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。申請が必要かどうかは、具体的な状況に応じて判断が必要なため、入管または専門家に確認することをおすすめします。


Q. 転職活動中も日本に滞在できますか?


A. 在留期限内であれば日本に滞在できます。ただし、退職後に在留期限が迫っている場合は「特定活動(就職活動中)」への変更を検討してください。無許可での就労や在留期限超過は在留資格の取り消しにつながる重大なリスクがあります。


Q. 転職先に支援義務は引き継がれますか?


A. はい。特定技能1号の外国人を受け入れる新企業も、支援義務を引き継ぎます。自社での支援が難しい場合は、登録支援機関への委託が必要です。支援計画書の引き継ぎも転職手続きの一部として行われます。


Q. 技能実習から特定技能に移行する際も転職できますか?


A. 技能実習から特定技能へ移行するタイミングで転職することは可能です。ただし、技能実習中は原則として転職が認められていないため、特定技能への移行完了後に転職手続きを進める必要があります。


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特定技能外国人の転職制度:まとめ

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✓ 特定技能外国人は一定条件を満たせば転職が可能(技能実習とは異なる)

✓ 転職できるのは原則として同一の特定産業分野・業務区分内(特定技能1号の場合)

✓ 転職先企業が特定技能所属機関の要件を満たしている必要がある

✓ 特定技能2号への移行で、分野を超えた転職・家族帯同・更新無制限が可能になる

✓ 転職手続きには在留資格変更許可申請が必要で、審査期間は1〜3ヶ月

✓ 申請中の就労・アルバイトは原則禁止。在留期限との兼ね合いに注意

✓ 不許可になると帰国リスクがあるため、専門家への相談を強く推奨

✓ 企業は定着のために報酬・評価・生活サポート・キャリア支援を整備することが重要


特定技能外国人の転職制度は、制度的には「可能」ですが、手続きの複雑さ・在留期限のリスク・不許可の可能性など、注意すべきポイントが多くあります。外国人本人も受け入れ企業も、事前に正確な情報を把握した上で行動することが、スムーズな転職を実現するための最善策です。


不明な点や具体的なケースへの対応に不安がある場合は、行政書士や登録支援機関など専門家への相談を積極的に活用してください。



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