介護分野以外(※1)の全ての特定産業分野において受け入れが可能となり、今もっとも注目度が高い就労ビザです。
そう、世はまさに「大特定技能時代」という訳です!!
制度の内容や仕組み、就労できる職業、実習生の違いなどについて、これから解説していきます。
※1 介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
【特定技能とは】
「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている12分野14職種において、一定の専門性・技能を有する外国人の就労が可能になった29種類ある在留資格の1種です。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12分野(旧14分野)、2号は介護分野を除く11分野があります。
「特定技能」は特別な育成などを受ける必要はなく、一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
「特定技能」になるための、要件については後ほど解説します。
【特定技能1号とは】
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。
在留期限は最大5年間となり、満了後は後述する「特定技能2号」、それ以外の在留資格に移行もしくは、帰国という選択肢になります。
ここで大切になるポイントとして、全てにおいて日本人の正社員と同等の扱いになることです。会社での待遇面や給与(経験年数に応じる)など、資格や免許の幅も日本人と同じように広がります。
【特定技能2号とは】
「特定技能2号」は、「特定技能1号」の方が要件(試験や資格など)を満たすことにより、取得することができる在留資格になります。
2019年創設時点では、「建設業」「造船、船舶工業」の2つのみでしたが、2023年6月9日より「介護」を除く11分野まで拡大しました。
上記以外でも、年々「特定技能制度」は見直しがされており、どんどん与い方向へ変化しているのも、人気の要因ではないでしょうか。
では、「特定技能1号」と何が違うのかというと、「在留期限」「家族の滞在」の2つになります。2つしかと感じた方も少なくないと思いますが、この2つがとても大きいです。
前提として、日本のビザは強いのでほとんどの国に自由に観光ができることが、当たり前になっているところがありますが、観光するにも現地に保証人を立てなければいけない国も存在します。
「特定技能2号」になることにより、「永住権」と同様のものを得ることができ「在留期限」がなく、何回でも更新することができます。それに加え、「妻又は夫、子」を日本に呼ぶことができ一緒に暮らすことが可能です。
想像してみてくだい、年に1,2回しか会えなかった家族と、毎日会うことができるわけですよ?例えると、彦星と織姫が一緒に暮らせたら幸せですよね!つまりそういうことです…
多くの方が、「特定技能2号」を目指すことが多く、その為に仕事を頑張り資格も取る、つまり単なる長期的な雇用ではなく、仕事に対する意欲が高い方々を長期雇用できるわけです!


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