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外食業分野で在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の受け入れはできる?従事可能な業務内容や技人国について紹介

執筆者の写真: Ayumi KimuraAyumi Kimura

在留資格は、外国人が日本に滞在するために必要な資格です。出入国管理および難民認定法に基づき定められています。


在留資格には「居住資格」と「活動資格」が存在し、特定技能や技能実習、特定活動や技術・人文知識・国際業務(技人国)は「活動資格」に分類されます。


本記事では、活動資格の一つである「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で従事可能な外食業分野の活動内容について解説していきます。


 

目次:

 


1.在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは



技術・人文知識・国際業務(以降、技人国)は、「就労ビザ」と呼ばれている在留資格です。技人国は、これまで学んできた知識や経験、母国に関する知識と関連のある業務に従事することができます。


1-1.技人国の概要

技人国は以下のように定義されています。


”本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)


該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。”


該当する職種として、

・技術:機械工学の技術者や、システムエンジニア、プログラマーや情報セキュリティの技術者


・人文知識:企画・営業・経理・人事・法務・総務・コンサルティング・広報・マーケティング・商品開発など


・国際業務:通訳や翻訳、デザイナー、貿易、語学学校の講師など


が挙げられます。

技人国で在留資格を申請するためには、上記の職種に関連する学歴や職歴が必要です。


1-2.在留資格「技人国」の要件

在留資格「技人国」を申請するための要件が存在します。


①学歴や職歴と業務内容に関連性がある

技人国は、これまで学んできた知識や経験、母国に関する知識と関連のある業務に対して従事が可能となっています。

そのため、専門的な知識やスキルに関係のない業務内容の場合は、技人国での在留資格が認められません。


②学歴や職歴

日本の大学卒相当、もしくは日本の専門学校卒業以上が条件となります。海外の専門学校卒業では、学歴上の要件を満たすことができないのです。

しかし、実務経験において、技術・人文知識で10年以上の実務経験を有している、あるいは国際業務で3年以上の経験を有している場合条件が満たされます。


③受け入れ企業の経営状況

経営状況が良好で安定しているかどうかについても審査対象となります。


④給与水準

給与水準が日本人と同等かそれ以上である必要があります。在留資格や国籍に関わらず、同一労働同一賃金が適用されるため、同じ業務内容に従事する日本人と同等またはそれ以上の給与条件が求められます。


1-3.在留資格技人国の在留期間

3ヶ月・1年・5年ごとの更新で、更新に上限はありません。新規で申請する場合は、通常1年が認められ、更新を繰り返すことで3年や5年更新と期間が延びていきます。


条件を満たせられれば永住権の取得や、家族帯同も認められています。


2.在留資格「技人国」で外食業は従事可能?



外食業と一言で言ってもその業務内容は多岐に渡ります。一般的に外食業に該当するのは、以下が挙げられます。


・レストラン

・カフェ

・ファミリーレストラン

・ファストフード

・居酒屋

・料亭

・旅館

・機内食


これらのほかに、学校や病院の給食や会社の社員食堂も外食業に分類されます。


2-1.技人国で従事可能な業務内容

外食業の仕事内容として、ホールスタッフや調理スタッフ、店舗マネージャ、本社スタッフが挙げられます。


技人国では、単純作業を行うことができないため、ホールスタッフや調理スタッフとして従事することは難しいでしょう。

従事可能な業務内容として、本社スタッフや店舗マネージャーといった業務内容であれば認められるケースがあります。


また、外国人観光客が多いため通訳する必要があれば、認められる場合もあるでしょう。


2-2.外食業分野で在留資格「技人国」を申請するための注意点

外食業分野で「技人国」を申請する場合、不許可となる可能性もあるということを念頭に置いておきましょう。


単純労働がNGとなっているため、ホールスタッフやキッチンスタッフとしの従事はもちろんのこと、管理業務やマネージャーといった業務でも許可が降りないケースもあります。

不許可となる事例として、店舗が小さかったり、店舗数が少なかったり独立した作業スペースがない場合が挙げられます。


管理業務だけではなく、ほかの単純作業を行う可能性が高いと考えられたり、信ぴょう性が疑われたりするからです。


外食業で管理業務に従事するためには、細かな内容やタイムスケジュール的なものを提出し、立証できれば問題ありません。


2-3.外食業における技人国の許可事例

*国際ビジネス学科(専門士)において、観光概論・ホテル演習・飲料実習・フードサービス論・リテールマーケティング・簿記・ビジネスマナー等を履修。業務内容として、飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用や教育、入社説明資料作成を行う業務に従事。


許可された理由として、履修内容と業務内容に関連があり、単純労働ではないため許可されています。本社スタッフとしてデスクワークや採用教育といった知識を必要とするため、技人国の要件を満たしていると考えられるケースです。


2-4.外食業における技人国の不許可事例

*国際コミュニケーション学科(専門士)において、接遇・外国語学習・異文化コミュニケーション・観光サービス論等を履修。業務内容として、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発業務に従事。


上記の業務は、経営理論やマーケティング等の知識が必要とされており、専攻した科目との関連性が認められないため、不許可となりました。


*翻訳・通訳専門学校(専門士)において、日英通訳実務を履修。業務内容として、飲食店の店舗で翻訳・通訳業務に従事。


上記事例は、稼働先が飲食店の店舗となっており、通訳と称する業務内容が、英語で注文を取ることでした。接客の一部として簡単な通訳をするにとどまり、翻訳業務はメニューの翻訳のみであったため、業務量が認められず不許可になったケースです。


受入機関で関連性があると思っていても、そうではないと判断される場合もあるため、業務内容と、培ってきた経験や学んできた知識に関連性があるのか申請前に今一度客観的に判断する必要があります。



3.外食業分野で申請可能な在留資格



外食業分野で申請可能な在留資格は、技人国以外にもいくつかあります。業務内容によっては、技人国以外の在留資格の方が良い場合もあります。確認していきましょう。


3-1.特定技能

特定技能「外食業」分野はレストランや飲食店のホール業務や調理業務、外食業とその関連業務に従事可能です。


特定技能制度は、2019年に受け入れが開始され、人材確保が困難とされる分野を対象に専門性や知識を有する外国人を受け入れるために創設されました。

農林水産省は外食業分野に対して以下の内容を提示しています。


”外食業分野においては、増加するインバウンド等への対応が求められる中で、手作り感やホスピタリティといった外食業ならではの価値を作り出すことが求められること、状況に応じて臨機応変に作業内容を変える判断が必要となること等から、機械化による省力化にも限りがあり、外国人を含め必要な人材を確保していくことが急務。”


また、外食業は特定技能1号と2号の両方が認められており、1号から2号へ移行すれば在留期間の更新上限がなく働ける人材を確保することも可能です。



3-2.技能

在留資格「技能」では、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を超する業務に従事する活動と定義されています。


外食業で該当する活動基準として、「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とされており、「当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を先行した期間を含む。)を有するもの」となっています。


外食業で該当するのは調理師となっており、調理補助や清掃といった単純労働をすることはできません。



3-3.特定活動46号

在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。と定義されています。


特定活動(告示46号)は日本の大学を卒業し学位を授与された留学生が、就職するための在留資格となっています。


従事できる分野は幅広く、飲食業や旅館業、タクシー業や製造業などが挙げられます。

外国人観光客に対して通訳を含む接客も従事可能となっており、清掃や調理補助といった単純労働を業務の一環として行うことも可能です。


しかし、特定活動46号を取得するためには、大学を卒業しているだけではなく、高い日本語能力レベルも求められます。



4.外食業分野で在留資格「技人国」を申請する場合は業務内容をしっかりと確認



在留資格「技人国」は申請から許可まで40日から50日程度かかると言われています。

申請書類の作成や添付書類の準備とトータルで100日かかってしまうと考えても良いでしょう。


そのため事前の準備はもちろんのこと、不許可にならないためにどのような事例だと許可になり、どのいったケースだと不許可になるのかを知っておく必要があります。また、業務内容についても、技人国申請の要件を満たしているのかしっかりと確認しておきましょう。


在留資格や外国人雇用について、詳しく知りたい方や、不明点や相談がある方はぜひご連絡ください!


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