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特定技能1号と2号の違いを解説:及び他の就労ビザとの比較

日本の産業界で人手不足を解消するために生まれた特定技能ビザ。本記事では、特定技能1号と2号の違いを解説し、他の就労ビザとの比較を通じて、外国人労働者の受け入れがもたらす日本企業のビジネスチャンスを掘り下げます。特定技能ビザ制度の理解を深め、企業成長を促進するための手段のひとつとしてご検討ください。



1. 特定技能ビザとは何か?

 

特定技能ビザとは、日本の産業界が置かれている人手不足を解消するために設けられた在留資格のひとつです。このビザは、特定の分野において必要とされる一定の技能や経験を有する外国人労働者を対象としており、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。1号は相対的に技能が低いものと位置づけられ、5年を上限とする滞在が可能です。一方、2号は高度な技能を有する者が対象で、家族の帯同や無期限の更新が認められている点が大きな違いとなっています。これらのビザを取得するためには日本政府が定める基準を満たす必要があるため、申請者はあらかじめ日本で要求されるスキルや知識を身につけ、適切な手続きを完了させなければなりません。


2. 特定技能ビザ取得の流れと申請条件

 

外国人が日本で働くためには、適正な在留資格の取得が不可欠です。特定技能ビザは外国人労働者が日本で特定の職種に就くために設けられた新しいビザ類型であり、その取得には一定の条件と流れが存在します。ここでは特定技能1号・2号に焦点を当て、その取得方法と申請に必要な条件を具体的に解説していきます。



特定技能ビザ取得手続きの一般的な流れ


特定技能ビザの取得手続きは、まず日本の入管法に基づき、外国人が特定技能ビザの在留資格を希望する職種に関連するテストに合格することから始まります。合格後、日本国内の受け入れ機関との就労契約を結ぶ必要があり、その後に在留資格認定証明書の交付を求める申請を行うのです。書類が審査され、問題がなければ在留資格認定証明書が交付されます。その証明書を持って、最寄りの日本大使館や領事館でビザの申請をし、日本に入国することができるようになります。外国人が日本国内で合法的に働くためには、このような段階を踏むことが必須となります。


特定技能ビザの申請条件と要件


特定技能ビザを申請するにあたり、まず確認すべきは、その職種が「特定産業」に含まれているかどうかです。建設業や介護業など、政府が定めた分野でなければこのビザの対象とはなりません。また、特定技能1号ビザの申請者は、所定の技能評価試験に合格している必要があります。さらに日本でのコミュニケーションを円滑にするため、日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上の日本語能力の証明も求められます。日本語能力試験のN4レベルは、日本語の初級から中級にかけての能力を測る試験です。具体的には、日常的な場面で使われる基本的な文法を理解し、基本的な会話ができる日本語の能力が求められます。N4レベルの合格者は以下のような能力を持っているとされます。


  1. 基本的な文法知識:日常会話に必要な基本的な文法や表現を理解しており、簡単な文を組み立てることができる。

  2. 聞き取り能力:日常会話の速度で話される簡単な会話から情報を聞き取ることができる。

  3. 読解能力:簡単な文章や手紙などを理解することができ、具体的な内容の理解が可能。

  4. コミュニケーション能力:日常生活の中で遭遇する基本的なコミュニケーションシチュエーションにおいて、適切な日本語で対応することができる。


N4レベルを持つ外国人労働者の雇用は、基本的な日常会話の理解や簡単な指示への対応が可能であり、職場でのコミュニケーションをスムーズにします。これにより、トレーニングや指導が容易になり、指示ミスや誤解の減少、効率的なスキルアップと教育期間の短縮が期待できます。技能2号ビザの場合は、それに加えてより高度な技能が必要となり、それに見合った実務経験や追加の技能試験合格が要件になってきます。これらの要件を満たすことで、適切な支援を受けながら日本国内の企業で働くことができるのです。


3. 特定技能1号と2号の違い

 

特定技能1号と特定技能2号の制度のビザの大きな違いとしては、滞在期間や活動範囲などが異なる点が挙げられます。この違いは、日本の労働市場のニーズに合わせて設けられたものであり、労働者の技能レベルや国内でのキャリアパスを考慮しているのです。ここでは、特定技能1号と2号の違いを明確にし、外国人労働者がそれぞれのビザを選択する際の参考になる情報及び、企業が受け入れる際の検討の目安を提供します。



特定技能1号と2号の概要


特定技能ビザは、日本国内で不足している分野の労働力を補うために、特定の技術や知識を持ち合わせた外国人労働者を受け入れるシステムです。この制度は、1号と2号の2種類のビザカテゴリーに分かれています。特定技能1号は、比較的単純な作業や業務を行うことが認められており、多くのケースで技能実習制度を卒業した労働者が移行する形を取ります。一方で、特定技能2号は1号よりも高度な技能や経験が要求されるため、より専門的な分野での活動が期待されているのです。2号のビザを保持する労働者は、管理職や技術的な指導職といったポジションへの就労が可能となるのが通常でしょう。


特定技能1号と2号の条件比較


特定技能1号と2号のビザを取得するには、それぞれ条件が異なります。まず、特定技能1号の取得には、特定産業分野に関する基本的な技能チェックや日本語能力試験に合格する必要があります。このビザは、滞在期間が最長で5年までと定められており、家族を呼び寄せることは原則として認められていません。それに対し、特定技能2号はより高度な専門的な技能が要求されるため、詳細な技能試験や実務経験が求められるケースが多いです。滞在期間に制限はなく、また家族の同伴も認められています。このように、1号と2号では取得に向けたハードルが異なり、就労できる範囲や将来的なキャリアビジョンに影響を与えます。


特定技能1号のポイントまとめ

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで 

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 

○ 家族の帯同:基本的に認めない 

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 


特定技能2号のポイントまとめ 

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新 

○ 技能水準:試験等で確認 

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要  

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子) 

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外


特定技能1号と2号の取得難易度


特定技能1号の取得難易度は、その申請条件からも分かるように、比較的入門レベルの外国人労働者を対象としています。日本語能力試験に合格し、かつ特定の産業分野の技能を有していれば、申請の敷居はそれほど高くありません。しかし、特定技能2号の取得は、より高度な技能や専門知識、さらには実務経験が原則として求められるため、1号に比べれば明らかに難易度は高くなります。このビザを目指す労働者は、十分な準備と計画が必要とされるでしょう。


4. 就労ビザと特定技能ビザの違い

 

就労ビザは専門職や高度な技術をもつ外国人を対象としていますが、特定技能ビザは、特定の産業における労働力不足を補うことを目的として新たに創設されました。これらふたつのビザは、就業できる範囲や対象となる人材、滞在期間に大きな違いがあります。就労ビザでは高度人材や技術を要する職務を担当しますが、特定技能ビザはいくつかの産業に限定された単純労働に従事することができます。



就労資格ごとの在留資格の比較


就労ビザには、技術・人文知識・国際業務などの、高度専門職に分類される多様な資格があります。これらの資格はそれぞれ異なる条件や要件が存在し、在留期間や更新の条件も異なります。特定技能ビザは、14の指定された産業において、それまでの技能実習生や学生ビザではカバーしきれなかった労働力不足を補うことを目的として設けられました。


各ビザごとの就業範囲と制限


就労ビザについて言えば、例えば技術・人文知識・国際業務ビザでは、専門的な知識や技術、経験を活かした業務に従事することを前提としています。これに対し、特定技能ビザは特定の産業に特化しており、業務の範囲がより限定されているのが特徴です。特に特定技能1号ビザは所定の期間や条件の元で働ける職種が限られ、職場や業種を自由に変えることは許されません。


5. 技能実習生から特定技能ビザへの切り替え

 

特定技能ビザは日本において技能実習生として働いていた外国人労働者が、技能実習を終えた後、更なる在日経験を積み重ねるための新たな選択肢でもあります。技能実習生から特定技能ビザへと切り替えることにより、実習生は今まで以上に自らの能力を発揮し、長期的な視点でキャリア形成を図ることが可能となります。この切り替えに関しては、法的な要件や手続きが定められており、それらを遵守することが必要です。



技能実習制度から特定技能への移行メリット


技能実習生が特定技能ビザに移行することは、複数のメリットを享受できる点が挙げられます。まず、特定技能ビザは就労の対象となる産業分野が幅広く、実習生がこれまで身につけたスキルを活かせる更なる機会が得られます。また、特定技能1号の場合は最長5年間の在留が認められ、2号ではそれ以上の長期在留も見込まれます。これは、日本でより長期にわたって安定した生活と仕事を得られるという意味で重要なポイントとなります。さらには、2号の場合、家族の帯同や再入国の自由も拡大され、実習生にとってより自由度の高い生活を営むことが可能となります。これらのメリットは、個人の成長はもちろん、日本社会への貢献度を高める要因ともなるでしょう。


実習終了後に必要な手続きとは?


技能実習を終えて特定技能ビザへ移行するには、いくつかの手続きが必要です。最初に、実習生は「特定技能外国人登録支援機関」や雇い入れ予定の企業と協力し、ビザ申請のための書類を整えなければなりません。必要な書類には、実習を終了したことを証明する証明書や特定技能ビザに関する評価書などがあります。これに加えて、日本語能力や専門的な技能を示す試験の結果も提出する必要がある場合があります。さらに、申請者は出入国在留管理局へ特定技能ビザの申請をしなければならず、その際の審査に通過する必要があります。


6. 特定技能ビザ取得における外国人支援機関の役割

 

外国人労働者が日本で特定技能ビザを取得して働く際には、様々なサポートが必要になります。そこで重要な役割を果たすのが外国人支援機関であり、外国人労働者の生活や就労をトータルで支援することが期待されています。特定技能ビザ制度下では、登録支援機関が外国人の就労支援や生活指導を行うことが義務付けられています。受入れ企業に代わって、または連携して、言葉の壁や文化の違いを乗り越え、円滑な社会参入をサポートするのが、支援機関の主な役割と言えるでしょう。



外国人支援機関の登録方法


特定技能ビザを扱う支援機関として登録するためには、法的な基準や手続きを満たす必要があります。まず、労働局に対して登録申請を行い、所定の書類を提出することになります。このとき、外国人支援のための体制や計画を明示した書類の提出、専門知識を持った人材がいることの証明などが要求されます。法改正や制度の変更にも動的に対応する必要があるため、専門的な理解とアップデートを常に心がけることが必要となり、これらが審査のポイントにもなります。さらに、適正な運営が継続的に行われることを保証するための継続教育や監督体制も整備しなければなりません。


支援機関の提供するサービス内容


外国人支援機関が提供するサービス内容は多岐にわたります。具体的には、就職活動の支援、日本語教育、生活情報の提供、緊急時の対応、相談窓口の設置などがあります。特に、日本での生活に不慣れな外国人にとっては、生活環境の整備や社会制度への理解が不可欠です。また、健康管理や社会保険への加入サポートも重要な業務となります。ふだんの生活で直面するであろう様々な問題をいちはやくキャッチし、その解決をサポートすることで、特定技能外国人が安心して日本で働くことができる基盤を整えることがサービス内容の中核をなします。


外国人支援機関の役割と責任


外国人支援機関は特定技能ビザを有する外国人が日本での生活に適応し、社会参画を図るための支えとなる組織です。彼らには有事の際の緊急対応や、人権尊重の観点からの支援も含まれます。例えば、働く上での権利や労働条件などのトラブルが生じた際、労使間の橋渡しとして適切なケアを提供することも求められます。また、企業と外国人労働者の間のコミュニケーションを円滑にする役割も担います。企業側には文化的な理解や配慮が求められるため、民族や文化の違いを超えたサポートが不可欠です。これらの責任を果たすことで、外国人労働者が安定して働ける環境を支援機関は整える必要があります。


7. まとめ

 

「特定技能ビザ」とは、日本で不足している特定分野の人材を対象にした在留資格です。特定技能1号は主に初級レベルのスキルを有する外国人向け、特定技能2号はより高度なスキルや経験を持つ人材に対して与えられる在留資格であることが分かります。両者の主な違いは、滞在期間、家族の同伴可否、求められるスキルレベルにあります。

また、特定技能ビザの取得を目指す外国人は、申請条件や取得手続きの流れを十分に理解し、必要な試験の合格や関連する書類の準備が必要です。手続きを進めていく中で、外国人支援機関のアドバイスや支援を受けることも、円滑なビザ取得には重要な役割を果たします。また、技能実習生から特定技能ビザへの切り替えには、実習終了後のスムーズな移行が求められます。

この記事が、これから日本で暮らし働こうと考える外国人労働者や、雇用を検討している日本企業にとって、特定技能ビザの理解の参考となれば幸いです。



 


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