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【2024年最新】在留資格「特定活動」とは?就労範囲と指定書を徹底解説



在留資格「特定活動」とは、他の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して付与される特別な資格です。この資格は、多岐にわたる活動内容に対応できるように設けられており、柔軟な対応が求められる場面で活用されています。例えば、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による帰国困難者や、オリンピック関係者などの一時的な状況にも対応しています。


この記事では、在留資格「特定活動」の概要から、具体的な種類や内容、申請プロセス、指定書の確認方法まで、初めての方にも分かりやすく解説します。就労の可否や指定書の重要性についても詳しく触れているので、在留資格「特定活動」について正確な情報を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。


記事のポイント

  • 在留資格「特定活動」の概要とその特徴について

  • 在留資格「特定活動」の具体的な種類と内容について

  • 在留カードと指定書の確認方法やその重要性について

  • 特定活動の申請プロセスと更新・再発行手続きについて


01.在留資格「特定活動」とは?



在留資格「特定活動」の概要


在留資格「特定活動」とは、現在存在する他の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して付与される特別な在留資格です。この資格は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に基づいて決定されます。そのため、政府が「出入国管理及び難民認定法」を改正することなく、柔軟に対応できるのが特徴です。


例えば、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による帰国困難者やオリンピック関係者など、一時的な状況に対応するために「特定活動」が使われることがあります。この在留資格は、特定の活動を行うための受け皿として機能し、多くの種類が存在します。


ただし、在留資格「特定活動」を持っているからといって、必ずしも就労が許可されているわけではありません。就労の可否や範囲は、個々の活動内容によって異なるため、指定書や在留カードの記載を確認することが重要です。


在留資格「特定活動」の種類と内容


在留資格「特定活動」は、大きく分けて3つの種類に分類されます。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。


1つ目は「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」です。これは、法務大臣が指定した特定の分野での活動を行う外国人に与えられるもので、「特定研究活動」や「特定情報処理活動」などが含まれます。高度な知識や技術を持った専門職が対象です。


2つ目は「告示特定活動」です。これは、法務大臣が告示によって指定した活動で、現在46種類あります。(以下表参照)例えば、ワーキングホリデーやインターンシップなど、特定の条件下で認められる活動が含まれます。これらの活動は、流動性があり、必要に応じて種類が増減します。


3つ目は「告示外特定活動」です。他の在留資格や告示特定活動に該当しない場合に認められるもので、個別に法務大臣の許可が必要です。例えば、就職活動を継続する留学生や、在留資格更新が不許可となった場合の出国準備期間などが該当します。


【告示特定活動46種類 一覧】


番号

説明

外交関係

1号

外交官・領事官の家事使用人

外交関係

2号

特定活動2号の1:高度専門職・経営者等が雇用する家事使用人<br>特定活動2号の2:高度専門職が雇用する家事使用人

外国との協定などに関連するもの

3号

台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族

外国との協定などに関連するもの

4号

駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

外国との協定などに関連するもの

5号

特定活動5号の1:ワーキングホリデー<br>特定活動5号の2:台湾人のワーキングホリデー

スポーツ系

6号

国際的な競技会に出場したことのあるアマチュアスポーツ選手

スポーツ系

7号

特定活動6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者や子

弁護士

8号

国際仲裁事件の代理を行う外国人弁護士

国際交流系

9号

インターンシップ

国際交流系

10号

イギリス人ボランティア

国際交流系

12号

短期インターンシップを行う外国の大学生

国際交流系

15号

国際文化交流を行う外国の大学生

インドネシア関連

16号

インドネシア人看護研修生

インドネシア関連

17号

インドネシア人介護研修生

インドネシア関連

18号

特定活動16号のインドネシア人看護研修生の家族

インドネシア関連

19号

特定活動17号のインドネシア人介護研修生の家族

フィリピン関連

20号

フィリピン人看護研修生

フィリピン関連

21号

フィリピン人介護研修生(就労あり)

フィリピン関連

22号

フィリピン人介護研修生(就労なし)

フィリピン関連

23号

特定活動20号のフィリピン人看護研修生の家族

フィリピン関連

24号

特定活動21号のフィリピン人介護研修生の家族

医療関連

25号

日本の病院で入院・治療を受ける活動

医療関連

26号

特定活動25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動

ベトナム関連(EPA)

27号

ベトナム人看護研修生

ベトナム関連(EPA)

28号

ベトナム人介護研修生(就労あり)

ベトナム関連(EPA)

29号

ベトナム人介護研修生(就労なし)

ベトナム関連(EPA)

30号

特定活動27号のベトナム人看護研修生の家族

ベトナム関連(EPA)

31号

特定活動28号のベトナム人介護研修生の家族

オリンピック関連

32号

技能実習が修了した外国人のオリンピック・パラリンピック関連施設設備等の建設業務

高度専門職関連

33号

在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労

高度専門職関連

34号

高度専門職外国人もしくはその配偶者の親

造船関連

35号

技能実習が修了した外国人の造船業務

研究関連

36号

研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者

情報処理関連

37号

情報処理技術者

情報処理関連

38号

特定活動36号、37号の活動で在留する者が扶養する配偶者や子

情報処理関連

39号

特定活動36号、37号で在留する者とその配偶者の親

観光関連

40号

観光・保養のために滞在する外国人

観光関連

41号

特定活動40号で在留する外国人の家族

経済産業省関連

42号

経済産業大臣が認定した製造業の受入事業における特定外国従業員

日系人関連

43号

他の在留資格に当てはまらない日系4世

経済産業省関連

44号

外国人起業家で「外国人起業活動管理支援計画」の認定を受けた者

経済産業省関連

45号

特定活動44号の扶養を受ける配偶者または子

留学生の就職支援

46号

日本の4年制大学または大学院を卒業し、N1以上の日本語力がある外国人

留学生の就職支援

47号

特定活動46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子

オリンピック関連

48号

東京オリンピックの関係者

オリンピック関連

49号

特定活動48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子


在留カードで「特定活動」とは何か?


在留カード表

在留カード裏

在留カードは、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に交付される身分証明書です。在留資格「特定活動」を持つ外国人の場合、在留カードの「在留資格」欄に「特定活動」と記載されています。


この「特定活動」とは、前述の通り、他の在留資格に該当しない活動を行うために設けられた特別な在留資格です。在留カードには、在留期間や就労制限の有無など、重要な情報が記載されています。


特に注目すべきは「就労制限の有無」の欄です。この欄には「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されることが多いです。これは、特定活動の内容によって就労が制限される場合があるためです。


したがって、在留資格「特定活動」を持つ外国人を雇用する際には、必ず在留カードとパスポートに添付されている「指定書」を確認し、就労可能かどうかを確認することが重要です。



02.在留資格「特定活動」指定書の見方



見方の4つのポイント


特定活動の指定書は、在留資格「特定活動」を持つ外国人の活動内容や就労範囲を明確にする重要な書類です。指定書の見方のポイントを押さえておきましょう。


基本情報

外国人の名前、国籍、在留資格が在留カードと一致しているか確認

活動内容

許可された具体的な活動内容や就労範囲を確認

有効期限

在留期間や更新の必要性を確認

スタンプ

スタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているか確認


まず、指定書の基本情報を確認します。指定書には、外国人の名前や国籍、在留資格の種類などが記載されています。これらの情報が在留カードと一致しているかを確認することが大切です。


次に、指定書の本文をチェックします。ここには、外国人が許可されている具体的な活動内容や就労範囲が記載されています。例えば、「報酬を受ける活動を除く」と書かれている場合は、その外国人は就労できません。一方で、「特定の業務に従事することができる」と記載されていれば、特定の範囲内での就労が許可されています。


さらに、指定書の有効期限を確認します。指定書には、在留期間や更新の必要性についての情報も含まれています。これにより、外国人がどの期間まで活動を続けることができるかを把握できます。


最後に、指定書に押されているスタンプの確認も重要です。スタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているかを確認し、指定書が有効であることを確かめましょう。


「特定活動」指定書の見本の確認



引用:厚生労働省 | 届出事項の確認方法より


特定活動の指定書の見本を確認することは、正しい理解と適切な対応を行うために非常に重要です。ここでは、指定書の見本をもとに、どのような点に注意すべきかを解説します。



基本情報

外国人の名前、国籍、在留資格の種類が在留カードと一致しているか確認

活動内容

許可された具体的な活動内容や就労範囲を確認。「報酬を受ける活動を除く」なら就労不可

在留期間

指定書に記載された在留期間内で活動できるか確認。有効期限が切れている場合は更新手続きが必要

スタンプ

指定書のスタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているか確認


まず、指定書の上部には、外国人の名前、国籍、在留資格の種類が記載されています。この情報が在留カードの記載内容と一致しているかを確認します。名前や国籍の情報が一致していない場合、指定書の有効性に問題がある可能性があります。


次に、指定書の本文を見てみましょう。本文には、外国人が許可されている具体的な活動内容や就労範囲が詳細に記載されています。例えば、「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合、その外国人は就労できないことを意味します。逆に、「特定の業務に従事することができる」と書かれていれば、指定された業務に従事することが可能です。


さらに、指定書には在留期間も記載されています。この期間内であれば、指定された活動を行うことができます。指定書の有効期限が切れている場合は、更新手続きを行う必要があります。


最後に、指定書の下部には、入国管理局のスタンプが押されています。このスタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているかを確認し、指定書が有効であることを確認します。


在留カードと指定書の見本との比較


在留カードと指定書の見本を比較することは、外国人が合法的に就労できるかどうかを確認するために不可欠です。それぞれの見本を確認し、重要なポイントを比較してみましょう。


確認項目

内容

在留カードの基本情報

名前、国籍、在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認。「在留資格」欄に「特定活動」と記載されているか確認

就労制限の確認

「就労制限の有無」の欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されているか確認

指定書の基本情報

名前、国籍、在留資格の種類、具体的な活動内容や就労範囲を確認。在留カードと一致しているか確認

活動内容の確認

指定書に「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は就労不可、「特定の業務に従事することができる」と記載されている場合は就労可

有効期限の確認

在留カードと指定書の有効期限を確認。指定書のスタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているか確認


まず、在留カードには、外国人の名前、国籍、在留資格、在留期間、就労制限の有無が記載されています。在留カードの「在留資格」欄に「特定活動」と記載されているか確認しましょう。さらに、「就労制限の有無」の欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されているかを確認します。


次に、指定書を見てみます。指定書には、外国人の名前や国籍、在留資格の種類、具体的な活動内容や就労範囲が記載されています。在留カードと指定書の情報が一致しているかを確認することが重要です。特に、活動内容や就労範囲が在留カードの記載内容と矛盾していないかを確認しましょう。


例えば、在留カードに「特定活動」と記載されていても、指定書に「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合、その外国人は就労できません。逆に、指定書に「特定の業務に従事することができる」と書かれていれば、指定された範囲内での就労が可能です。


また、在留カードと指定書の有効期限も確認します。在留カードの有効期限内であることを確認し、指定書のスタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているかを確認することが大切です。これにより、外国人が合法的に在留していることを確認できます。


03.在留資格「特定活動」の申請プロセス



具体的な申請プロセスの流れ


在留資格「特定活動」の申請プロセスは、いくつかのステップに分かれています。初めての方にも分かりやすく説明します。



在留資格「特定活動」の申請プロセス


まず、必要な書類を準備します。一般的には、申請書、パスポートのコピー、在留カードのコピー、そして特定活動の内容に関する書類が必要です。これらの書類は、外国人が行う活動の詳細や雇用先の情報を含んでいることが求められます。


次に、書類を地方出入国在留管理局に提出します。書類提出の際には、申請人本人が出向く必要があります。ただし、代理人が申請を行う場合もありますので、事前に確認しておきましょう。


提出後、審査が行われます。審査期間は通常1〜2ヶ月ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。審査中に追加の書類提出を求められることがあるので、速やかに対応することが重要です。


最後に、審査が通過すると、在留カードが発行されます。在留カードは地方出入国在留管理局で受け取るか、郵送で送られてきます。これにより、特定活動の在留資格が正式に付与され、活動が開始できます。


在留資格「特定研究活動」の必要書類は?


在留資格「特定研究活動」を申請する際に必要な書類について説明します。この資格は特定の分野での研究や指導を行う外国人に与えられるものです。


1.基本的な書類

申請書とパスポートのコピー

- 全ての在留資格申請に共通する基本的な書類


2.特定研究活動に関連する書類

雇用契約書

- 雇用条件や業務内容が明記されている必要がある

研究計画書

- 研究の目的や内容、期間などが詳細に記載されている必要がある

受け入れ機関からの推薦状

- 受け入れ機関からの正式な推薦を示す書類


3.申請者の経歴を証明する書類

学歴証明書

- 申請者の学歴を証明するための書類

職歴証明書

- 申請者の職歴を証明するための書類


4.その他の補足書類

身分証明書

- 申請者の身分を証明する書類

健康診断書

- 申請者が日本での滞在に適しているかを確認するための書類


更新の手順


特定活動の指定書を更新する手順について説明します。更新も発行と同じ手順になります。

指定書の有効期限が切れる前に、適切な手続きを行うことが重要です。


まず、更新に必要な書類を準備します。基本的には、現在の指定書、パスポートのコピー、在留カードのコピー、そして更新申請書が必要です。これらの書類は、更新のための基本情報を提供するために必要です。


次に、地方出入国在留管理局に書類を提出します。書類提出の際には、申請人本人が出向く必要があります。提出時に、現在の活動状況や今後の予定について説明することが求められることがあります。


その後、審査が行われます。審査期間は通常1〜2ヶ月ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。審査中に追加の書類提出を求められることがあるので、速やかに対応することが重要です。


最後に、審査が通過すると、新しい指定書が発行されます。新しい指定書は地方出入国在留管理局で受け取るか、郵送で送られてきます。これにより、特定活動の在留資格が更新され、引き続き活動を行うことができます。


04.在留資格「特定活動」の注意点



「特定活動」指定書がない場合の対処法


特定活動の指定書がない場合、まずはその理由を確認することが重要です。指定書は、外国人が日本でどのような活動を行うかを明確にするための重要な書類ですので、指定書がないと活動内容や就労範囲が不明確になります。


もし指定書が見当たらない場合、まずは外国人本人に指定書の所在を確認します。指定書はパスポートに添付されていることが多いため、パスポートを確認することが最初のステップです。


次に、指定書が紛失した場合や、初めから発行されていない場合は、地方出入国在留管理局に連絡して指示を仰ぎます。指定書の再発行が可能かどうか、また再発行の手続きについて確認しましょう。


場合によっては、就労資格証明書を代わりに提出してもらうことも考えられます。就労資格証明書は、外国人が日本で収入を伴う活動を行うことができるかどうかを法務大臣が証明する文書です。これを取得することで、特定活動の内容が確認でき、適切な対応が取れるようになります。


「特定活動」指定書により指定された就労活動のみ可の意味


特定活動の指定書に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合、その外国人が就労できる活動範囲が限定されていることを意味します。具体的には、指定書に記載された活動内容以外の就労は認められないということです。


この記載は、外国人がどのような業務に従事できるかを明確に制限するためのものです。例えば、指定書に「通訳業務のみ可」と書かれていれば、その外国人は通訳業務以外の仕事をすることはできません。逆に、特定の業務が記載されていない場合、基本的には就労が認められないということになります。


このため、雇用主としては、外国人が本当に自社で予定している業務に従事できるかを確認することが重要です。指定書に記載されている内容と実際の業務内容が一致しているかどうかを確認し、違反しないように注意を払う必要があります。


再発行の方法


特定活動の指定書を紛失したり、損傷してしまった場合には、再発行手続きを行う必要があります。指定書の再発行の方法を以下に説明します。


まず、再発行手続きを開始するためには、地方出入国在留管理局に連絡します。そこで、指定書の再発行が必要であることを伝え、必要な書類や手続き方法について指示を受けます。


次に、再発行に必要な書類を準備します。一般的には、再発行申請書、パスポートのコピー、在留カードのコピー、そして指定書が紛失または損傷した理由を記載した書類が求められます。これらの書類をしっかりと揃えた上で、地方出入国在留管理局に提出します。


提出後、審査が行われます。審査期間は通常1〜2ヶ月ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。審査中に追加の書類提出を求められることがあるため、速やかに対応することが重要です。


最後に、審査が通過すると、新しい指定書が発行されます。新しい指定書は地方出入国在留管理局で受け取るか、郵送で送られてきます。これにより、特定活動の在留資格が正式に再確認され、活動を続けることができます。


05.在留資格「特定活動」の法的リスクと対策



法的なリスクとその対策


在留資格「特定活動」を持つ外国人を雇用する際には、法的なリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。



確認項目

内容

不法就労助長罪

就労が許可されていない外国人を雇用した場合に適用される。

リスクの具体例

在留資格で認められていない活動をさせた場合、在留資格が期限切れの場合。

在留カードの確認

在留資格や就労制限の有無を確認する。

指定書の確認

具体的な就労可能な活動が記載されているか確認する。

定期的な更新状況の確認

在留資格の期限切れや就労制限の変更がないかを定期的にチェックする。


まず、法的なリスクとして、不法就労助長罪があります。この罪は、就労が許可されていない外国人を雇用した場合に適用されます。具体的には、外国人が持っている在留資格で認められていない活動をさせた場合や、在留資格が期限切れである場合が該当します。


このリスクを避けるための対策として、外国人を雇用する前に必ず在留カードと指定書

を確認しましょう。在留カードには在留資格や就労制限の有無が記載されており、指定書には具体的な就労可能な活動が記載されています。これらの書類を確認し、就労が許可されているかどうかを確認することが不可欠です。


また、定期的に在留資格の更新状況を確認することも重要です。外国人の在留資格が期限切れになっていないか、就労制限に変更がないかをチェックすることで、リスクを未然に防ぐことができます。


成功事例と失敗事例


在留資格「特定活動」を持つ外国人を雇用する企業には、成功事例と失敗事例の両方があります。これらの事例を理解することで、適切な対応が見えてきます。


詳細

結果

成功事例

IT企業が特定活動の資格を持つ高度な情報処理技術者を雇用。雇用前に在留カードと指定書を丁寧に確認し、就労可能な業務内容を正確に把握。

外国人技術者がプロジェクトに大きく貢献し、企業の競争力を高めることに成功。

失敗事例

飲食店が特定活動の資格を持つ外国人を雇用。雇用前に指定書を確認せず、外国人を接客業務に就かせた。

外国人が接客業務を認められていない活動内容で在留していたため、不法就労とみなされ、飲食店は罰金を科される。


これらの事例から学べることは、雇用前の書類確認の重要性です。正確な情報を基に適切な業務を割り当てることで、リスクを回避し、成功へと導くことができます。


市場の動向と統計データ


在留資格「特定活動」に関する市場の動向と統計データを把握することは、外国人雇用の計画を立てる上で非常に重要です。


まず、特定活動の在留資格を持つ外国人の数は、年々増加しています。これは、国際的な人材需要の高まりと、日本政府の外国人受け入れ政策の柔軟化によるものです。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難者への対応として、特定活動の在留資格が一時的に増加したことがあります。


また、特定活動の中でも、特に人気の高い業種や職種の傾向があります。例えば、情報処理技術者や高度な研究者など、専門的な知識や技術を持つ人材が多くの企業で求められています。このような人材は、企業の競争力を高めるために非常に重要とされています。


統計データによると、特定活動の在留資格を持つ外国人の就労率は高く、企業からの需要も強いことが分かります。これにより、特定活動の在留資格を活用した外国人雇用は、今後も増加すると予測されます。


以上のような市場の動向と統計データを理解し、適切な戦略を立てることで、外国人雇用の成功率を高めることができます。


06.まとめ



在留資格「特定活動」は、日本における外国人の多様な活動を支える特別な在留資格です。既存の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して、法務大臣の判断で柔軟に対応できる点が特徴です。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難者や高度専門職の家事使用人、国際的な競技会に出場するスポーツ選手など、多岐にわたる活動が「特定活動」として認められます。


しかし、在留資格「特定活動」を持つ外国人が必ずしも就労できるわけではありません。就労の可否や範囲は、個々の活動内容に依存するため、雇用主としては在留カードと指定書の確認が不可欠です。指定書には、具体的な活動内容や就労範囲が記載されており、これを確認することで法的リスクを回避し、適切な雇用を行うことができます。


特定活動には様々な種類があり、それぞれの活動に対する理解が求められます。告示特定活動、告示外特定活動、そして出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動といった区分があり、それぞれの要件や内容を把握することが重要です。


特定活動の在留資格を持つ外国人を雇用する際には、更新手続きや再発行のプロセスも理解しておく必要があります。

市場の動向を見ると、特定活動の在留資格を持つ外国人の数は増加傾向にあり、特に高度な技術や専門知識を持つ人材の需要が高まっています。これに伴い、特定活動の利用が増え、多くの企業が外国人雇用の成功事例を生み出しています。


これらを踏まえると、在留資格「特定活動」を適切に活用することは、企業にとって競争力を高める一助となるでしょう。外国人雇用を考える際には、法的リスクをしっかりと把握し、適切な手続きを行うことで、企業と外国人労働者双方にとって有益な関係を築くことができます。


 

GLORY OF BRIDGEでは

今回、解説した在留資格をはじめ、各国の優秀な人材を紹介する外国籍人材紹介事業や登録支援機関としての職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援のサポートを実施します。 「少し話を聞いてみたい」「相談したい」等ありましたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフが無料で相談で貴方の相談に乗ります。




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