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【技術・人文知識・国際業務】できる仕事の具体例と就労条件を徹底解説

  • sou takahashi
  • 5 日前
  • 読了時間: 12分


 

目次:


 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、どんな仕事ができるのか不安に感じていませんか?せっかく日本で働くチャンスがあるのに、職種の選び方やルールを誤ってしまうと、不許可になる可能性もあります。


この記事では、許可される仕事の特徴や注意点をわかりやすく解説します。


1.技術・人文知識・国際業務でできる仕事とは



在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要


「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く海外人材が取得することができる在留資格の一つです。この資格は、主に専門的な知識やスキルを活かす業務に就くことを目的として設けられており、大学や専門学校で学んだ内容を基にした職種に限って就労が認められます。



対象となるのは、ITエンジニアや通訳、企画職、営業、会計、貿易業務など、幅広いホワイトカラー職種です。また、単純労働には従事できない点が大きな特徴です。日本語の能力も重視されることが多く、業種や企業によってはN2レベル以上の日本語力を求められる場合もあります。



職務内容と学歴の整合性が審査において重要になるため、申請前には仕事内容の確認と整理が欠かせません。


申請時に求められる主な条件


在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、いくつかの明確な条件を満たす必要があります。

条件の種類

内容

補足説明

学歴

大学または専門学校卒業

申請職種に関連した分野を専攻していることが必要

雇用契約

内定・就職決定していること

職務内容と申請者の学歴・職歴の整合性が重視される

労働条件

日本人と同等以上の給与水準などが求められる

労働条件の適正性が審査される

書類提出(企業)

職務内容・採用理由などを記載した書類の提出

企業側が用意する必要あり

書類提出(本人)

履歴書、卒業証明書などの提出

学歴や経歴を証明するための書類が必要

代表的な条件としてまず挙げられるのは、大学または専門学校卒業などの学歴です。具体的には、申請する職種に関連した分野を専攻していることが求められます。


次に、雇用契約を結ぶ企業からの内定や就職決定が必要であり、その仕事内容と申請者の学歴・職歴との整合性が重要視されます。


また、労働条件が適正であること(例:給与水準が日本人と同等以上)も審査の対象になります。企業側は職務内容や採用理由を記載した書類を提出し、本人も履歴書や卒業証明書などの書類を用意する必要があります。


どれか一つでも要件に不備があると、不許可になるリスクが高まるため、十分な準備が欠かせません。



2.技術・人文知識・国際業務で認められている職種一覧



主な職種と業務内容の具体例



「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働ける職種は、主に専門的な知識や語学力を活かすものに限られます。


「技術」分野では、システムエンジニアやプログラマー、設計技術者など、理工系の知識を活かした業務が中心です。


「人文知識」では、経営企画、広報、会計、マーケティングなど文系出身者に多い職種が含まれます。


「国際業務」では、貿易事務や通訳、海外営業など、語学力と異文化理解を要する業務が該当します。


これらの職種に共通するのは、学歴や職歴との関連性が重視される点です。アルバイトや軽作業のように専門性のない仕事は認められません。仕事内容を十分に説明できる書類の準備が、申請時の重要なポイントとなります。


多くの海外人材が働いている業界


この在留資格で多くの海外人材が就労している業界には、情報通信、製造、貿易、サービスなどが挙げられます。特にIT業界は人材不足の影響もあり、海外人材エンジニアの需要が高く、システム開発やインフラ構築などの分野で多くの採用が行われています。


製造業では、自動車や電機関連の設計・開発業務が多く、理系出身者が活躍しています。また、商社や物流会社など国際取引を扱う企業では、英語や中国語、ベトナム語などを活かした貿易事務や営業職も人気です。


その他、コンサルティングや金融、観光・宿泊分野のマーケティング職なども選択肢の一つです。就労可能な職種は広いものの、単純労働は対象外となるため、業界内でも職務内容の精査が必要です。


職種選びで注意すべきポイント


「技術・人文知識・国際業務」での就職活動では、職種選びが在留資格の許可に直結します。まず最も重要なのは、自分の学歴や職歴と職務内容の関連性があることです。


例えば、経済学部を卒業している人がプログラマーとして働こうとしても、関連性が認められにくいため注意が必要です。


次に、仕事内容が単純作業に見える場合、資格に適さないと判断されることがあります。例えば「データ入力」や「翻訳補助」だけでは、専門性が不足するとみなされやすいです。また、アルバイト契約や不明確な雇用条件の仕事も、審査で不許可となるリスクが高くなります。


企業選びの際は、雇用形態・業務内容・給与水準なども細かく確認することが重要です。安易に応募するのではなく、事前の情報収集と相談が鍵となります。


3.技術・人文知識・国際業務で働けない仕事の事例



不許可になる代表的な仕事とは


在留資格「技術・人文知識・国際業務」で不許可になりやすい仕事には、専門性が低く、誰でもできると判断される業務が含まれます。


具体例としては、清掃やレジ打ち、倉庫での仕分け、飲食店での接客などが該当します。これらの仕事はたとえ日本語が堪能でも、「専門的な知識やスキルを必要としない単純作業」とみなされやすく、在留資格の要件を満たしていないと判断される可能性が高いのです。


また、事務職であっても、データ入力や庶務のみの業務内容では不許可になるケースもあります。学歴や職歴との関連性がなく、仕事内容に明確な説明ができない場合も不利になります。職種選びでは、仕事内容の中身までしっかりと確認することが欠かせません。



飲食店や建設業が対象外となる理由


飲食店での配膳、レジ、清掃などは、専門的知識を必要としない仕事と見なされやすく、在留資格の趣旨に合いません。建設業でも、現場での肉体労働が主な業務であれば対象外となります。ただし、飲食店の本部での経営企画や、建設会社での設計・施工管理など、専門知識が必要な職務であれば許可が下りる可能性はあります。


つまり、業界そのものがNGなのではなく、業務の内容が重要視されているという点を理解することが大切です。仕事内容に応じて、別の在留資格が必要となる場合もあります。


不許可を避けるための対策と工夫


不許可を避けるためには、申請時に「業務内容の専門性」と「学歴・職歴との関連性」を明確に示すことが重要です。


項目

内容

補足説明・具体例

雇用契約書・職務内容説明書

専門知識が必要であることを明記する

「市場調査を通じたマーケティング戦略の立案」「システム要件定義の作成」などの具体的な職務内容を記載し、単純業務と誤解される記述は避ける

業務内容と学歴・職歴の整合性説明書

学歴・職歴と職務内容の関連性を説明

例:「経営学部でマーケティングを専攻し、前職でも同様の業務経験あり」などを記載

会社側のサポート体制

研修制度・教育体制の説明

社員向けのOJT、語学支援、生活支援などを記載すると効果的

海外人材の採用実績

過去の海外人材雇用の事例

例:「2018年から累計10名の海外人材を採用、うち8名が現在も勤務中」などの実績データを添える


まず、雇用契約書や職務内容説明書には、専門知識が必要であることが具体的に記載されている必要があります。単なる事務や補助的業務と誤解される記述は避け、例えば「市場調査を通じたマーケティング戦略の立案」「システム要件定義の作成」など、職種に応じた表現にしましょう。


また、学歴や職歴と業務の結びつきを説明する書類を準備しておくと、審査の信頼性が高まります。


さらに、会社側のサポート体制や海外人材雇用の実績なども補足できると、許可の可能性を上げる材料になります。準備段階での書類精査と第三者への相談が、不許可回避への第一歩です。


4.技術・人文知識・国際業務で副業やアルバイトはできる?



副業が可能なケースと条件


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ海外人材が副業を行うには、一定の条件を満たす必要があります。


まず、本業としての雇用契約が継続されていることが前提です。そのうえで、副業は資格外活動として扱われるため、原則として事前に許可を得なければなりません。副業の内容は、風俗営業や深夜の接客業を除き、就労時間が週28時間以内であることが求められます。


例えば、休日に通訳やライターのアルバイトをするケースなどは比較的認められやすいとされています。


ただし、副業が主業よりも収入や稼働時間の面で大きくなった場合、在留資格の趣旨から外れる可能性があるため注意が必要です。副業を始める前に、制度の確認と適切な申請手続きを忘れないようにしましょう。



資格外活動許可が必要な理由


在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、あくまでも特定の職務に基づいて与えられるものです。このため、申請時に許可された職務以外で働く場合は、「資格外活動」として法的な手続きが求められます。


たとえ短時間の副業であっても、無許可で行うと不法就労と見なされるリスクが生じます。資格外活動許可は出入国在留管理庁に申請し、審査を経て許可証が発行されます。許可を得ることで、副業に安心して取り組めるだけでなく、雇用主側の法令違反のリスクも回避できます。


副業が学業や本業の妨げにならないこと、また風営法に触れるような業務でないことが審査のポイントになります。許可を得ていない状態での副業開始は絶対に避けるべきです。


違反した場合に考えられるリスク


資格外活動の許可を得ずに副業を行った場合、重大な法的リスクが発生します。最も大きな影響は「在留資格の取消し」や「退去強制処分」が下される可能性があることです。これにより、日本での生活や就労が一切できなくなる恐れがあります。


さらに、再入国が困難になるだけでなく、将来的に他国でのビザ申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。企業側も、不法就労助長罪として処罰の対象になることがあり、罰金や営業停止などのリスクを抱えることになります。


こうしたトラブルを未然に防ぐためには、事前に資格外活動許可を取得するのが原則です。制度を理解しないまま副業を始めてしまうと、本人にも企業にも取り返しのつかない結果を招く可能性があります。



5.技術・人文知識・国際業務での転職を成功させるには



転職時に必要な手続きと注意点


在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ海外人材が転職する際には、いくつかの重要な手続きが必要です。



技人国ビザ転職時の注意事項
技人国ビザ転職時の注意事項

まず、転職後14日以内に「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出しなければなりません。



また、転職先の業務が在留資格の範囲内であるかどうかを確認する必要があるため、可能であれば事前に「就労資格証明書」を取得するのが望ましいです。この証明書があると、転職後も問題なく働けるかを事前に判断でき、在留資格の取消リスクを回避できます。


注意点として、転職先の仕事が単純労働に該当する場合、不許可となる可能性があるため、仕事内容の確認を怠らないようにしましょう。また、転職活動中に無職期間が長くなると在留資格の更新にも影響するため、期間にも注意が必要です。



企業側が対応すべきポイント


海外人材を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用する企業には、いくつかの対応義務があります。


まず、雇用開始後14日以内に「雇用状況の届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。


この届け出を怠ると、企業側が行政指導の対象となる可能性があるため注意が必要です。また、採用する職務が在留資格に適合しているかどうかの確認も企業側の責任です。もし職務が単純労働や適用外業務に該当すると、本人の在留資格に影響が及び、就労が不許可となる恐れがあります。


さらに、海外人材本人の申請支援や、必要に応じた就労資格証明書の取得促進など、継続的なフォロー体制も重要です。企業側の対応が不十分な場合、トラブルや不法就労のリスクを招くおそれがあります。



6.まとめ



在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や経験を活かして日本で働きたい海外人材にとって、非常に重要な制度です。しかし、許可される職種や業務内容には明確な基準があり、曖昧な理解のまま申請すると不許可となるリスクもあります。


だからこそ、学歴との関連性や業務の専門性を事前に確認し、企業や専門家と連携しながら慎重に準備を進めることが求められます。適切な理解と準備が、安定した就労とキャリア形成への第一歩です。


 

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